○平生町いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例
平成30年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する平生町いじめ問題対策連絡協議会、平生町いじめ問題調査委員会及び平生町いじめ調査検証委員会の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平生町いじめ問題対策連絡協議会)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、平生町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
2 連絡協議会は、20人以内の委員で組織する。
3 連絡協議会の委員は、教育、法律、心理、福祉等について専門的な知識又は経験を有する者のうちから、平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(秘密の保持)
第3条 連絡協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、連絡協議会の運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平生町いじめ問題調査委員会)
第5条 法第28条第1項に規定する重大事態に関する調査を行う組織として、平生町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 調査委員会は、7人以内の委員で組織する。
3 調査委員会の委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等について専門的な知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(調査)
第6条 調査委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教育委員会へ報告するものとする。
2 前項の調査に当たり、調査委員会の委員が、調査委員会が行う調査に係る事案の関係者と直接の利害関係を有する場合は、当該委員は、当該調査に加わることができない。
(準用)
第7条 第3条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、「連絡協議会」とあるのは、「調査委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 前3条に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平生町いじめ調査検証委員会)
第9条 平生町長(以下「町長」という。)は、法第30条第1項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る重大事態への対処等のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定に基づき、平生町いじめ調査検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。
2 検証委員会は、5人以内の委員で組織する。
3 検証委員会の委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等について専門的な知識又は経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(調査)
第10条 検証委員会は、法第28条第1項の規定による調査結果についての調査を行い、その結果を町長に報告するものとする。
2 前項の調査に当たり、検証委員会の委員が、検証委員会が行う調査に係る事案の関係者と直接の利害関係を有する場合は、当該委員は、当該調査に加わることができない。
(準用)
第11条 第3条の規定は、検証委員会について準用する。この場合において、「連絡協議会」とあるのは、「検証委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 前3条に定めるもののほか、検証委員会の運営について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略