○ひらお特産品センターの管理及び使用に関する規則

平成17年12月26日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、ひらお特産品センター設置及び管理条例(平成17年平生町条例第50号。以下「条例」という。)第18条の規定により、ひらお特産品センターの管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第8条の規定により使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第15条の特別の設備等の許可を受けようとする場合は、前項の使用許可申請の際にその旨を申し出なければならない。

(使用許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請を適当と認めたときは、使用者に使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条第2項の規定による使用料の減免は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、第2条の使用許可申請書とともに、使用料減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の条件に従うとともに、使用の場所及び物件を良好な状態に維持すること。

(2) 使用の開始及び終了するときは、指定管理者の指示を受けること。

(委任)

第6条 この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 町長が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなったときは、そのときから新たに指定管理者を指定するまでの間及び町長が指定管理者の業務の停止を命じたときは、当該停止の期間が終了するまでの間については、第2条第3条第4条及び第5条中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

別表(第4条関係)

ひらお特産品センター使用料減免規定

1 免除の適用範囲

1 町が主催する事業に使用するとき。

2 公共的団体が社会奉仕等の活動目的で使用するとき。

3 災害時等緊急避難場所的に使用するとき。

4 町長が特に必要と認めたとき。

2 減額の適用範囲(使用料の一律50%とする)

1 町又は指定管理者の後援を受けて使用するとき。

2 町長が特に必要と認めたとき。

備考 この減免規定を適用した使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。

様式 略

ひらお特産品センターの管理及び使用に関する規則

平成17年12月26日 規則第32号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年12月26日 規則第32号