○地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項に規定する地域再生計画に記載された同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の不均一課税について、必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以降3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下「初年度」という。)から3年度間、平生町税賦課徴収条例(昭和54年平生町条例第21号。以下「町税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率により課税する。

(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業

 初年度 課税免除

 初年度の翌年度 町税条例第62条に規定する税率(以下「固定資産税の税率」という。)に100分の25を乗じて得た率

 初年度の翌々年度 固定資産税の税率に100分の50を乗じて得た率

(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業

 初年度 固定資産税の税率に140分の1を乗じて得た率

 初年度の翌年度 固定資産税の税率に100分の33を乗じて得た率

 初年度の翌々年度 固定資産税の税率に100分の66を乗じて得た率

2 前項の規定は、同項に規定する事業者が、同一の特別償却設備に係る固定資産税につき固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和63年平生町条例第7号)第2条第1項の規定により不均一課税された場合には、適用しない。

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により不均一課税を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月1日現在における固定資産等について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 事業の内容

(3) 新設又は増設した特別償却設備の名称及び所在

(4) 前号の特別償却設備を事業の用に供した年月日

(5) 第3号の特別償却設備に係る固定資産の取得価額

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正)

2 固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月23日 条例第10号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月23日 条例第10号
平成30年9月27日 条例第18号
令和2年9月25日 条例第22号
令和4年6月22日 条例第14号