○平生町財務規則

平成23年2月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の調製(第3条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第20条)

第3章 収入

第1節 通則(第21条―第23条)

第2節 歳入の調定(第24条―第26条)

第3節 納入の通知(第27条―第31条)

第4節 歳入の収納(第32条―第40条)

第5節 誤払金等の戻入(第41条)

第6節 収入の更正等(第42条―第47条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第48条―第50条)

第2節 支出命令(第51条―第55条)

第3節 支出の特例(第56条―第61条)

第4節 支払の方法(第62条―第65条)

第5節 小切手の取扱い(第66条―第73条)

第6節 過誤納金の戻出(第74条)

第7節 支出の更正(第75条・第76条)

第5章 決算(第77条―第80条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第81条―第95条)

第2節 指名競争入札(第96条―第98条)

第3節 随意契約(第99条―第103条)

第4節 契約の締結(第104条―第111条)

第5節 契約の履行(第112条―第120条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第121条―第128条)

第2節 一時借入金(第129条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第130条―第139条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第140条―第174条)

第2節 物品(第175条―第202条)

第3節 債権(第203条―第219条)

第4節 基金(第220条―第224条)

第9章 雑則(第225条―第234条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、町の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 町長の事務部局に属する課長、出張所長、教育長、教育委員会に属する課長及びこれらと同等の職にある者

(2) 支出負担行為者 町長又は町長からの命令により支出負担行為をすることについて専決の権限を与えられた者

(3) 収入決定者 町長又は町長からの命令により収入の決定について専決の権限を与えられた者

(4) 支出命令者 町長又は町長からの命令により支出の決定について専決の権限を与えられた者

(5) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計管理者の事務の一部を行う出納員若しくはその委任を受けて出納員の事務の一部を行う出納員以外の会計職員

(6) 契約担当者 町長又は町長からの命令により契約を締結することについて専決の権限を与えられた者

(7) 財産管理者 町長又は町長からの命令により公有財産の取得、管理及び処分について専決の権限を与えられた者

(8) 物品管理者 町長又は町長からの命令により物品の管理について専決の権限を与えられた者

(9) 債権管理者 町長又は町長からの命令により債権の管理に関する事務を執行する権限を与えられた者

(10) 公有財産の分類換 行政財産の用途を廃して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。

(11) 公有財産の所管換 財産管理者相互間において公有財産の所管を移すことをいう。

(12) 公有財産の会計換 公有財産をその所属する会計から他の会計の所属に移すことをいう。

第2章 予算

第1節 予算の調製

(予算の調製方針の決定及び通知)

第3条 町長は、毎会計年度の予算の調製方針を、前年度の11月末日までに決定するものとする。

2 財政主管課長は、前項の規定により予算の調製方針の決定があったときは、直ちにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算の見積書の作成及び提出)

第4条 各課等の長は、予算の調製方針に基づいて、その所掌に係る歳入・歳出予算見積書、継続費見積書、繰越明許費見積書、債務負担行為見積書及び町債見積書を作成し、これに必要な書類を添えて財政主管課長の指定する日までに、これを提出しなければならない。

(予算の査定)

第5条 財政主管課長は、前条の規定により提出された書類の内容について各課等の長の説明及び意見を聴いて必要な調整を行い、あわせて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査し、意見を付して町長の査定を受けなければならない。

(予算案の調製)

第6条 財政主管課長は、前条の査定に基づき、予算案及び予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(議決予算の通知)

第7条 財政主管課長は、予算の議決があったとき又は予算に関する専決処分があったときは、直ちに予算及び予算に関する説明書を当該予算を所掌する各課等の長に通知しなければならない。この場合において、予算書の写し及び予算に関する説明書の送付をもってこれに代えることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(補正予算及び暫定予算)

第9条 第3条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合にこれを準用する。ただし、第3条第1項中「前年度の11月末日」とあるのは「町長が定める日」と読み替えるものとする。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の執行計画)

第10条 各課等の長は、第7条の規定により通知された予算について、収入支出執行計画書を作成し、年度開始前10日までに財政主管課長に送付しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による収入支出執行計画書の送付があったときは、歳計現金の状況等を勘案し、かつ、会計管理者の意見を聴いてこれを調整し、各4半期ごとに歳入歳出予算の執行計画を作成しなければならない。

3 財政主管課長は、前項の規定により予算の執行計画を作成したときは、直ちに町長の決裁を受け、歳入歳出予算執行計画書によりこれを各課等の長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算執行計画の変更)

第11条 予算の補正その他やむを得ない事由により変更の必要が生じた場合においては、前条の手続に準じてその計画を変更することができる。

(予算の流用)

第12条 各課等の長は、予算の執行上必要がある場合において、予算の定めるところにより、歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用計算書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の歳出予算流用計算書の提出があったときはこれを審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、各課等の長が予算の執行上必要がある場合において、歳出予算の目的に反しない範囲内で、歳出予算に係る目又は節の経費の金額の流用についてこれを準用する。

(予備費の充用)

第13条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を使用しようとするときは、予備費充用要求書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の予備費充用要求書の提出があったときはこれを審査し、町長の決裁を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第14条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の弾力条項適用伺書の提出があったときはこれを審査し、町長の決裁を受けなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第15条 各課等の長は、法第212条の規定により継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうちその年度内に支出を終わらなかったものを翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、翌年度の3月25日までに継続費繰越計算書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による継続費繰越計算書の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けて、令第145条第1項の継続費繰越計算書を5月31日までに作成するとともに、これを関係各課等の長に通知しなければならない。

3 継続費に係る継続年度が終了したときは、前項の規定を準用し、令第145条第2項の継続費精算報告書を作成するものとする。

(繰越明許費)

第16条 各課等の長は、法第213条の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費計算書を作成し、3月25日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による繰越明許費計算書の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者に合議した上、町長の決裁を受けて、令第146条第2項に規定する繰越明許費計算書を翌年度の5月31日までに作成するとともに、これを関係各課等の長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第17条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定に基づき事故繰越しをしようとするときは、事故繰越計算書を作成し、参考書類を添えて3月25日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による事故繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、会計管理者に合議した上、町長の決裁を受けて、令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越計算書を翌年度の5月31日までに作成するとともに、これを関係各課等の長に通知しなければならない。

(会計管理者への通知)

第18条 財政主管課長は、次の各号に掲げるときは、あわせて会計管理者に通知しなければならない。この場合、第3号から第7号までの通知については、その写しを送付することによりこれに代えることができる。

(1) 第7条の規定による議決予算書等の通知をしたとき。

(2) 第10条の規定による歳入歳出予算執行計画作成の通知をしたとき。

(3) 第11条で準用する第10条の規定による歳入歳出予算執行計画変更の通知をしたとき。

(4) 第14条の規定による弾力条項適用決定の通知をしたとき。

(5) 第15条の規定による継続費の繰越計算書作成の通知をしたとき。

(6) 第16条の規定による繰越明許費計算書作成の通知をしたとき。

(7) 第17条の規定による事故繰越計算書作成の通知をしたとき。

(事前合議)

第19条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 町建設計画、長期にわたる事業計画その他の財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 予算に関係のある条例及び規則その他の規程、告示並びに通達に関すること。

(3) 職員の採用、整理、昇給等の計画に関すること。

(4) 国又は県支出金等の交付申請に関すること。

(5) 建設事業の起工及び変更に関すること。

(6) 債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、財政に影響を及ぼす重要又は異例の事項

2 各課等の長は、前項第2号及び第5号から第7号までに掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(予算に関する帳票の整備)

第20条 財政主管課長は、毎会計年度次に掲げる帳簿を整備し、常に予算の現況を明らかにしておかなければならない。

(1) 継続費台帳

(2) 繰越明許費台帳

(3) 債務負担行為台帳

(4) 町債台帳

(5) 一時借入金台帳

(6) 歳出予算流用台帳

(7) 予備費充用整理簿

(8) 事故繰越台帳

2 各課等の長は、毎会計年度、歳入予算整理簿及び歳出予算整理簿を整備しておかなければならない。

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の納入期日)

第21条 歳入の納入期日は、法令若しくは条例、規則その他の規程(以下「法令」という。)により定められたものについては、法令により定められた日、その性質上前納が適当と認められるものについては、町長が定めた日とする。

2 前項に規定する歳入以外の歳入の納入期日は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより指定するものとする。

(1) 年で定めたものは、その年の初日から4月30日までの日

(2) 月で定めたものは、その月の初日から10日以内の日

(3) 日で定めたものは、その期間の初日

(4) 前3号に定めるもの以外のものは、調定の日から20日以内の日

3 契約により納入期日を定める場合においては、当該契約により定めた日とする。

(歳入の計算方法)

第22条 歳入は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除くほか、次の各号の定める計算方法により、これを計算しなければならない。

(1) 年額をもって定めたもので1年に満たないものは、その始期の日の属する月から終期の日の属する月までの月数に応じて月割で計算する。

(2) 月額をもって定めたもので1月に満たないものは、その月の現日数による日割りで計算する。

(送達)

