○平生町公共土木施設及び農業用施設事業等に係る事業費分担金徴収規則

昭和37年3月15日

規則第7号

第1条 平生町の公共土木施設及び農業用施設の改良事業若しくは災害復旧事業に係る事業費について、平生町分担金徴収条例(昭和30年平生町条例第61号)の規定に基づき、この規則の定めるところにより分担金を徴収する。

第2条 この規則に基づいて徴収する分担金の分担率は、別表に定めるところによる。

第3条 分担金は、町長において特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

2 平生町公共土木施設及び農業用施設事業費等に関する補助金交付規則(昭和34年平生町規則第4号)は、廃止する。

(昭和40年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

工種

区別

分担率

摘要

公共土木施設事業

町道(橋梁を含む。)

幅員3.6メートル以上

0.10

 

その他

0.15

 

その他の公共用道路

幅員3メートル以上

0.25

 

幅員2メートル以上3メートルまで

0.30

改良後2メートル以上となるものを含む。

河川道路

河床2メートル以上3メートルまで

0.10

 

河床1.5メートル以上2メートルまで

0.15

 

海岸

町が管理する海岸

0.10

 

その他の海岸

0.20

 

土地改良事業

農道(橋梁を含む。)

幅員3メートル以上

0.25

 

幅員2メートル以上3メートルまで

0.30

改良後2メートル以上となるものを含む。

水路

受益面積1ヘクタール以上

0.35

 

溜池

受益面積5ヘクタール以上

0.50

 

受益面積5ヘクタール以下

0.65

 

備考

1 町道の舗装事業については分担率を0.20とし、その他の道路については0.3とする。

2 災害復旧事業(老朽が原因するものを除き、雨量100ミリメートル以上又は風速15メートル以上の現年災害をいう。)に係る分担率は、本表の分担率の2分の1の率とする。

3 バス路線町道及び河床3メートル以上の河川については、分担金を徴収しない。

平生町公共土木施設及び農業用施設事業等に係る事業費分担金徴収規則

昭和37年3月15日 規則第7号

(昭和40年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和37年3月15日 規則第7号
昭和40年9月1日 規則第10号