○行政財産の使用料に関する条例

平成19年3月30日

条例第12号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、他の条例に別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるものを除くほか、行政財産を使用する場合の使用料の額は、同項の使用料の額に準じて、そのつど町長が定める。

(使用期間、使用面積等の計算)

第3条 使用料の額の算定の基礎となる使用期間(以下「使用期間」という。)の初日は、行政財産の使用の許可の際に定めた使用開始の日(以下「使用開始の日」という。)とし、その末日は、当該許可に係る行政財産を原状に復した日とする。

2 使用期間は、使用料の額が年額又は月額により定められている場合においては、暦に従い年又は月により計算する。ただし、使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1月として計算する。

3 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)別表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。

4 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1月に満たないとき、又は使用期間に1年若しくは1月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあっては月割により、使用料の額が月額で定められている場合にあっては日割により計算する。

5 前各項の規定により、使用料(次条第1項第2号ただし書の規定により、期に区分して徴収する場合は、その期に係る使用料とする。)の額を算定した場合において、その算定額が100円未満のときは、その額は100円とし、算定額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は10円に切り上げるものとする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。

(1) 一時的に使用する場合は、行政財産の使用の許可をする際徴収する。

(2) 使用料の額が月額又は年額で定められている場合は、その全額を使用開始の日までに徴収する。ただし、使用期間が町の2会計年度以上にわたるときは、使用期間を町の会計年度によって区分した期間をそれぞれ1期とし、その各々の期に係る使用料を、使用開始の日の属する期にあってはその使用開始の日までに、その他の期にあってはその期の初日から30日以内に徴収する。

2 使用期間(前項第2号ただし書の規定により、期に区分して徴収する場合は、その期とする。以下第6条において同じ。)の中途において使用の目的、使用の態様又は使用の面積、長さ、本数若しくは個数の変更により使用料の額を増加すべき場合においては、その増加分を当該変更に係る使用開始の日までに徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認めたときは、分納又は後納させることができる。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体、土地改良区その他の公共的団体又は法令の規定により町の執行機関が監督を行うことができる法人が直接その用に供するため行政財産を使用するとき。

(2) 町が物件を無償又は時価よりも低い対価で借り受けている場合において、当該物件に縁故のある行政財産を当該物件の貸付人が使用するとき。

(3) 寄附を受け、若しくは寄附を受けて取得し、又は時価よりも低い対価で取得した行政財産をその寄附者若しくは譲渡人又はこれらの相続人その他の包括承継者が使用するとき。

(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号に掲げる場合には、使用していた者又は使用者の請求により、当該各号に定める額を返還する。

(1) 町において公用又は公共用に供するため必要を生じて使用の許可を取り消した場合 使用しない期間に係る使用料又は当該取消しに係る部分の使用料に相当する額

(2) 使用期間の中途において、使用を廃止した場合又は使用の目的、使用の態様若しくは使用の面積、長さ、本数若しくは個数の変更により使用料の額を減少すべき場合 これらの事情が生じた日後の期間に係る使用料又は減少すべき部分の使用料の額に相当する額(使用料の額が年額又は月額により定められている場合は、これらの事情が生じた月の翌月分以降の使用料又は減少すべき部分の使用料に相当する額)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に無償で使用させている行政財産に係る使用料は、当該無償で使用させることとされている期間に限り、これを徴収しない。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による別表の規定は、この条例の施行の日以後に目的外使用の許可の申請を行った使用料について適用し、施行日前に目的外使用の許可を受けた行政財産の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

単位

使用料

土地使用料

電柱、電話柱、公衆電話所、地下埋設物

平生町道路占用料徴収条例(昭和34年平生町条例第16号)に定める額

その他の土地の使用

1年

1m2

使用する土地の価格に100分の4を乗じて得た額(使用期間が1月未満の土地の使用に当たっては、当該額に、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額))

建物使用料

1年

1m2

使用する建物の価格に100分の8を乗じて得た額と当該建物の敷地に相当する面積の土地の使用料を合計した額に、その額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)

備考 この表中、土地の価格及び建物の価格とあるのは、当該行政財産の使用を開始する日の属する年度の前年度の固定資産評価額を勘案して算定した価格とする。

行政財産の使用料に関する条例

平成19年3月30日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)