○平生町福祉センター管理運営に関する規則

令和4年3月7日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町福祉センター設置及び管理条例(令和3年平生町条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 平生町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、平生町福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 許可申請書は、福祉センターを使用しようとする日前2月から受け付ける。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の取消し又は変更)

第3条 条例第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用開始前に福祉センター及び設備等を使用しないことになったとき、又は使用目的等を変更しようとするときは、あらかじめ、平生町福祉センター使用許可取消(変更)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により、使用料を減免し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号から第3号に規定する事業のために使用するとき 使用料の全額

(2) 条例第3条第4号に規定する事業のために、町内の福祉団体等が団体の設立目的と合致する活動目的で使用する場合 使用料に100分の50を乗じた額

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき 町長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、平生町福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに福祉センター内外ではり紙、くぎ打ち等施設その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 許可なく備品を使用しないこと。

(3) 許可なく所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 許可なく福祉センター内外で物品を販売しないこと。

(6) 使用後の清掃、整備その他の原状回復については、職員の指示に従うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他人の迷惑になる行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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平生町福祉センター管理運営に関する規則

令和4年3月7日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)