○平生町土地改良事業助成条例施行規則
昭和40年10月26日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、平生町土地改良事業助成条例(昭和40年平生町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(償還助成対象事業及び助成率等)
第3条 条例第3条の規定に基づく償還助成の対象事業及び助成率は、次の各欄に掲げるとおりとする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、この助成率を増率することができる。
事業 | 内訳 | 公庫資金への助成率 | |
職別 | 基準 | ||
(農地)(橋梁を含む。) | 有効幅員1.20メートル以上2.50メートルまで | 新設又は改良事業 | 60パーセント以内 |
有効幅員2.50メートル以上 | 80パーセント以内 | ||
溜池 | 受益面積1ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 新設又は改良事業 | 40パーセント以内 |
受益面積5ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 50パーセント以内 | ||
受益面積10ヘクタール以上 | 60パーセント以内 | ||
用排水路 | 受益面積1ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 新設又は改良事業 | 40パーセント以内 |
受益面積5ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 50パーセント以内 | ||
受益面積10ヘクタール以上 | 60パーセント以内 |
(1) 事業計画の概要書
(2) 参加者の同意書
(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
(助成金の交付申請)
第6条 施行者は、助成金の交付申請をしようとするときは、助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 融資証明書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があった場合においては、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めるときは、助成金の交付決定をし、助成金交付指令書によりその旨を施行者に通知する。
2 町長は、前項の決定に当り必要あると認めるときは、当該申請者に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して助成金交付の決定をすることができる。
(1) 工種を新設し、変更し、又は廃止するとき。
(2) 工種の構造又は工法若しくは施行箇所を変更しようとするとき。
(3) 工種別の工事量あるいは工事費の増減ができたとき。
(4) 関係面積の増減ができたとき。
(事業繰越しの承認申請)
第9条 施行者は、事業が予定期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、繰越承認申請書(様式第5号)を速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業遂行状況報告)
第10条 施行者は、助成金の交付の決定があった年度の2月末日までに、当該事業の遂行状況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 施行者は、当該事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(助成金の変更決定等)
第12条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、事業計画書に変更を生じていると認めるときは、助成金の変更決定を行い、助成金交付指令書により当該施行者に通知する。
(助成金の交付)
第13条 施行者が、助成金の交付を受けようとするときは、当該事業の完了後(継続事業の場合は、公庫資金の年度毎)融資償還年額表を提出しなければならない。
2 施行者は、毎年公庫資金償還納期前30日前に助成金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合適当と認めたときは、その提出のあった日から20日以内に助成金を交付するものとする。ただし、調査のため特に日時を要するときは、更に20日を限り交付期限を延長することができる。
(他の用途への使用)
第14条 施行者は、交付を受けた当該助成金を他の用途へ使用してはならない。
(事業の着手又は完了の届)
第15条 施行者は、事業に着手し、又は完了したときは、遅滞なく届書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第16条 施行者は、事業及び収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備して置かなければならない。
(報告及び検査)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、施行者に対し報告を求め、書類、帳簿及び事業施行状況を検査し、その他監督上必要な指示をすることができる。
(助成金の交付決定の取消し等)
第18条 町長は、施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 助成金の交付条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、当該施行者に対して期日を定めて返還を命ずるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日以降における公庫資金の借入資金から適用する。
2 この規則は、昭和45年3月31日限りその効力を失う。ただし、その時までにした助成措置については、当該融資に係る元金償還の完了するまでなおその効力を有する。