第23条 収入決定者は、法第231条の3第4項の規定による書類の送達をしようとするときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の規定による。

2 収入決定者は、法第231条の3第4項の規定により、前項の書類を地方税法第20条の2の例により送達しようとするときは、公示送達書を平生町役場掲示場に掲示して公示するものとする。

第2節 歳入の調定

(歳入の調定)

第24条 収入決定者は、法第231条の規定により歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定より調定するものとする。

2 収入決定者は、前項の規定により調定したときは、歳入金調定徴収簿を作成し、町長の決裁を受けた後、会計管理者等に送付するものとする。

(歳入の調定の変更又は取消し)

第25条 収入決定者は、歳入の調定をした後、その額を変更又は取り消す必要が生じたときは、前条に準じてその処理手続をするものとする。

(調定の時期)

第26条 収入決定者は、納期の一定している収入については、納期限前20日までに調定するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 収入決定者は、前項以外の収入については、収入の原因の発生後速やかに調定しなければならない。ただし、その性質上又は特別の事由により収納前に調定しがたいものについては、収納後に調定することができる。

3 収入決定者は、前項に規定する収入のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める期日に調定するものとする。

(1) 令第159条の戻入金で出納閉鎖後に係るもの 出納閉鎖期日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の支払を終わらない資金 第124条に規定する通知のあった日

4 会計管理者等は前2項の規定による収入金を収納したときは、歳入金調定徴収簿に必要事項を記載して当該収入金を主管する収入決定者に送付し、第24条に規定する調定の手続を行わせるものとする。ただし、前項第2号の規定による収入金については、財政主管課長に通知するものとする。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第27条 収入決定者は、第24条の規定により調定したときは、直ちに納入義務者に納入通知書を交付しなければならない。ただし、令第159条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについて、出納閉鎖期日の翌日に調定したものについての納入の通知は、先に発した返納通知書によって納入の通知があったものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、その性質上納入通知書によりがたい歳入の納入の通知は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 生産物、不用物品の売却代金等その性質により即納するものについては、口頭による。

(2) 使用料又は手数料で即納するものについては、掲示による。

(納入通知の変更及び取消し)

第28条 第25条の規定による調定の変更が、既に納入通知書を交付した後に行われるときは、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 納入すべき額が増加したときは、増加相当額について納入義務者に対して納入の通知をする。

(2) 納入すべき額が減少したときは、当初の調定額による収入金が既に収納されている場合は、誤納又は過納として還付の手続をとるものとし、収納されていない場合は、納入義務者に対して納入すべき額が減少した旨を通知するとともに、皆無になった場合を除き、新たに納入の通知をする。

2 第25条の規定による調定の取消しが、既に納入通知書を交付した後に行われるときは、納入義務者に対して、その旨を通知しなければならない。この場合において、当初の調定額が既に収納されているときは、取消相当額を誤納として還付の手続をとるものとする。

(納入通知の期限)

第29条 納入義務者に対する納入の通知は、納期限前15日までにこれを行わなければならない。ただし、特別の事由があるものについては、この限りでない。

(納入通知書の分割発行)

第30条 収入決定者は、納入の通知をした後、納入義務者から納入すべき金額を納期限前に分割納付したい旨の申出があった場合、必要と認めたときは、納入通知書に掲げる金額を分割して納入通知書を発行することができる。

2 収入決定者は、前項の規定により納入通知書の分割発行をする場合、既にその収入金に係る納入通知がなされているときは、その収入金に係る調定簿を分割額ごとに分割し、直ちにその収入金に係る歳入金調定簿を更正しなければならない。

3 収入決定者は、前項の規定により歳入金調定徴収簿を更正したときは、会計管理者等に通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第31条 収入決定者は、納入義務者が納入通知書を亡失し、又はき損したことを申し出たときは、直ちに欄外に「再発行」である旨を朱書した納入通知書を交付するものとする。

第4節 歳入の収納

(指定金融機関等に対する現金の払込み)

第32条 会計管理者等は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本節において同じ。)を直接収納したときは、領収証書を納入義務者に交付するとともに、これを即日指定金融機関等(令第168条の規定による指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。以下同じ。)に現金等払込書により払い込まなければならない。

2 前項に規定する現金で、特別の事由により、即日指定金融機関等に払い込むことができないときは、翌日以降できるだけ速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(口座振替の方法による歳入の納付)

第33条 収入決定者は、指定金融機関等に預貯金口座を設けている納入義務者より請求があったときは、口座振替の方法により納付させることができる。

2 前項の請求を受けた収入決定者は、その旨を歳入金調定徴収簿に記載し、納入義務者に対して納入通知書により通知するとともに指定金融機関等に納入の通知をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の通知を受けたときは、あらかじめ収入決定者が指定する期日までに、収納の手続をするとともに預貯金口座振替報告書又は納付済通知書により会計管理者等に通知しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第33条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴かなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(会計管理者の手続)

第34条 会計管理者等は、指定金融機関等から預貯金口座振替報告書又は納入済通知書又は現金等払込済通知書の送付を受けたときは、その収入金に係る事項を掌握する収入決定者に対し、納入済通知書又は現金等払込済通知書を回付して収入済の通知をしなければならない。

(小切手等納付の支払地域の指定)

第35条 令第156条第1項第1号の規定による小切手等の支払地は、平生町の区域内とする。ただし、特に会計管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(小切手で支払が確実でないと認められるもの)

第36条 令第156条第2項の規定による小切手の支払が確実でないと認められる場合は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 文字が明らかでない場合

(2) 記載事項及び形式が不備である場合

(3) 先日付小切手による場合

(4) 振出しの日付として記載された日から起算して7日を経過している場合

(支払の拒絶があったときの通知)

第37条 会計管理者等は、法第231条の2第3項の規定により納付された証券について、指定金融機関等から支払の拒絶を受けた旨の通知があったときは、証券支払無効通知書により、その証券について支払はなく、納入義務者の請求により証券を還付する旨をその納入義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の場合においては、その旨を歳入主計簿に記載して整理するとともに、その収入金に係る収入決定者に通知しなければならない。

3 収入決定者は、前項の通知を受けたときはその旨を歳入金徴収簿に記載して整理するとともに、既に交付した納入通知書と同一内容の納入通知書を納入義務者に交付するものとする。

(歳入の徴収又は収納委託の範囲)

第38条 歳入について令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を私人に委託できるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 貸付金の元利償還金

(5) その他町長が特に必要と認めるもの

(告示及び公表の方法)

第39条 令第158条第2項の規定による歳入の徴収又は収納の事務を委託した旨の告示については、平生町公告式条例(昭和30年平生町条例第4号)により行うものとする。

(委託契約)

第40条 契約担当者は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴いて次の各号に掲げる事項について、契約を締結しなければならない。

(1) 収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の発行に関すること。

(4) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(5) 収入金の報告に関すること。

(6) 収入金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

第5節 誤払金等の戻入

(誤払金等の戻入)

第41条 収入決定者は、令第159条の規定による誤払金等を返納させるときは、返納通知書による戻入の決定をし、会計管理者等に通知するものとする。

2 収入決定者は、前項の規定により戻入の決定をしたときは、その戻入金に係る返納義務者に対して返納通知書により返納の通知をしなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、戻入金をその戻入金を支出した経費への戻入については、収入の手続の例によるものとする。

第6節 収入の更正等

(更正の手続)

第42条 収入決定者は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の収入金の所属年度、会計又は歳入科目を更正しようとするときは、収入更正調書により会計管理者等に更正を命令しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、更正の手続をとるとともに、その更正が所属年度又は会計の更正の場合にあっては、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(繰越金の収入手続)

第43条 財政主管課長は、繰越金を調定しようとするときは、歳入振替通知書によりあらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 会計管理者等は、繰越金の調定の通知を受けたときは、直ちに、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付の手続)

第44条 前条の規定は、令第165条の6第2項又は第3項の規定による支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付についてこれを準用する。

(未収入金の整理)

第45条 収入決定者は、毎会計年度において調定した歳入金で出納閉鎖期日までに収入されなかったものがあるときは、その額を出納閉鎖期日の翌日、翌年度の歳入金徴収簿に記載しなければならない。

(不納欠損処分)

第46条 収入決定者は、調定済の債権について次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、不納欠損金整理調書により不納欠損処分をするものとし、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項の規定による議会の議決を経て権利を放棄したとき。

(2) 時効消滅が完成したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により権利が消滅し、又は消滅させたとき。

(収入に関する帳簿の整備)

第47条 収入決定者は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 歳入金調定簿

(2) 歳入金徴収簿

2 会計管理者等は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 歳入主計簿

(2) 現金出納簿

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第48条 支出負担行為者は、配当された予算の範囲内において支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書にその内容を示す書類を添えて、支出負担行為をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第49条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第2に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の確認)

