○快適な環境づくり推進条例施行規則
平成15年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、快適な環境づくり推進条例(平成15年平生町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第15条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。
(2) 形状等は、安定性があり、かつ、空き缶等を容易に投入できるものであること。
(指導、要請)
第4条 条例第18条の規定による指導又は要請は、文書又は口頭で行うものとする。
(公表の方法)
第6条 条例第20条の規定による公表は、平生町公告式条例(昭和30年平生町条例第4号)第2条第3項に規定する掲示場へ掲示し、次に掲げる事項を公表することができる。
(2) 違反の状況
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則