○平生町漁業集落排水事業分担金に関する条例施行規則
平成16年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町漁業集落排水事業分担金に関する条例(平成16年平生町条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告等)
第2条 漁業集落排水事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、漁業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、受益者が前項の申告を怠ったとき又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。
(1) 第1期 7月1日から7月31日まで
(2) 第2期 9月1日から9月30日まで
(3) 第3期 11月1日から11月30日まで
(4) 第4期 翌年1月1日から1月31日まで
(1) 年度の途中から分担金の徴収を開始するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定による申出があったときは、町長は、一括納付の決定を分担金決定通知書により当該申出者に通知するものとする。
(1) 災害その他の理由により、自己の所有に係る財産の全部又は一部について、被害を受け、損失があったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
4 分担金の徴収猶予の基準は、別表1のとおりとする。
3 分担金の減免の基準は、別表2のとおりとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
徴収猶予基準 | 猶予期間 |
(1) 災害等により、建築物が全焼全壊したとき。 | 1年以内 |
(2) その他実情に応じて町長が徴収猶予の必要があると認めたとき。 | 状況に応じ町長が定める。 |
別表2(第7条関係)
減免の対象事項 | 減免率 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物 | 100% |
(2) その他実情に応じて町長が減免の必要があると認める建築物 | 状況に応じ町長が定める。 |