○平生町地域交流センター設置及び管理条例

平成28年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、平生町地域交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民及び行政の参加と協働によるまちづくりの具現化を図るため、住民の主体的な地域づくり活動及び生涯学習活動の拠点施設として、法第244条第1項の規定に基づき、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(分館)

第4条 佐賀地域交流センターに分館を置く。

2 分館の名称及び位置は、別表2のとおりとする。

(事業)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域づくり活動の推進に関する事業

(2) 生涯学習活動の推進に関する事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 専ら営利を目的とするものであるとき。

(5) 特定の政党の利害に関すること又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持することを目的とするものであるとき。

(6) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援することを目的とするものであるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用について、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) センターの利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 利用者が、利用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 利用者が、偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他不可抗力によって、センターの利用ができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上の都合により、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する措置(同項第6号に該当する場合を除く。)により利用者に損害が生じた場合であっても、町は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表3に定める使用料を利用の許可の際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 地域の自治団体その他これに準ずるもの、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体等が、その目的のための事業を行うためにセンターを利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が、相当の理由により利用前に利用の許可の取消しの申出又は記載事項の変更の申出をしたとき。

(3) 町長が第8条第1項第5号若しくは第6号の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。

(特別の設備等の制限)

第12条 利用者は、センターに特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用者の管理義務)

第13条 利用者は、センターの利用期間中、センターの施設及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、センターの利用に関する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外のために利用してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを行い、その費用を当該利用者から徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により、センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平生町公民館条例及び平生町コミュニティ施設設置及び管理条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 平生町公民館条例(昭和39年平生町条例第23号)

(2) 平生町コミュニティ施設設置及び管理条例(昭和58年平生町条例第7号)

(平生町教育施設使用料条例の一部改正)

3 平生町教育施設使用料条例(平成17年平生町条例41号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、附則第2項の規定による廃止前の平生町公民館条例若しくは平生町コミュニティ施設設置及び管理条例の規定又は前項の規定による改正前の平生町教育施設使用料条例(別表(1)の表中央公民館の部から佐賀公民館田名分館の部までに定める使用料に係る部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(平生町農村コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正)

6 平生町農村コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和56年平生町条例第10号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(平生町農村コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の平生町農村コミュニティセンター設置及び管理条例の規定によりなされた処分及び手続の行為は、同項の規定による改正後の同条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平生町音楽道場の設置及び管理条例の一部改正)

8 平生町音楽道場の設置及び管理条例(平成3年平生町条例第17号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

名称

位置

平生まち・むら地域交流センター

平生町大字平生村178番地

竪ヶ浜地域交流センター

平生町大字竪ヶ浜358番地26

宇佐木地域交流センター

平生町大字宇佐木485番地2

大野地域交流センター

平生町大字大野南803番地1

曽根地域交流センター

平生町大字曽根1869番地1

佐賀地域交流センター

平生町大字佐賀1525番地1

別表2(第4条関係)

名称

位置

佐賀地域交流センター田名分館

平生町大字佐賀3740番地2

佐賀地域交流センター尾国分館

平生町大字尾国463番地2

佐賀地域交流センター佐合分館

平生町大字佐合島240番地

別表3(第9条関係)

施設名

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

平生まち・むら地域交流センター

第1研修室

660

660

770

第2研修室

330

330

440

第3研修室

660

660

770

視聴覚室

1,100

1,100

1,320

講座室

1,100

1,100

1,320

実習室

550

550

660

集会室

330

330

440

第1会議室

330

330

440

トレーニングルーム

1,100

1,100

1,320

第2会議室

660

660

770

音楽室

660

660

770

竪ヶ浜地域交流センター

研修室

330

330

440

集会室

880

880

990

実習室

550

550

660

宇佐木地域交流センター

第1研修室

660

660

770

第2研修室

330

330

440

集会室

1,100

1,100

1,320

実習室

550

550

660

トレーニングルーム

1,100

1,100

1,320

大野地域交流センター

集会室

1,100

1,100

1,320

研修室

660

660

770

実習室

550

550

660

曽根地域交流センター

会議室

1,100

1,100

1,320

研修室

660

660

770

講座室

660

660

770

実習室

550

550

660

佐賀地域交流センター

小会議室

660

660

770

企画室

660

660

770

講座室

660

660

770

大会議室

1,100

1,100

1,320

実習室

550

550

660

佐賀地域交流センター田名分館

図書室

660

660

770

集会室

880

880

990

実習室

550

550

660

佐賀地域交流センター尾国分館

講座室

330

330

440

研修室

880

880

990

実習室

550

550

660

佐賀地域交流センター佐合分館

小会議室

330

330

440

第1研修室

330

330

440

第2研修室

330

330

440

実習室

550

550

660

備考

1 利用前の準備並びに利用後の後片付け及び清掃に要する時間は、利用時間に含むものとする。

2 冷房又は暖房を使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

4 町内在住の者が営利目的で利用する場合の使用料の額は、入場料等を徴収しない場合はこの表に掲げる額の2倍に相当する額とし、入場料等を徴収する場合はこの表に掲げる額の4倍に相当する額とする。

5 町外在住の者が非営利目的で利用する場合の使用料の額は、入場料等を徴収しない場合はこの表に掲げる額の2倍に相当する額とし、入場料等を徴収する場合はこの表に掲げる額の4倍に相当する額とする。

6 町外在住の者が営利目的で利用する場合の使用料の額は、入場料等を徴収しない場合はこの表に掲げる額の4倍に相当する額とし、入場料等を徴収する場合はこの表に掲げる額の8倍に相当する額とする。

平生町地域交流センター設置及び管理条例

平成28年12月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成28年12月22日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年9月2日 条例第21号
令和5年3月23日 条例第1号