○快適な環境づくり推進条例施行規則

平成15年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、快適な環境づくり推進条例(平成15年平生町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第15条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。

(2) 形状等は、安定性があり、かつ、空き缶等を容易に投入できるものであること。

(身分証明書)

第3条 条例第17条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(指導、要請)

第4条 条例第18条の規定による指導又は要請は、文書又は口頭で行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第19条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。ただし、公益上、緊急に勧告をする必要がある場合は、口頭により行うことができる。

(公表の方法)

第6条 条例第20条の規定による公表は、平生町公告式条例(昭和30年平生町条例第4号)第2条第3項に規定する掲示場へ掲示し、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 条例第8条第9条第14条第15条及び第16条の規定による勧告に従わない者の住所及び氏名(事業所にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)

(2) 違反の状況

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

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快適な環境づくり推進条例施行規則

平成15年3月28日 規則第14号

(平成15年3月28日施行)