○平生町地域交流センター設置及び管理条例施行規則

平成29年3月29日

規則第13号

(休館日)

第2条 平生町地域交流センター(条例第4条に規定する分館を含む。以下「センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可の手続)

第4条 条例第6条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、平生町地域交流センター利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。利用者(条例第8条第1項第1号に規定する利用者をいう。以下同じ。)が許可された事項の変更の許可を受けようとするときも、同様とする。

2 利用許可申請書は、町長が特別に理由があると認める場合を除くほか、センターを利用しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除の対象となる減免事業等及び減免率は、別表に定める。

2 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、平生町地域交流センター使用料減免申請書(様式第2号。以下「使用料減免申請書」という。)をセンターを利用しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。

(地域の自治団体等の使用料の減免手続の特例)

第6条 町長は、条例第10条第1号に規定する地域の自治団体その他これに準ずるもの、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体等として認めるものを平生町地域交流センター利用に係る使用料減免認定団体台帳(様式第3号)に登録することができる。

2 前項の規定による登録を受けたものがセンターを利用する場合は、前条第2項の規定にかかわらず、使用料の減額又は免除を受けるに当たり、使用料減免申請書の提出を省略することができる。

(遵守事項)

第7条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 町長が別に定める利用についての注意事項を守り、センターの職員の指示に従うこと。

(2) あらかじめ責任者を定め、センターの建物又は敷地内の秩序を保持するため、必要な措置を講じること。

2 何人も、町長の許可を受けずにセンターの建物又は敷地内で広告類を掲示し、又は配布してはならない。

(損傷及び滅失の届出)

第8条 センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

減免区分

減免事業等

減免率

条例第10条第1号関係

地域の自治団体が行う活動

100%

社会教育関係団体等が行う活動

100%又は50%

条例第10条第2号関係

町又は教育委員会が主催又は共催する事業

100%

町又は教育委員会の後援を受けて行う事業

50%

町又は教育委員会が助成する団体が主催する事業

100%

町内の幼稚園、保育園及び小・中学校の教育目的活動

100%

青少年の健全育成活動

100%又は50%

福祉及び社会奉仕活動

100%又は50%

その他町長が認める事業

100%又は50%

注 営利を目的とする事業等の場合は除く。

画像画像

画像

画像

平生町地域交流センター設置及び管理条例施行規則

平成29年3月29日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)