○平生町農村コミュニティセンター設置及び管理条例
昭和56年3月20日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業者等地域住民の生活、文化の向上を図るため、農村コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 平生町農村コミュニティセンター
(2) 位置 平生町大字大野南803番地の1
(使用料)
第3条 第1条の目的以外の使用について、町長が必要と認めるときは、使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
3 前項の使用料の額及び減免については、平生町地域交流センター設置及び管理条例(平成28年平生町条例第24号。以下「センター条例」という。)第9条及び第10条の規定を準用する。ただし、センター条例別表3については、大野地域交流センターの部を準用する。
(職員)
第4条 コミュニティセンターに所要の職員を置く。
(運営)
第5条 コミュニティセンターの運営については、当分の間センター条例の規定を準用するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平生町農村コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の平生町農村コミュニティセンター設置及び管理条例の規定によりなされた処分及び手続の行為は、同項の規定による改正後の同条例の相当規定によりなされたものとみなす。