○平生町有住宅使用規則

昭和31年10月1日

規則第13号

第1条 この規則は、平生町有住宅使用条例(昭和31年平生町条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、町有住宅(以下「住宅」という。)の使用に関する細部事項を定めるものとする。

第2条 住宅の使用を希望する者(以下「使用者」という。)は、町有住宅使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用者を決定したときは、町有住宅使用承認書(様式第2号)を交付する。

3 使用者は、住宅使用の承認を受けた日から3日以内に誓約書(様式第3号)を町長に提出して使用を開始するものとする。

第3条 使用者は、条例別表に定める使用料を毎月末までに納付しなければならない。

第4条 使用者は、使用住宅の原形を変更し、又は増築等をしてはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 使用者が、使用住宅の修理をする場合は、町長に届け出なければならない。

第5条 第3条に規定する使用料のほか、次の各号に掲げる費用は、使用者において負担しなければならない。

(1) 水道及び電気使用料

(2) 住宅内外の清掃費

(3) 障子及びふすま等の張替費又ははめ❜❜替費

(4) 水道、電気その他の小修理

(5) 前各号に定めるもののほか、住宅の維持管理上直接関係のないもの

第6条 使用者が、故意又は過失によって建物又は附属物を損し、又は亡失若しくは破損したときは、その損失を弁償しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、その弁償額の一部又は全部を免除することができる。

第7条 使用者は、住宅を退去するときは、その3日前までに町長に届け出なければならない。

第8条 町長は、使用者が住宅の管理その他について、不適当と認めたときは、退去を命じる場合がある。

第9条 使用者は、住宅を退去するときは、建物その他の状態について、町長の承認を得なければならない。

2 第4条の規定に基づき、使用者が増築、修理等をなし、又は建具その他の設備等をなしたものについては、退去に際し無償で町の所有に帰するものとする。ただし、町長において必要と認めた場合は、その費用を弁償することができる。

第10条 町長が、住宅の維持管理について必要な事項を指示した場合は、使用者はこれに従わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に住宅を使用している者に対しては、使用を承認したものとみなす。

(昭和34年規則第3号)

1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している帳簿その他のもので、その様式がこの規則におおむね適合されるものは、当分の間現に使用しているものを使用することができる。

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平生町有住宅使用規則

昭和31年10月1日 規則第13号

(昭和34年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和31年10月1日 規則第13号
昭和34年3月20日 規則第3号