○平生町スポーツ推進審議会条例

平成24年3月28日

条例第5号

平生町スポーツ振興審議会条例(昭和41年平生町条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条に基づき、平生町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(定数)

第2条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、9人とする。

(委嘱)

第3条 委員は、平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 審議会は、住民の心身の健全な発達、健康及び体力増進の発展に寄与するためのスポーツ施策及びスポーツ施設の運営等について、教育委員会の諮問に応じ意見を具申する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員には、平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の定めるところにより報酬を支給し、費用を弁償する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

平生町スポーツ推進審議会条例

平成24年3月28日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月28日 条例第5号