第50条 会計管理者等は、支出負担行為に関する確認をしようとするときは、おおむね次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 所属年度、会計及び歳出科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反してないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 契約締結方法は法令に違反してはいないか。

(6) 支払方法及び支払時期は法令及び契約に違反してはいないか。

(7) その他法令に違反してはいないか。

2 会計管理者等は、前項の規定により審査した結果、支出することができないと認めるときは、理由を付して、当該支出命令書を支出命令担当者に返付しなければならない。

第2節 支出命令

(支出の原則)

第51条 経費の支出は、配当予算額又は令達予算額の範囲内でなければこれをすることができない。

(請求書による原則)

第52条 経費の支出は、債権者又はその代理人若しくは承継人の請求書に基づかなければこれをすることができない。ただし、次の各号に掲げる経費については、当該経費に係る事務を担当する職員が作成した支払証明書を添付することにより支出することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与金

(2) 償還金利子及び割引料。ただし、小切手支払未済償還金を除く。

(3) 報償費のうち報奨金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項に規定する請求書又は支払証明書(以下「請求書等」と総称する。)は、当該請求書等に係る経費を支出する根基を明瞭に記載したものでなければならない。

(代理人等への支出)

第53条 町長は、債権者の代理人又は承継人に支出しようとするときは、当該代理人又は承継人からその権限を証明する書類を提出させなければならない。

(支出命令)

第54条 支出命令者は、経費の支出をしようとするときは、請求書等の内容を審査して、支出命令書を作成し、これに請求書又は支出調書並びに支出負担行為書及びその内容を示す書類を添えて、会計管理者等に対し、支出を命令しなければならない。

2 前項の規定による支出命令書は、節又は細節ごとに作成しなければならない。ただし、資金前渡に係るものについては目ごとに作成することができる。

3 支出命令書は、第1項の規定により支出を命令したときは、歳出予算整理簿に記載して整理しなければならない。

4 第1項の規定による支出命令は、出納閉鎖期日前20日までにこれをしなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(振替命令)

第55条 支出命令者は、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、振替命令書により支出を命令するものとする。

(1) 相殺により、歳入に収入を要する歳出金の支出をしようとするとき。

(2) 会計相互間において支出をしようとするとき。

(3) 歳入歳出外現金に支出をしようとするとき。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第56条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡をすることのできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 講習会、研修会、式典、品評会その他これらに類する場所において現金で支払を必要とする経費

(2) 交際費

(3) 旅費困窮者等の旅費

(4) その他町長が特に必要と認めた経費

(資金前渡金の保管)

第57条 資金の前渡を受けた職員は、その資金を、直ちに支払を必要とする場合又は特別の事由のある場合を除き、指定金融機関その他確実な金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定によって生じた利子は、精算の際、町の収入の手続をしなければならない。

(概算払)

第58条 支出命令者は、令第162条第1項第1号から第5号に規定する経費及び次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 委託料

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき施設等に支払う措置費

(3) 賠償金

(4) その他特に町長が必要と認めるもの

(前金払)

第59条 令第163条第1号から第7号に規定する経費及び次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 公社に対して支払う経費のうち、その性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(2) 火災保険料、自動車損害賠償保険料及びこれらに類するもの

(3) その他特に町長が必要と認めるもの

(繰替払)

第60条 令第164条第5号に規定する経費の繰替払は、令第164条第1号から第4号までに掲げる経費及び町長が特に必要と認めた場合に行うものとする。

(資金前渡、概算払及び繰替払の精算)

第61条 資金前渡又は概算払を受けた者は、事務又は旅行終了後7日以内に関係書類を添えて資金前渡精算書又は概算払精算書により精算しなければならない。ただし、令第161条第1項第6号及び同条第2項に掲げる経費の資金前渡については、1月ごとの精算を翌月7日までにしなければならない。

2 前項の規定による精算を経なければ、更に同一人に対して、資金前渡又は概算払をしないことができる。

3 会計管理者等が繰替払をしたときは、事務終了後7日以内に繰替払精算書により精算しなければならない。

第4節 支払の方法

(支払の決定)

第62条 第54条及び第55条の規定により支出の命令を受けた会計管理者等は、第50条の規定により法第232条の4第2項の確認をした後、支払を決定しなければならない。

(支払の手続)

第63条 会計管理者等は、前条の規定により支払の決定をしたときは、次の各号に定めるところにより支払をしなければならない。

(1) 直接債権者に支払をするものについては、持参人払式小切手又は債権者の申出に基づく債権者を受取人とする記名式小切手を振り出し、領収書と引換えにこれを債権者に交付するものとする。

(2) 隔地払をするものについては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに隔地払依頼書を添えて、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付するとともに、送金通知書を債権者に送付するものとする。この場合における領収書は、指定金融機関又は指定代理金融機関の隔地払済通知書をもって替えるものとする。

(3) 口座振替をするものについては、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替依頼書を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に交付するとともに、現金支払済通知書を債権者に送付するものとする。この場合における領収書は、指定金融機関又は指定代理金融機関の口座振替済通知書をもって替えるものとする。

(4) 会計管理者等が自ら現金で小口の支払をするものについては、会計管理者等を受取人とする小切手を振り出し、債権者から領収書を徴収して支払うものとし、会計管理者等が指定金融機関又は指定代理金融機関に現金で支払をさせるものについては、当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに現金払依頼書を添えて当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付し、現金で支払をさせるとともに、債権者から領収書を徴さなければならない。

(5) 会計管理者等は、前号の規定による支払を資金に充てるため、常時50万円を限度として現金を保管することができる。

(6) 会計管理者等は、前2号の規定により、小口現金直払を行う場合には、小口現金受払簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

2 前項各号の規定により小切手を振り出したときは、当日分をまとめてこれを小切手振出済通知票により指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(振替収支)

第64条 第55条の規定により振替命令を受けた会計管理者等は、前条の規定にかかわらず、振替収支をするものとする。

2 会計管理者等は、前項の規定により振替収支をしたときは、振替命令書により、その旨を当該振替による収入金に係る事務を掌握する収入決定者に通知しなければならない。

(小切手の償還手続)

第65条 会計管理者等は、令第165条の5の規定により小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還をする必要があると認めたときは、小切手償還調書により、当該小切手による支払に係る収入決定者に通知しなければならない。

2 前項に規定する支出命令者は、通知を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは会計管理者等に対し、支出を命令しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の支出の命令を受けたときは、償還請求者に対し、償還に係る小切手と引換えに支払をしなければならない。

第5節 小切手の取扱い

(小切手の種類)

第66条 小切手は、持参人払式及び記名式で「指図禁止」の文字を記載したものの2種類とする。

2 次の各号に掲げる小切手は、記名式で「指図禁止」の文字を記載したものでなければならない。

(1) 官公署を受取人とする小切手

(2) 第56条の規定により資金前渡を受ける職員を受取人とする小切手

(3) 指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手

(小切手の振出しに使用する印鑑及び小切手帳の保管)

第67条 会計管理者等は、小切手の振出しに使用する印鑑及び小切手帳を不正に使用されることのないように、厳重に保管しておかなければならない。

(小切手帳の使用)

第68条 小切手帳は、あらかじめ会計ごとに1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付して当該番号順に使用しなければならない。

(小切手の記載)

第69条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにしなければならない。

2 小切手の金額の記載は、アラビヤ数字で印字機によりこれを行うものとする。

(文字の訂正、加入及び削除)

第70条 小切手の金額以外の文字を訂正し、加入し、又は削除したときは、これに押印し、小切手の余白にその旨及び字数を記載し、訂正し、又は削除した文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

(書損小切手等の廃棄)

第71条 書損じ、き損し、又は汚損等による小切手は、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定により廃棄したときは、小切手振出済通知書により、その旨を指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(小切手の再発行)

第72条 会計管理者等は、き損し、又は汚損した小切手について、小切手の所持人から再発行の請求があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関の未支払証明を徴してこれを調査し、再発行を要するものと認めたときは、小切手を振り出し、その旨を当該指定金融機又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

2 前項の規定により小切手を振り出したときは、き損し、又は汚損した小切手を回収し、当該小切手に斜線を朱書した上「再発行」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第73条 会計管理者等は、小切手振出整理簿に毎日当日分の小切手の振出前及び振出後の残存枚数を記載し、記載内容と事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

第6節 過誤納金の戻出

(過誤納金等の払戻手続)

第74条 収入決定者は、令第165条の7の規定による過誤納金等を還付するときは、過誤納金払戻調書により、会計管理者等に対し、歳入の払戻しを命令するとともに、過誤納金払戻通知書により納入義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による命令を受けたときは、支出の手続の例により、過誤納金を払い戻さなければならない。

第7節 支出の更正

(支出の更正)

第75条 支出命令者は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の支出金の所属年度、会計又は歳出科目を更正しようとするときは、支出更正調書により会計管理者等に対し、更正を命令しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による命令を受けたときは、更正の手続をとるとともに、支出金の所属年度又は会計が更正された旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

