○平生町地域交流センター設置及び管理条例施行規則
平成29年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町地域交流センター設置及び管理条例(平成28年平生町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 平生町地域交流センター(条例第4条に規定する分館を含む。以下「センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可の手続)
第4条 条例第6条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、平生町地域交流センター利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。利用者(条例第8条第1項第1号に規定する利用者をいう。以下同じ。)が許可された事項の変更の許可を受けようとするときも、同様とする。
2 利用許可申請書は、町長が特別に理由があると認める場合を除くほか、センターを利用しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 町長が別に定める利用についての注意事項を守り、センターの職員の指示に従うこと。
(2) あらかじめ責任者を定め、センターの建物又は敷地内の秩序を保持するため、必要な措置を講じること。
2 何人も、町長の許可を受けずにセンターの建物又は敷地内で広告類を掲示し、又は配布してはならない。
(損傷及び滅失の届出)
第8条 センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
注 営利を目的とする事業等の場合は除く。