○平生町空家等対策の推進に関する条例

平成31年3月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町の空家等対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等にならないように、自らの責任において適正に管理しなければならない。

(情報の提供)

第4条 町民等(町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。)は、特定空家等と認められる空家等があるときは、町長に対し、その情報を提供することができる。

(自主的な解決との関係)

第5条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該空家等が適切に管理されていないことにより被害を受けるおそれがある者との間で、双方の合意により自主的に解決を図ることを妨げない。

(空家等対策審議会)

第6条 町長は、特定空家等の認定及び法第14条の規定による特定空家等に対する措置に関する事項その他必要と認められる事項を審議するため、平生町空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営については、別に定める。

(立入調査)

第7条 町長は、法第9条第2項の規定により、居住その他の使用がなされていないことが常態であると認められる空家等が特定空家等に該当する可能性があると認められるときは、その調査のため町職員及び審議会委員その他必要と認められる者に当該空家等の敷地に立ち入らせることができる。

(緊急措置)

第8条 町長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、広場その他の公共の場所又は町長が特に必要と認める場所において、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、所有者等の特定若しくは所有者等との折衝に時間を要する場合又は所有者等と連絡が取れない場合に限り、その危害等を予防し、又は危害等の拡大を防ぐため、必要な最低限度の措置(以下「緊急措置」という。)を講じることができる。

2 町長は、緊急措置を講じたときは、当該緊急措置に係る空家等の所在地及び当該緊急措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、緊急措置を講じた場合において、当該緊急措置に係る空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、告示するものとする。

4 町長は、第1項の規定により緊急措置を講じたときは、それに要した費用を当該緊急措置に係る空家等の所有者等に請求するものとする。

(関係機関との連携)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署その他の関係機関に対して、必要な情報の提供及び協力を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の設置に関する条例の一部改正)

2 附属機関の設置に関する条例(昭和32年平生町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平生町空家等対策の推進に関する条例

平成31年3月20日 条例第10号

(平成31年3月20日施行)