(支出に関する帳簿の整備)

第76条 支出命令者は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 歳出金整理簿

2 会計管理者等は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 歳出主計簿

第5章 決算

(決算調書の提出)

第77条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製するため必要があると認めるときは、各課等の長に対し、その所掌に係る歳入歳出決算調書の提出を求めることができる。

(歳入歳出予算整理簿等との照合)

第78条 会計管理者は、決算書を調製しようとするときは、あらかじめ歳入歳出主計簿と各課等の長の整備する歳入歳出予算整理簿等と照合しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第79条 財政主管課長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(決算の公表の方法)

第80条 法第233条第6項の規定による決算の公表は、平生町公告式条例第2条第3項に規定する場所に掲示してこれを行う。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第81条 町長は、令第167条の5及び第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに入札に参加しようとする者の申請の時期及び方法を前条の公表の例によりこれを行う。

(入札の公告)

第82条 令第167条の6第1項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に前条に規定する公示場所に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第83条 前条の規定する公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項に関すること。

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関すること。

(3) 契約条項を示す場所に関すること。

(4) 入札執行の場所及び日時に関すること。

(5) 令第167条の7の規定による入札保証金に関すること。

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関すること。

(入札保証金の率)

第84条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、入札参加者の見積る契約しようとする金額の100分の5以上の額とする。ただし、インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続き(以下「公有財産売却システム」という。)に係る入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

(入札保証金の納付の免除)

第85条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に平生町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5第1項に規定する資格を有する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第86条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、入札が終了した後速やかに還付するものとする。ただし、落札者については、契約保証金に充当する場合を除き、契約を締結した後において還付するものとする。

(入札保証金に代わる担保)

第87条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、当該担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格とする。以下同じ。)の8割に相当する金額

(2) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 郵便貯金銀行が発行する為替証書 証書に記載された金額

(4) 町長が確実と認める社債証券 額面金額の8割に相当する金額

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書をした手形 額面金額の8割に相当する金額

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 預金金額

(7) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

(8) その他町長が確実と認める担保 町長が決定する金額

(入札の手続)

第88条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出席して提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録するものとする。

2 前項の入札書を郵便により提出することを認める場合においては、第81条の規定による公告にその旨を掲載するものとする。郵便による入札者は、その封筒の裏面に「入札」と朱書しなければならない。

3 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

(入札の無効)

第89条 一般競争入札の場合において次の各号のいずれかに該当する入札があったときは、これを無効とする。

(1) 令第167条の4第1項又は第2項の者の入札

(2) 令第167条の5第1項及び第167条の5の2に規定する資格を有しない者の入札

(3) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者の入札

(4) 郵便による入札を認めない場合の郵便による入札

(5) 所定の日時及び場所に入札書が提出されなかった入札

(6) 入札書記載の金額、氏名その他入札要件の記載が確認できない入札

(7) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所に押印のない入札

(8) 記名押印のない入札

(9) 前条第1項の規定に違反した者の入札

(10) 談合その他入札に関し不正の行為があったと認められる者の入札

(11) 前各号に掲げる者のほか、入札に関する条件に違反した者の入札

(落札の通知)

第90条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知するものとする。

(予定価格の作成)

第91条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札においては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第92条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第93条 契約担当者は、令第167条の10の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者とするときは、当該契約について専門の知識又は経験を有する者3人以上の意見を聴いて決定しなければならない。

(最低制限価格の設定)

第94条 令第167条の10第1項の規定により、最低制限価格を設ける必要があるときは、第92条の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載するものとする。

(再度公告入札の公告期間)

第95条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付するときは、第82条に規定する公告の期間を3日までに短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名基準)

第96条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、町長が別に定める。

(指名競争入札の参加者の指名)

第97条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは令第167条の11第1項において準用する令第167条の4に規定する資格を有する者のうちから、前条に規定する基準により、競争入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名した場合においては、第83条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第98条 第81条及び第84条から第95条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第99条 令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の方法)

第100条 施行令第167条の2第1項第3号の規定により規則で定める手続は、次に掲げるものとする。

(1) 契約を締結する前において、当該契約に係る契約の件名、契約内容、契約の相手方の選定基準、発注予定時期を掲示その他の方法により公表すること。

(2) 契約を締結した後において、当該契約の係る契約の件名、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由、契約締結日及び契約金額を掲示その他の方法により公表すること。

(予定価格の決定)

第101条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第91条及び第92条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第102条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、見積書を提出させないことができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない随意契約をしようとするとき。

(2) 官公署又は公益法人と契約を締結しようとするとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

(せり売り)

第103条 契約担当者は、動産の売払等をせり売りによろうとするときは、一般競争入札に準じ、せり売りに付することができる。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第104条 契約担当者は、競争入札により契約者を決定したとき又は随意契約の契約者を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第105条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買又は賃借の場合においては、この限りでない。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で契約金額が10万円を超えないものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 官公署又は公益法人と契約するとき。

(5) 前各号に規定するもの以外の随意契約について町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(契約の記載事項)

第106条 第104条の規定により契約担当者が作成するべき契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。

(1) 契約の目的に関すること。

(2) 契約金額及び数量に関すること。

(3) 履行期限又は履行期間に関すること。

(4) 契約保証金に関すること。

(5) 契約履行の場所に関すること。

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法に関すること。

(7) 監督及び検査に関すること。

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金に関すること。

(9) 危険負担に関すること。

(10) かし担保責任に関すること。

(11) 契約に関する紛争の解決方法に関すること。

(12) 契約の変更に関すること。

(13) 契約に係る権利の譲渡等の制限に関すること。

(14) その他必要と認める事項。

(請書の徴収)

第107条 第105条の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約を誠実に履行する旨を記載した請書を提出させなければならない。ただし、契約金額が3万円を超えない契約で町長が必要でないと認めた場合は、請書を提出させないことができる。

(契約保証金の率)

第108条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札を行う場合の契約保証金の率は、予定価格の100分の10以上とする。

(契約保証金の免除)

第109条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に平生町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国又は他の公共団体と契約を締結するとき。

(契約保証金に代わる担保)

第110条 令第167条の16第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、当該担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格とする。以下同じ。)の8割に相当する金額

(2) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 郵便貯金銀行が発行する為替証書 証書に記載された金額

(4) 町長が確実と認める社債証券 額面金額の8割に相当する金額

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書をした手形額面金額の8割に相当する金額

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 預金金額

(7) 金融機関(町長が認めるものに限る。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

(8) その他町長が確実と認める担保 町長が決定する金額

(契約の解除)

第111条 契約担当者は、契約の相手方がその義務を履行しないとき又は令第167条の4に規定する者に該当することとなったときは、当該契約を解除するものとする。

2 前項に契約する契約の解除は、書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(履行延期)

第112条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内に契約を履行することができないため契約期間の延長を求めたときは、遅延日数に応じ、契約金額につき年利5パーセントの割合で計算した遅延金を徴収してその延期を承認することができる。ただし、天災その他特別の事由により遅延した場合においては、遅延金を減免することができる。

(契約の変更等)

第113条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議の上、当該契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止をすることができる。

(兼職の禁止)

第114条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務は、特別の事由がある場合を除き、契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務と兼ねることができない。

(監督)

第115条 監督職員は、必要があるときは、契約に係る仕様書及び契約書等に基づき、当該契約に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておくとともに、特に知り得たその者の業務上の秘密事項を他に漏らしてはならない。

(検査)

第116条 検査職員は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするための必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約により給付の一部を使用するとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして当該給付の内容、数量等について検査又は検収を行うものとする。

(検査調書)

第117条 検査職員は、契約について給付の完了の確認をしたときは、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により検査調書を作成したときは、当該検収調書により速やかにその結果を契約担当者に報告しなければならない。

3 第1項に規定する検査調書は、契約金額が3万円を超えないものについては、当該契約代金の請求書の余白に検査済の旨及び検査の日付を記入し、記名押印してこれに代えることができる。

(監督又は検査を委任して行った場合の確認)

第118条 町長は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、その委託を受けた者から当該監督又は検査について記載した文書を提出させ、これを確認するものとする。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第119条 契約により、工事若しくは製造その他について請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9以内、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額までを支払うことができる。

(契約保証金の還付)

第120条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約が履行された後これを還付する。ただし、契約の性質又はその履行の状況により必要があると認めるときは、一定期間これを保留することができる。

2 契約保証金の還付に要する費用は、契約の相手方の負担とする。

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(公金の収納及び支払の事務)

