○平生町漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成16年平生町条例第8号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第7条第2号の規定により排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、公共ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋めて漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水管の内径)
第3条 条例第7条第3号に規定する排水管の内径は、100ミリメートル以上とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第4条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、土地又は建物の状況その他によりこの基準によりがたいと町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 排水設備は、堅固で耐久性を有する構造とすること。
(2) 排水設備は、塩化ビニール、コンクリート、陶器その他の耐水性の材料を用いて造り、かつ、漏水を必要最小限度のものとする措置が講じられていること。
(3) 排水設備は、雨水が流入しない構造とすること。
(4) 排水管及び排水渠(以下「排水管渠」という。)の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。
(5) 排水渠の断面積は、排水管を使用した場合と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
(6) 汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とする。
(7) 暗渠の土かぶりは、建物の敷地内では、20センチメートル以上とすること。
(8) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
ア 排水管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において、排水管渠の清掃上適当な箇所
イ 暗渠の起点、終点及び集合点又は内径若しくは種類を異にする排水管渠の接合箇所又は勾配が著しく変化する箇所
(9) ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。
(10) ます又はマンホールの底には、その接続する排水管渠の内径又は内のり幅に応じ、相当の幅のインバードを設けること。
(11) 施設又は排水設備の流通を妨げる固形物を排出する排出口には、必要な目幅をもった耐久性のあるごみよけ装置を設けること。
(12) 暗渠の終端付近又はますの開口する箇所その他必要な箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の、防臭ます又は防臭弁を設けること。
(13) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(14) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(1) 位置図 方位、道路及び目標となる地物を表示したもの
(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、工事予定地の境界線及び面積並びに道路、建物、間取、排水設備の位置、大きさ、材質及び名称を表示したもの
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、排水管渠の大きさ、勾配、地盤高及び管底高を表示したもの
(4) 構造図 縮尺は20分の1以上とし、排水管渠及び付帯装置の構造、能力、形状及び寸法等を表示したもの
(5) その他町長が必要とする書類
(排水設備工事業者の指定)
第6条 条例第9条の規定による町長が指定した業者とは、平生町排水設備指定工事店規則(平成11年平生町規則第19号。以下「公共下水道規則」という。)により指定を受けた業者とする。この場合において、公共下水道規則の規定によりされた行為は、この規則の規定によりされた行為とみなす。
(使用料徴収の対象となる使用者)
第9条 2人以上の使用者が同一の排水設備を使用している場合、当該使用者が1世帯(同一排水設備を使用する同一建物に同居している場合は、1世帯とみなす。)に属し、又は生計若しくは会計を一にしていると町長が認めたときは、これを1使用者とみなして使用料を算定し、その世帯主又は代表者からこれを徴収するものとする。
(水道水以外の汚水量の認定)
第11条 条例第15条第2項第2号に規定する使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 家庭用に水道水以外の水を使用する場合は、1世帯3人までは1人につき6立方メートルを、3人を超えるものについては1人につき4立方メートルを加えて得た水量を1箇月分の使用水量とする。ただし、水道水と併用している場合は、認定汚水量と水道水量を比較して使用水量の大なる方をもって使用水量とみなす。
(2) 前号に該当しないもので地下水等を使用する場合は、使用人員、使用者の態様、揚水設備及び出水量等から使用の実態を勘案して認定する。
(汚水量の減量認定)
第12条 条例第15条第2項第3号の規定により、排除汚水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及びその算定根拠等を記載した排除汚水量減量申告書(様式第9号)により町長に申告するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。