○佐賀漁港管理条例
昭和32年10月5日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について、必要に応じ当該施設の所有者又は占用者に対し、資料の提出を求め、又は必要事項を勧告することができる。
(甲種漁港施設の損害賠償)
第3条 甲種漁港施設を損壊した者は、速やかに原状に復さなければならない。
2 前項による行為により生じた損害は、すべてその者が賠償の責めを負う。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(危険物取扱制限)
第4条 爆発物その他の危険物(別表1に定めるもの)を積載した船舟は、町長の指示した場所でなければ停泊、停留又はけい留(以下「停けい留」という。)をしてはならない。
(漂流物の除去命令)
第5条 漁港の区域内の漂流物その他の物件が、漁港の運営上支障を及ぼすおそれがある場合は、町長は、当該物件の所有者又は占用者に除去を命ずることができる。
(占用の許可等)
第6条 甲種漁港施設を占用し、又は工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用期間は6箇月(工作物設置の場合は1箇年)以内とし、町長が定める。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(使用の許可等)
第7条 次の各号に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が告示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい留をしようとする者は、町長が告示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 占用料は、前納しなければならない。
3 占用料は、町長が特別の事情があると認める場合は、減免し、又は分納させることができる。
4 既納の占用料は、返還しない。ただし、特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(土砂採取料等)
第10条 法第39条第1項の規定による土砂の採取又は占用の許可を受けた者は、土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。
2 土砂採取料等の金額は、別表3に定めるとおりとする。
(土砂採取料等の納入)
第11条 土砂採取料等は、町長が指示する日までにその全額を納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(土砂採取料等の減免)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に限り、土砂採取料等を減免することができる。
(1) 公用若しくは公共の用又は営利を目的としない公益事業の用に供するため土砂の採取又は占用をしようとする者
(2) その他町長が特別の理由があると認める者
(土砂採取料等の不還付)
第13条 既納の土砂採取料等は、還付しない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他不可抗力により土砂の採取又は占用をすることができなくなったとき。
(2) その他特別の理由があるとき。
(監督処分)
第14条 町長は、次の各号に掲げる場合は、許可を取り消し、又は許可した条件を変更することができる。
(1) 詐欺その他不正の手段により、第6条の許可を受けたとき。
(2) 第6条第2項の条件に違反したとき。
(3) 第10条第1項の土砂採取料等を納付しないとき。
2 前項の規定により、許可の取消し、条件の変更等によって損失を生じた場合は、最小限度において、その損失を補償する。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、2,000円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第5条の規定による町長の命に従わない者
(3) 第6条の規定に違反した者
第17条 偽りその他不正の手段により、土砂採取料等の徴収を免かれた者に対しては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(補則)
第18条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和33年条例第33号)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
2 この条例施行の日前になされた行為は、この条例施行の前日までは、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
品名 | 数量 |
火薬類 | 10キログラム以上 |
揮発油 | 200リットル以上 |
カーバイト類 | 100キログラム以上 |
セルロイド類 | 50キログラム以上 |
別表2(第9条関係)
占用料金表
用途 | 単位 | 占用料 | 摘要 |
建物 | 1平方メートル 1年 | 40円 | 漁業用倉庫及び工作物等 |
野積 | 1平方メートル 1月 | 5円 | 漁具、漁獲物等の野積として占用するもの |
乾燥場 | 1平方メートル 1年 | 20円 | 漁具、漁獲物等の物干として占用するもの |
電柱類、広告又は地下埋設物等 |
1 1平方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。
2 1件の料金が10円に満たないものは、10円に切り上げる。
別表3(第10条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
占用料 |
| 1平方メートル1年につき | 接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の9/100に相当する額 | |
土砂採取料 | 砂利又は砂れき | 1立方メートルにつき | 115円50銭 | |
砂 | 94円50銭 | |||
土砂 | 84円 | |||
くり石又は玉石 | 115円50銭 | |||
転石 | 30センチメートル立方以下のもの | 1個につき | 52円50銭 | |
30センチメートル立方を超え45センチメートル立方以下のもの | 84円 | |||
45センチメートル立方を超えるもの | 115円50銭 | |||
埋立てに伴う浚渫又は浚渫に伴う埋立てのために採取する土砂等 | 1立方メートルにつき | 26円25銭 | ||
備考 1 「接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格」とは、占用の許可の申請書の作成の日において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。 2 占用の面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとして計算するものとする。 3 占用の期間が1月以上1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。 4 占用の期間が1月未満である場合における占用料の金額は、日割りをもって計算した金額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。 |