○ひらお特産品センターの管理及び使用に関する規則
平成17年12月26日
規則第32号
ひらお特産品センターの管理及び使用に関する規則(平成10年平生町規則第26号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、ひらお特産品センター設置及び管理条例(平成17年平生町条例第50号。以下「条例」という。)第18条の規定により、ひらお特産品センターの管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の条件に従うとともに、使用の場所及び物件を良好な状態に維持すること。
(2) 使用の開始及び終了するときは、指定管理者の指示を受けること。
(委任)
第6条 この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
ひらお特産品センター使用料減免規定
1 免除の適用範囲
1 町が主催する事業に使用するとき。 2 公共的団体が社会奉仕等の活動目的で使用するとき。 3 災害時等緊急避難場所的に使用するとき。 4 町長が特に必要と認めたとき。 |
2 減額の適用範囲(使用料の一律50%とする)
1 町又は指定管理者の後援を受けて使用するとき。 2 町長が特に必要と認めたとき。 |
備考 この減免規定を適用した使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。
様式 略