○平生町入札執行者の代理を定める規程
平成24年4月2日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 入札の円滑な運営と公正化を図るため、平生町財務規則に規定する契約担当者の権限の一部を代理する者(以下「代理入札執行者」という。)について定める。
(業務)
第2条 代理執行者は、契約担当者を代理し入札執行を行うものとする。
(代理者)
第3条 代理入札執行者は、副町長及び総務課長とする。
(代理の範囲)
第4条 代理の範囲は、次の表のとおりとする。
代理者名 | 代理範囲 |
副町長 | 予定価格が1件1億円以下の建設工事 予定価格が1件5千万円以下の業務委託 |
総務課長 | 予定価格が1件5千万円以下の建設工事 予定価格が1件3千万円以下の業務委託 |
附則
この訓令は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。