第121条 町の公金の収納及び支払の事務は、指定金融機関等をしてこれを取り扱わせるものとする。

2 前項の規定により金融機関を指定したときは、その指定金融機関等と次の各号に掲げる事項を内容とする指定契約を締結しなければならない。

(1) 指定金融機関である旨と公金の収納及び支払の事務を取り扱う地域に関すること。

(2) 指定代理金融機関に関すること。

(3) 指定代理金融機関の総括に関すること。

(4) 担保の種類、価格その他責任に関すること。

(5) 小切手に関し約定するとともに、小切手によらない直接現金払がある場合の範囲及び取扱いを定めること。

(6) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。

(7) 隔地払又は口座振替の支出の方法に関すること。

(8) 会計管理者等が直接取り扱った現金等の払込みに関すること。

(9) 収納又は支払に関すること。

(10) 現金の整理区分に関すること。

(11) 未支払証明書の発行に関すること。

(12) 支払未済資金の整理に関すること。

(13) 書類の保存期間に関すること。

(14) 契約期間、契約の変更、解除等に関すること。

(15) その他必要と認める事項

3 指定金融機関等は、次の各号に定める標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関 平生町指定金融機関

(2) 指定代理金融機関 平生町指定代理金融機関

(直払区域の指定等)

第122条 町長は、会計管理者等、指定金融機関等が直接債権者に支払をする区域を定めるものとする。

2 町長は前項の規定により直払区域を定めたときは、町の掲示場に掲示して公示するものとする。

(現金の整理区分)

第123条 指定金融機関等における歳入金及び歳出金の出納は、会計年度ごとに歳入及び歳出に区分して整理するものとする。ただし、令第165条の6第1項の規定による資金は、支払未済繰越金として整理するものとする。

(支払未済通知)

第124条 指定金融機関等は、令第165条の6第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してまだ支払を終わらない金額に相当するものは、小切手支払未済通知書により、令第165条の6第3項の規定による資金のうち資金交付の日から1年を経過してまだ支払を終わらない金額に相当するものは隔地払金未済通知書により、それぞれ毎月分を翌月3日までに会計管理者等に通知するものとする。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を収入決定者に通知しなければならない。

(収納又は支払済の通知)

第125条 指定金融機関等は、証券、口座振替又は現金により公金を収納したときは、納入済通知書、現金等払込済通知書、返納済通知書又は歳入歳出外現金払込済通知書により会計管理者等に収納済の通知をしなければならない。ただし、証券により収納した場合においては、収納済通知書にその旨を明記しなければならない。

2 指定金融機関等は、法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、会計管理者等に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨を通知しなければならない。

3 指定金融機関等は、次の各号に掲げる方法により支払をしたときは、当該各号に掲げる通知書により会計管理者等に支払済の通知をしなければならない。

(1) 小切手による支払 小切手支払済通知書

(2) 口座振替による支払 口座振替済通知書

(3) 隔地払による支払 隔地払済通知書

(4) 現金による支払 現金支払済通知書

(小切手の印刷、保管及び交付)

第126条 指定金融機関等は、第68条の規定により定めた小切手帳を作成して保管し、会計管理者等から要求があるときは、これを交付するものとする。

(日報)

第127条 指定金融機関等は、毎日の出納額を当日又は翌日会計管理者等に報告するものとする。

(書類の保存)

第128条 指定金融機関等は、出納に関する書類、帳簿等を会計年度経過後5年以上保存するものとする。

第2節 一時借入金

第129条 財政主管課長は、歳出予算内の支出をするため一時借入金の借入れを必要とするとき又は既に借り入れた一時借入金を返済しようとするときは、一時借入金台帳により決定するものとする。

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の会計年度及びその所属年度区分)

第130条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の所属年度は、現にその受入れ又は払出しをした日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金)

第131条 歳入歳出外現金に属するものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 公営住宅敷金

(4) 共済組合掛金

(5) 源泉徴収による所得税又は住民税として納付すべき現金

(6) 地方税法の規定による受託徴収金

(7) 未納地方税に係る差押物件公売代金

(8) その他法令の規定により保管する現金

(保管有価証券)

第132条 保管有価証券に属するものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号の保証金に代える担保としての有価証券

(2) 地方税法の規定による担保としての有価証券

(3) 前条第7号の差押物件としての有価証券

(4) 地方税法の規定による納付納入受託のため保管する有価証券

(5) その他法令の規定により保管する有価証券

(歳入歳出外現金の納付及び還付)

第133条 会計管理者等は、第55条に規定する振替により払込みをする歳入歳出外現金以外の歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 収入決定者は、受入れした歳入歳出外現金で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、会計管理者等をして当該受入れをした歳入歳出外現金を手元に保管させ、そのうちから還付させ、又は支払をさせることができる。

3 歳入歳出外現金の還付又は支払については、これを受ける者の請求書は要しない。

(歳入歳出外現金の出納及び保管等)

第134条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、前条に規定するもののほか歳計現金の例による。

(保管有価証券の出納)

第135条 保管有価証券の出納は、公有財産に属する有価証券の出納の例による。

(保管証)

第136条 会計管理者等は、保管有価証券を受け入れたときは当該保管有価証券の提供者に保管証を交付し、払い出すときは先に交付した保管証に受領の旨を記載させ、かつ、記名押印させてこれと引換えに引き渡さなければならない。

(保管証の再発行)

第137条 前条の規定による保管証を亡失し、又はき損した者は、その事由を具して、その再発行を請求することができる。

(保管有価証券の保管)

第138条 会計管理者等は、保管有価証券を銀行に保護預けしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、自ら保管することができる。

(利札の還付)

第139条 保管有価証券に附属する利札で、支払期日の到来したものは、会計管理者等に要求して交付を受けることができる。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の総括)

第140条 財政主管課長は、公有財産に関する事務を総括する。

2 財政主管課長は、公有財産に関する事務を総括するため必要があると認めるときは、財産管理者に対し、その所管に属する公有財産について資料の提供若しくは報告を求め、調査を行い、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(財産管理者)

第141条 公有財産の財産管理者は、次の各号に掲げる財産について、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長の所管に属する行政財産(行政財産にする目的をもって取得する財産を含む。) 当該各課等の長の職にある者

(2) 普通財産(行政財産にする目的をもって取得する財産を除く。) 財政主管課長の職にある者

2 町長は、必要があると認めるときは前項の規定にかかわらず、自ら取得、管理若しくは処分をし、又は前項の財産管理者のうちから町長が指定する者に他の財産管理者の所管に属する財産の取得、管理若しくは処分をさせることができる。

(合議)

第142条 前条第1項第1号及び第2項の財産管理者(町長が自ら行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産にする目的をもって取得する財産の取得

(2) 行政財産の設置、現状変更又は目的の変更

(3) 所管換、会計換又は分類換

(4) 行政財産の用途若しくは目的外使用の許可又はその取消し

(5) 普通財産の貸付けの貸付条件の変更又は貸付けの解除

(6) 普通財産の取得又は処分

(7) 公有財産に関する争いの処理又は損害賠償の請求若しくは応諾

(実地調査)

第143条 財政主管課長又は各課等の長は、公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため当該財産の管理状況につき同一財産について少なくとも3年に1回、期日を定めて実地調査をしなければならない。ただし、立木竹については、5年に1回行うものとする。

(公有財産の取得)

第144条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項により、町長の承認を受けなければならない。

(1) 造成又は建造

 財産の所在、種類、数量及び関係図面

 造成し、又は建造しようとする理由

 造成し、又は建造予定価格及びその算定の根拠

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 その他参考となるべき事項

(2) 買入れによる取得

 取得しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 取得しようとする理由

 予定取得価格

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 価格評定書

 土地については、その付近に売買実例があるときは、その売買実例調書及び付近土地精通者の意見書

 登記又は登録を要する財産にあっては、登記事項証明書又は登録簿謄本

 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を取得しようとするときは、その理由及び義務の内容

 その他参考となるべき事項

(3) 寄附による取得

 寄附を受納しようとする理由

 寄附申込書

 前号のア及びからまでに掲げる事項

(4) 交換による取得

 交換しようとする理由

 財産台帳の記載事項

 交換差金があるときはその金額及び納入又は支払の方法並びに予算額及び収入又は支出科目

 第2号のア及びからまでに掲げる事項

(5) その他の方法による取得

前各号以外の方法による取得は、第2号の規定の例による。

2 財政主管課長以外の財産管理者は、前項の規定による公有財産を取得したときは、すみやかに公有財産台帳を作成し、財政主管課長に送付しなければならない。

(取得前の処置)

第145条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させた後でなければ当該財産を取得してはならない。ただし、当該財産の取得の目的を妨げず、かつ、当該財産の取得により損失を生ずるおそれのないことが明らかな場合には、この限りでない。

(財産の引渡しを受ける場合の確認)

第146条 財産管理者は、公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面とを照合して、符号しているかどうかを確認しなければならない。

(買入代金等の支払)

第147条 財産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては登記又は登録を完了した後、その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ、これを支払うことができない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体に対して支払う場合

(2) 登記若しくは登録又は引渡しの前に当該代金等を支払わなければ契約し難い場合

(3) その他特別の事由により町長が認めた場合

(公有財産の登記又は登録)

第148条 財政主管課長は、公有財産に関する権利の得喪、変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。ただし、町長は、財政主管課長に行わせることが適当でないと認めるときは、町長が自ら指名する者をして、これを行わせることができる。

