○平生町入札執行者の代理を定める規程

平成24年4月2日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 入札の円滑な運営と公正化を図るため、平生町財務規則に規定する契約担当者の権限の一部を代理する者(以下「代理入札執行者」という。)について定める。

(業務)

第2条 代理執行者は、契約担当者を代理し入札執行を行うものとする。

(代理者)

第3条 代理入札執行者は、副町長及び総務課長とする。

(代理の範囲)

第4条 代理の範囲は、次の表のとおりとする。

代理者名

代理範囲

副町長

予定価格が1件1億円以下の建設工事

予定価格が1件5千万円以下の業務委託

総務課長

予定価格が1件5千万円以下の建設工事

予定価格が1件3千万円以下の業務委託

この訓令は、平成24年4月2日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

平生町入札執行者の代理を定める規程

平成24年4月2日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成24年4月2日 訓令第6号
平成29年3月6日 訓令第2号