○平生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年7月1日

規則第10号

(町が処分する産業廃棄物)

第2条 条例第9条に規定する町が処分する産業廃棄物の種類は、固型状のもので、次の各号に定める廃棄物とする。ただし、有毒性、危険性、悪臭その他公害発生のあるものは除く。

(1) 紙くず、木くず及び繊維くず

(2) 町長が特に認めた不要物

2 前項各号に定める廃棄物を町が処分する場合において、一般廃棄物の処分に支障を及ぼすと町長が認めるときは、産業廃棄物の全部又は一部を、町の処理施設への搬入を制限することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第3条 条例第10条の規定による申請は、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(許可証の交付)

第4条 前条の許可申請書の提出があったときは、町長は申請者が条例第11条に定める許可基準に適合する者であるときは、これを許可する。

2 前項の許可をしたときは、町長は誓約書(様式第2号)の提出を受けたのち、許可証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第5条 許可業者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項変更申請)

第6条 第3条の規定による申請事項に変更を生じたときは、申請者は許可事項変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可業務の廃止及び休止の届出)

第7条 第4条第2項の規定により、許可証の交付を受けた者がその営業を休止し、又は廃止するときは、業務廃止(休止)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(業務実績の報告)

第8条 条例第13条の規定による報告は、業務実績報告書(様式第7号)によるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平生町清掃条例施行規則(昭和46年平生町規則第16号。以下「旧規則」という。)は、この規則施行の日から廃止し、旧規則の規定に基づきなした手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によりなしたものとみなす。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、公布日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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平生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年7月1日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)