2 財政主管課長以外の財産管理者は、その所管に属する公有財産について、前項本文の規定による登記又は登録を要するものがあるときは、必要な書類を添えて財政主管課長に提出するものとする。

(公有財産の保険)

第149条 総務課長は、公有財産の保険に関する事務を処理しなければならない。

(土地の境界の表示等)

第150条 財産管理者は、第146条の規定により財産の引渡しを受けた場合においては、当該財産が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会いの上で境界を明らかにするため標柱を埋設し、その他の財産については町の所有を明らかにするための必要な措置をしなければならない。

(公有財産の管理)

第151条 財産管理者は、その所管に属する公有財産についてその現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(行政財産の用途又は目的外使用の基準)

第152条 財産管理者は、その所管に属する行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において次の各号のいずれかに該当するときは、1年を限度として使用させることができる。

(1) 直接又は間接に町の便宜を図るため使用させるとき。

(2) 国又は地方公共団体における公用、公共用又は公益事業のために使用させるとき。

(3) 公共的団体における公共的活動のため特に使用させる必要があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(行政財産の用途又は目的外使用の許可)

第153条 行政財産の用途又は目的外の使用について許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による行政財産使用許可申請書の提出があったときは、当該申請者に行政財産使用許可書を交付するものとする。

(行政財産の使用の許可の取消し)

第154条 財産管理者は、行政財産の使用の許可を取り消そうとするときは、必要な事項を記載した書類を作成し、取消しの決定をするものとする。

2 財産管理者は、前項の規定による取消しの決定をしたときは、書面により行政財産の使用の許可を受けた者にその旨を通知するものとする。

(普通財産の貸付け)

第155条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書に必要な書類を添えて町長に借受けの申込みをしなければならない。

(普通財産の貸付契約)

第156条 普通財産の貸付けをするときは、使用目的、貸付期間、貸付料、貸付料納付の時期及び納付の方法、使用上の制限、損害賠償並びに契約の解除に関する事項等につき書面をもって契約をしなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りではない。

2 前項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(転貸等の禁止)

第157条 普通財産の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項をすることができない。

(1) 貸付財産を転貸すること。

(2) 貸付財産を目的以外の用途に供すること。

(3) 貸付財産の原状を変更すること。

(4) 前3項に規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(貸付財産の返還)

第158条 借受人は、貸付期間の終了、契約その他の事由により貸付財産の返還をするときは、貸付財産返還届を町長に提出しなければならない。

2 前項の返還届の提出を受けたときは、財産管理者は借受人の立会いを求め、その内容及び貸付財産の現状を調査した後返還を受けなければならない。

(貸付契約の解除)

第159条 普通財産を貸付けた場合において、法第238条の5第4項及び第6項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその貸付契約を解除することができる。

(1) 3箇月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 第157条の規定に違反したとき。

(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

(公有財産の所管換の手続)

第160条 財産管理者は、その所管に属する公有財産の所管換、会計換若しくは分類換又はその使用目的を変更(以下「所管換等」という。)しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項及び書類により関係財産管理者と協議し、所管換等の決定をするものとする。

(1) 当該公有財産台帳の記載事項

(2) 公有財産の所管換等の理由

(3) 会計換にあっては予定価格又は無償の場合はその理由

(4) 公有財産の所管換等をした後の処理方針及び意見

(5) その他参考となる事項

2 財産管理者は、前項の規定により所管換、会計換又は分類換をしたときは、当該財産をそれぞれ新たに所管する者に公有財産引継書により引き継がなければならない。

3 財産管理者は、その所管に係る公有財産の使用目的を変更したときは、当該公有財産台帳に必要事項を記入しなければならない。

4 財政主管課長以外の財産管理者は、前3項に定める手続を了したときは、直ちに公有財産所管換等報告書により財政主管課長に報告しなければならない。

(会計換えによる財産の処理)

第161条 会計換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(普通財産の処分の手続)

第162条 財産管理者は、普通財産を交換し、譲与し、又は譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項によって交換、譲与又は譲渡の決定をするものとする。

(1) 交換

 交換に係る双方の財産の所在、種類及び関係図面

 交換しようとする理由

 財産の価格が等しくないときは、その差額

 用途の使途を定めたときは、その条件

 財産台帳の記載事項

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 評価評定書

 登記又は登録を要する財産にあっては、登記事項証明書又は登録簿謄本

 物件の設定その他特殊の義務が附随した財産を交換しようとするときは、その理由及び義務の内容

 その他参考となるべき事項

(2) 譲与

 譲与しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 譲与しようとする理由

 譲与しようとする財産の払下願及び利用計画

 物件の設定その他特殊の義務が附随した財産を譲与しようとするときは、その理由及び義務の内容

 前号のエからまで、からまで及びに掲げる事項

(3) 譲渡

 譲渡しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 譲渡又は減額譲渡しようとする理由

 予定価額又は随意契約による譲渡価格並びに代金納入の方法及び期限

 指名競争入札又は随意契約によるときは、その理由

 随意契約によるときは、払下願及び利用計画

 物権の設定その他特殊の義務が附随した財産を譲渡しようとするときは、その理由及び義務の内容

 第1号のエからまで、からまで及びに掲げる事項

2 財政主管課長以外の財産管理者は、前項の規定による公有財産の処分をしたときは、すみやかに公有財産処分報告書により、財政主管課長に報告しなければならない。

(普通財産の引渡)

第163条 令第169条の7第1項の財産で、登記又は登録を要するものは、当該財産の売払代金又は交換差金を納付した後でなければ、登記又は登録の手続をしてはならない。

(売払代金等の延納)

第164条 令第169条の7第2項の規定による延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。

(1) 担保については、第87条に掲げる担保

(2) 利息については、町長が、一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息

(公有財産に属する有価証券等の出納)

第165条 財産管理者は、所管に属する公有財産に属する有価証券を取得又は処分するときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、有価証券整理簿に記載し、その出納の状況を明らかにしておかなければならない。

3 前項の払出しをするときは、その払出しをする有価証券の受領書を徴さなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第166条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を銀行又は信託会社に保護預けをし、又は日本銀行その他の登録機関に登録して保管しなければならない。

2 前項の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。

(公有財産台帳の整備)

第167条 財政主管課長は、法第238条第3項の規定による公有財産の分類に従い、公有財産台帳を整備しなければならない。

2 財政主管課長は、第170条の規定による報告があったときは、その都度台帳に記載して整備しなければならない。

3 財産台帳には、別に定める図面作成基準により作成した図面を附属させ、財産の増減異動の都度修正しなければならない。

(増減理由用語)

第168条 公有財産台帳に記載すべき増減理由の用語は、別表第3に定めるところによる。

(台帳価格)

第169条 公有財産を新たに財産台帳に記載する場合においてその記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価額、収用に係るものは補償金額、その他のものは次に定めるところによる。

(1) 土地については、類似の時価を考慮して算定した価額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価額

(3) 立木竹についてはその材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第5号又は第6号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額

(公有財産の増減異動等に伴う整備)

第170条 財政主管課長は、第144条第2項第160条第4項第162条第2項第173条及び第174条第3項の規定による送付又は報告を受けたときは、公有財産台帳を整備するとともに、必要事項を記載して整理しなければならない。

(事故報告)

第171条 町長以外の財産管理者は、その所管に属する公有財産が天災その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告するとともに、財政主管課長に事故報告書を提出するものとする。

(公有財産に係る紛争)

第172条 町長以外の財産管理者は、その所管に属する財産について紛争が生じたときは、紛争発生の原因、経過その他必要な事項を調査し、町長に報告しなければならない。

(公有財産の増減異動の会計管理者への通知)

第173条 財政主管課長は、公有財産のうち、道路、橋りょう、河川、海岸、港湾及び漁港を除く公有財産について、公有財産増減異動調書を作成し、町長の決裁を経て翌年度5月31日までにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(教育委員会に対する公有財産の引継ぎ等)

第174条 財産管理者は、その所管に属する公有財産を教育委員会に引き継ぐときは、所管換の手続の例によりこれを行うものとする。

2 財産管理者は、教育委員会の所管に属する公有財産の引継ぎを受けようとするときは、教育委員会と協議して引継ぎの決定をするものとする。

3 財政主管課長以外の財産管理者は、前項の引継ぎを受けたときは、当該公有財産台帳を作成し、財政主管課長に提出するものとする。

第2節 物品

(物品の会計年度及び所属区分)

第175条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度所属は、物品を出納した日の属する年度とする。

(物品の区分)

第176条 物品は、次のとおり区分する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物品。ただし、次に掲げるものは、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が1万円未満のもの(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすいもの

 記念品、ほう賞品その他これに類するもの

(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され若しくは損傷しやすい物品又は長期間の使用に耐えない物品

