○平生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和48年7月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年平生町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 紙くず、木くず及び繊維くず
(2) 町長が特に認めた不要物
2 前項各号に定める廃棄物を町が処分する場合において、一般廃棄物の処分に支障を及ぼすと町長が認めるときは、産業廃棄物の全部又は一部を、町の処理施設への搬入を制限することができる。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第5条 許可業者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、公布日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。