○平生町漁業集落排水事業分担金に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町漁業集落排水事業分担金に関する条例(平成16年平生町条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告等)

第2条 漁業集落排水事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、漁業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受益者が前項の申告を怠ったとき又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。

(分担金の決定通知書)

第3条 条例第4条第1項の規定による受益者の通知は、漁業集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第4条 条例第4条第2項の規定による分担金の額、納付期日等は、漁業集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する分担金の徴収は、分担金の額を12で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度、次の各号に定める納期に納付しなければならない。

(1) 第1期 7月1日から7月31日まで

(2) 第2期 9月1日から9月30日まで

(3) 第3期 11月1日から11月30日まで

(4) 第4期 翌年1月1日から1月31日まで

3 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、納期を別に定めることができる。

(1) 年度の途中から分担金の徴収を開始するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(一括納付)

第5条 条例第5条ただし書の規定による申出は、漁業集落排水事業分担金一括納付申出書(様式第4号)によらなければならない。

2 前項の規定による申出があったときは、町長は、一括納付の決定を分担金決定通知書により当該申出者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第6条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合において、その該当する事実に基づき分担金を納入することができないと認めるときは、受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 災害その他の理由により、自己の所有に係る財産の全部又は一部について、被害を受け、損失があったとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、分担金の徴収猶予を受けようとする者は、漁業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により徴収の猶予をしたときは、その旨を漁業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

4 分担金の徴収猶予の基準は、別表1のとおりとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、漁業集落排水事業分担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、漁業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の基準は、別表2のとおりとする。

(受益者の変更)

第8条 条例第8条の規定による受益者の変更があった場合は、遅滞なく漁業集落排水事業受益者異動届書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

徴収猶予基準

猶予期間

(1) 災害等により、建築物が全焼全壊したとき。

1年以内

(2) その他実情に応じて町長が徴収猶予の必要があると認めたとき。

状況に応じ町長が定める。

別表2(第7条関係)

減免の対象事項

減免率

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物

100%

(2) その他実情に応じて町長が減免の必要があると認める建築物

状況に応じ町長が定める。

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平生町漁業集落排水事業分担金に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)