(3) 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する原材料及び材料

(4) 動物 使役若しくは品種の改良、保存又は教材等のために飼育する動物

(5) 生産品 生産物及び製作品試験研究又は作業等によって生産製作された物品

(6) 燃料 暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車燃料

2 物品は、前項の区分ごとに、更に別表第4のとおり分類する。

3 物品のうち、重要な物品(以下「重要物品」という。)は、その評価額がおおむね10万円以上で行政事務の遂行上重要なものをいう。

(物品の引継ぎ)

第177条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)の交代があった場合においては、前任者は、速やかに物品引継書により物品を後任者に引き継がなければならない。

(物品管理の総括)

第178条 財政主管課長は、使用中の物品の総括をしなければならない。

2 財政主管課長は、必要があると認めるときは、使用職員に対し、その使用中の物品について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(物品の購入)

第179条 物品管理者は、物品を購入しようとするときは、支出負担行為書(発注伺書)により購入を決定するものとする。

(寄附による物品の取得)

第180条 物品管理者は、物品の寄附を受けようとする場合においては、寄附物品受納伺書により町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の承認のあった物品を受け入れるときは、物品受入通知書により、会計管理者等に引き渡さなければならない。

(生産等による物品の取得)

第181条 物品管理者は、その所管に属する物品が生産又は製作されたときは、その都度物品受入通知書により会計管理者等に引き渡さなければならない。ただし、継続的に生産又は製作される物品については、一定期間分をまとめて、物品受入通知書にその内容を明らかにした書類を添えてこれを引き渡すことができる。

(物品の整理、保管)

第182条 物品管理者は、前3条の規定により物品の引渡しを受けたときは、物品受払簿を整理し、保管しなければならない。

(物品の保管)

第183条 会計管理者等又は使用職員は、その保管に属する物品を良好な状態で使用又は処分することができるよう、町の施設において保管しなければならない。ただし、危険物その他の物で特別な保管施設を必要とするものについては、この限りではない。

(物品の使用状況の明示)

第184条 使用職員は、使用中の物品の使用状況を帳簿の整備その他の方法により明らかにしておかなければならない。

(物品の修繕又は改造)

第185条 物品管理者は、その保管中の物品のうち修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、支出負担行為書(発注伺書)により決定するものとする。

(物品の返納)

第186条 物品管理者は、使用中の物品が事務又は事業の執行上必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品があるときは、物品受払簿を整理のうえ財政主管課長等に通知をするものとする。

(物品の所管換)

第187条 物品管理者は、その所管に属する物品の所管換をしようとするときは、所管換決定書により当該物品の関係物品管理者と協議し、財政主管課長に合議の上所管換の決定をするものとする。

2 物品管理者は、物品の所管換の決定があったときは、当該物品を新たに所管することとなる物品管理者へ所管換物品引継書(当該物品が備品であるときは、備品カード)により引き継ぐものとする。

3 財政主管課長以外の物品管理者は、前項の引継ぎをしたときは、直ちに物品所管換報告書により財政主管課長に報告するものとする。

(物品の会計換)

第188条 財政主管課長は、物品の会計換をしようとするときは、前条の例に準じて処理するものとする。

(物品の貸付け)

第189条 物品管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、当該物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申請書を提出させ、その内容を審査のうえ貸付の決定をするものとする。

(物品の貸付制限)

第190条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、これを貸し付けることができない。

2 前条の規定による貸付期間は、1年以内とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(職員に対する物品の貸付け)

第191条 職員がその業務に関し物品の貸付けを受けようとするときは、前2条の規定にかかわらず、物品管理者の承認を受けて借用書と引換えに貸付けを受けることができる。

(貸付物品の返還)

第192条 物品管理者は、前3条の規定により貸付けを受けた物品の返還を受けようとするときは、当該物品と引換えに借用書を引き渡すものとする。

(不用物品の決定)

第193条 財政主管課長は、第186条の規定による返納物品のうち使用に耐えなくなったもの又は使用の必要がなくなった物品があると認めるときは、物品不用決定書により不用の決定をしなければならない。

(物品の廃棄)

第194条 財政主管課長は、前条の規定による不用の決定をした不用物品のうち売り払うことが不利若しくは不適当であると認めるもの又は売り払うことができないものがあるときは、物品廃棄決定書により廃棄の決定をしなければならない。

(不用物品の売払い)

第195条 財政主管課長は、第193条の規定による不用物品のうち、前条の規定による廃棄物品以外の物品を売り払おうとするときは、次条の規定を準用する。

(物品の売払い)

第196条 物品管理者は、その所管に属する物品のうち売払いを目的とする物品を売り払おうとするときは、物品売払決定書により売払いの決定をするものとする。

(物品の亡失、損傷等の場合の措置)

第197条 物品管理者は、その保管に属する物品を亡失又は損傷したときは、物品亡失損傷報告書により町長に報告するとともに、物品亡失損傷通知書により当該物品を所有する物品管理者又は財政主管課長に通知しなければならない。

2 使用職員は、その使用にかかる使用物品を亡失又は損傷したときは、当該物品を所管する物品管理者にその旨を届け出なければならない。

3 町長以外の物品管理者は、前項の規定による届出があったときは、これを確認し、物品亡失損傷報告書により町長に報告しなければならない。

4 財政主管課長以外の物品管理者は、第2項の規定による物品が備品であるときは、物品亡失損傷通知書により財政主管課長に通知するものとする。

(備品カードの整備等)

第198条 使用職員は、第179条から第181条までの規定により備品の交付を受けたときは、備品カードを作成し、当該備品を所管する物品管理者に提出しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による備品カードの提出があったときは、当該備品カードを財政主管課長に送付するものとする。

3 財政主管課長は、前項の規定により備品カードの送付を受けたときは、別表第4に定める当該備品の符号及び符号ごとに起番される一連の番号を定め、備品カードに当該符号及び番号を記載して備品カードを備えるとともに、当該カードの写しに備品表示票を添付して当該備品を所管する物品管理者に回付しなければならない。

(財政主管課長が備えるべき帳簿)

第199条 財政主管課長は、次の各号の帳簿を備え必要な事項を記載しなければならない。

(1) 重要物品整理簿

(2) 返納物品整理簿

(物品使用職員が備えるべき帳簿)

第200条 物品使用職員は、消耗品、原材料、動物及び燃料の管理について、消耗品等管理簿を備え当該物品の異動状況を記載しなければならない。

(記録の省略)

第201条 次の各号に掲げる物品は、前条の規定にかかわらず、帳票の記録を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 贈与する目的で購入し、直ちに交付するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、記録を省略すると認められるもの

(占有動産)

第202条 占有動産の取扱いについては第135条第183条及び第197条の規定を準用する。

第3節 債権

(債権が発生した場合の処理)

第203条 債権管理者は、その所管に属すべき債権が発生し若しくは町に帰属したとき又は当該債権が他の債権管理者から引き継がれたときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他必要な事項を調査し、確認の上、これを債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。

2 前項の規定は、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項各号に掲げる債権についてはこれを適用しない。

3 前2項の規定にかかわらず、債権の性質上又はその債権徴収手続の特殊性から債権の発生等の事実を確認することが困難か又は必要がないと認められるものについては、債権管理簿に記載する必要はない。

(督促)

第204条 債権管理者は、令第171条の規定により履行の請求の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他必要な事項を明らかにした書面をもってこれをしなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第205条 債権管理者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求しようとするときは、保証人及び債務者の住所、氏名又は名称、納付すべき金額、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を示した保証人に対する債務履行請求書及び納入通知書を交付し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第206条 債権管理者は、その所管に属する債権について次の各号に掲げる理由が生じたことにより履行期限の繰上げをしようとするときは、当該債権について既に納入通知書が発せられている場合においては、履行期限の繰上げをする旨の通知をし、納入通知書がまだ発せられていない場合においては履行期限の繰上げをする旨の通知とあわせて納入通知書を送付しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が自ら担保をき滅し、又は減少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

(4) 債務者が履行期限の繰上げを特約した場合において、その契約の定めに該当する事由が生じたとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続開始があった場合において、相続について限定承認があったとき。

(7) 債務者の相続財産につき財産分離があったとき。

(8) 相続財産法人が成立した場合において、相続人のあることが明らかにならなかったとき。

(債権の申出)

第207条 債権管理者は、その所管に属する債権について次の各号に掲げる理由が生じたことを知ったときは、法令の規定により町が債権をして配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(その他の保全措置)

第208条 債権管理者は、所管に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、令第171条の4第2項の規定により次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債務者が町の利益を害する行為をした場合において、法令の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、その取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための必要な措置をとること。

(担保の種類)

第209条 債権管理者は、前条第1号の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の価値)

第210条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 町長が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受託証券 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において町長が決定する価格

(4) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 時価の7割以内において町長が決定する金額

(6) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 町長が決定する金額

(担保の安全)

第211条 債権管理者は、その所管に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第212条 債権管理者は、令第171条の5の規定による措置をとる場合においては、債権徴収停止決定書によりこれを行い、その内容を債権管理簿に記載しなければならない。

2 債権管理者は、令第171条の5の規定による措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、すみやかに債権徴収停止取消決定書により取消しを行い、その内容を債権管理簿に記載しなければならない。

(相殺等)

第213条 債権管理者は、その所管に属する債権について法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる町の債務があることを知ったときは、直ちに、当該債務に係る支出命令者に対し、相殺又は充当すべきことを相殺(又は充当)請求書により請求しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による請求を受けたときはこれを審査し、適当と認めたときは第55条の規定により、会計管理者等に対して振替を命令しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の振替命令に基づいて振替をしたときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

4 町長は、町の債権と債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたときは、その旨を支出命令者に通知するものとする。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第214条 債権管理者は、その所管に属する債権について令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、債務者に次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させ、その内容を審査し、債権管理簿に記載のうえ、履行延期決定書により履行延期の特約等の決定をするものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行延期の特約等を必要とする理由

(5) 履行延期の特約等の期間

(6) 履行延期の特約等に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第217条各号に掲げる条件

(8) その他町長が必要と認める事項

(履行延期の特約等の期間)

第215条 前条第1項第5号の規定による履行延期の特約等の期間は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第216条 債権管理者は、その所管に属する債権について履行延期の特約等をしようとするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、特別の事由がある場合においては、担保を提供させないこと及び利息を付さないことができる。

2 第209条から第211条までの規定は、前項の規定により担保を提供させる場合について準用する。

3 第1項の規定により付する延納利息の率は、町長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第217条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が町の利益を害するようにその財産を隠し、そこない、若しくは処分をしたとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第207条各号の1に掲げる理由が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第218条 令第171条の7の規定による免除は、債務者から書面による申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、前項の申請書の提出を受けた場合において令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときはこれを免除することができる。

3 債権管理者は、前項の規定により免除したときは、その旨を収入決定者及び会計管理者等に通知しなければならない。

(債権の増減異動の会計管理者への通知)

第219条 債権管理者は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について、前年度末における現在額、会計年度中における増減額及び会計年度末における現在額を債権増減異動調書により翌年度5月31日までに、これを会計管理者に通知するものとする。

第4節 基金

(基金の会計年度及びその所属区分)

第220条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 基金に属する現金の所属年度は、現にその受入れ又は払出しをした日の属する年度とする。

(基金の管理の手続)

第221条 基金に属する現金の管理については、収入の調定、納入者に対する納入の通知、会計管理者への調定の通知、支出負担行為、支出命令、現金の出納(代用証券の受領、小切手の振出し等を含む。)及び保管は、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の保管の例により行うものとする。

2 基金に属する現金以外の財産の管理については、当該基金を構成する財産の種類に応じ、それぞれ公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により行うものとする。

(基金の運用状況の報告)

第222条 各課等の長は、その所管に属する定額の資金を運用するための基金の運用状況を、別に定める様式により、5月15日までに財政主管課長に報告しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類の様式)

第223条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類の様式は、別に定める。

(基金の増減異動の会計管理者への通知)

第224条 町長は、基金について、その種類ごとに、前年度末における現在高、会計年度中における増減高及び会計年度末における現在高を基金増減異動調書により、翌年度の6月30日までに会計管理者に通知するものとする。

第9章 雑則

(会計監督)

第225条 町長は、その補助職員をして会計事務の執行の適正を期するため、次の各号に掲げる事項について検査又は調査(以下「検査」という。)を行わせるものとする。

(1) 収入及び支出事務の処理

(2) 現金及び有価証券の取扱いの状況

(3) 物品の出納及び保管の状況

(4) 帳票その他の書類の整理の状況

(5) その他必要と認める事項

(検査の方法)

第226条 検査は、書面又は実地により行うものとする。

(検査の回数)

第227条 検査は、少なくとも毎会計年度1回以上これを行うものとする。

(検査結果の報告)

第228条 検査を行った補助職員は、検査を終了したときは、その結果を報告しなければならない。

(是正及び改善の措置)

第229条 町長は、前条の報告を受けた場合において、違法又は不当なものがあると認めるときは、是正又は改善の措置を命ずるものとする。

2 前項の命令を受けた者は、速やかにその措置を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第230条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定により検査をする場合において、指定契約に基づき指定金融機関等で整理を要する帳票についてその内容の真実性、適法性及び妥当性を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をした場合においては速やかにその旨を監査委員に通知しなければならない。

(歳計現金の現金高の報告)

第231条 会計管理者は、毎日歳計現金の現金高を町長に通知するものとする。

(会計管理者等が領収に使用する印章)

第232条 会計管理者等が領収に使用する印章は、町長が別に定める。

(諸様式)

第233条 この規則において使用する様式については、町長が別に定める。

(その他)

第234条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平生町財務規則の規定は、平成23年度以降の事務について適用し、平成22年度の事務については、なお従前の例による。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年5月16日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第49条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬、給料、職員手当及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

 

2 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)死亡届書

 

3 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

4 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額



5 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

旅行命令書


6 交際費

支出決定のとき又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は契約金額

請求書等


7 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請書

仕様書

請求書


8 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書


9 委託料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

請書

見積書


10 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

請書

見積書

請求書


11 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書


12 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

請書

見積書


13 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき、交付決定のとき又は支出決定のとき。

請求のあった額、交付決定の額又は支出しようとする額

請求書

指令書の写し

内訳書の写し


14 扶助費

請求のあったとき又は支出決定のとき。

請求のあった額、支出しようとする額

請求書、申請書、扶助決定通知書の写し


15 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書

確認書

申請書


16 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本 請求書


17 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し


18 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書


19 積立金

積立て決定のとき。

積み立てようとする額



20 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申請書


21 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

令書の写し 関係書類


22 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額



別表第2(第49条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発しようとするとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨を表示するものとする。

5 返戻金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき。(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の五月三十一日以前に現金の戻入があり、その通知が六月一日以降にあった場合はかっこ書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3(第168条関係)

区分

備考

各区分に共通

( )から買入れ

 

 

( )から寄付

 

 

に帰属

 

没収、取得時効の完成その他法令の規定により有となること。

( )と交換

( )と交換

 

( )から所管替え

( )へ所管替え

 

( )から会計替え

( )へ会計替え

 

( )から分類替え

( )へ分類替え

 

( )から譲与

( )へ譲与

 

( )へ売払い

 

( )へ出資

 

( )のため滅失

陥没、流失、倒壊、焼失、沈没、朽廃その他の理由で滅失したとき。以下同じ。

報告漏れ

報告漏れ

 

記載漏れ

記載漏れ

 

( )により訂正

( )により訂正

 

引継ぎ漏れ

 

 

土地

埋立

 

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)によって所有権を取得したとき。

収用

収用

 

脱漏地登載

 

 

建物

建造

 

建物を新たに建築すること。

建築

 

既存の建物の面積又は容積を増加すること。

改良

改良

建物の全部又は一部について、その面積及び容積を変えることなく改良、修繕及び改装すること。

( )から移築

( )へ移築

建物の全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用し、異なる位置に建築すること。

取りこわし

 

( )による事故

 

復旧

 

 

工作物

新設

 

 

増設

 

 

( )から移設

( )へ移設

 

改良

改良

工作物の全部又は一部について、その規模を変えることなく、改良、修繕又は改装すること。

取りこわし

 

( )による事故

 

立木竹

新植

 

 

( )から移植

( )へ移植

 

補植

 

 

伐採

 

( )による事故

 

地上権等

設定

喪失

 

( )により消滅

 

無体財産権等

( )により取得

( )により消滅

 

有価証券等

出資

 

 

出資金回収

 

出資金回収不能

 

資本減少

 

株式無償交付

 

 

株式配当

 

 

株式分割

 

 

再交付

 

 

株式併合

資本の減少を伴うものは含まない。

株式消却

 

別表第4(第176条関係)

(1) 備品の分類及び付すべき符号

符号

種別

符号

種別

符号

種別

01

卓子類

15

点灯器具類

26

医療用具類

02

いす類

16

作業用機械器具類

27

標本模型類

03

たな・箱類

17

工具類

28

寝具類

04

掛板・つい立類

18

光学用品類

29

繊維製品類

05

印章版木類

19

気象用器具類

31

娯楽用器具類

06

図書類

20

写真器具類

32

装飾用品類

07

事務用器具類

21

電気器具類

33

室内用品類

11

車両類

22

運動用具類

34

冷暖房用品類

12

製図用器具類

23

楽器類

35

ちゅう房用具類

13

計器類

24

裁縫用具類

36

雑品類

14

号報器具類

25

消防器具類

 

 

注 01~07事務用品  11~29 事業用品  31~36 雑品とする

(2) 消耗品の分類

種別

文具類・用紙類・雑図書類・薬品衛生材料・食品類・雑品雑具類

(3) 原材料の分類

種別

木材・鉄鋼材・非鉄金属・雑品

平生町財務規則

平成23年2月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成23年2月1日 規則第1号
平成28年5月13日 規則第10号
平成28年10月20日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第13号