○平生町移住体験住宅設置及び管理条例施行規則

令和4年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町移住体験住宅設置及び管理条例(令和4年平生町条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により平生町移住体験住宅(以下「住宅」という。)の利用の許可を受けようとする者は、移住体験住宅利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、住宅を利用する日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 条例第3条第1項の規定による利用の許可は、移住体験住宅利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用の変更手続)

第4条 住宅の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された事項を変更しようとするときは、移住体験住宅利用変更申請書(様式第3号)前条の許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更を許可したときは、移住体験住宅利用変更許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料)

第5条 条例第8条に規定する使用料は、次の各号によるものとする。

(1) 利用が1泊に満たない場合においても減額しないものとする。

(2) 利用者は、使用料を利用開始日までに納付しなければならない。

(3) 使用料には、飲食費及び日常生活に係る消耗品並びに交通費は含まず、これらは利用者の負担とする。

(4) 使用料には、光熱水費及び放送受信料を含むものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付することができる。

(1) 天災その他やむを得ない事情により利用者の責に帰することができないと認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合

2 使用料の還付を受けようとする者は、移住体験住宅利用中止届兼使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 日常の清掃、留守時及び就寝時の施錠等、住宅を善良な管理者の注意をもって管理すること。

(2) 鍵の紛失、器具の破損その他不測の事態が生じたときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(3) 備付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。

(4) 住宅、付属施設又は備品の原状を変更しないこと。また、鍵の複製を行わないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 住宅及び敷地内で動物を飼育しないこと。

(7) 住宅及び敷地内は全面禁煙とし、火気の取扱いに厳重に注意すること。

(8) ごみは、町長の指示に従い排出すること。

(9) 施設を不潔にし、又は騒音を発しないこと。

(10) 住宅の利用期間が満了し、又は利用者の都合により利用をやめるときは、直ちに住宅の鍵を返却すること。

(利用の許可の取消し等の手続)

第8条 町長は、条例第6条の規定により利用の許可の取消し等を行うときは、移住体験住宅利用許可取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(行為の制限)

第9条 利用者は、住宅及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為

(2) 開業すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 展示会その他これに類する催しをすること。

(5) 文書、図書その他の印刷物を貼り付ける又は配布すること。

(6) 宗教の普及、勧誘その他これに類する行為

(損傷の届出等)

第10条 住宅を損傷し、又は滅失した者は、その程度にかかわらず、移住体験住宅(備品等)損傷・滅失届(様式第7号)により速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第11条 町長は、住宅の管理上必要があるときは、利用者に必要な指示をすることができる。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第10条第2項の規定により住宅を原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平生町若者定住促進住宅管理規則の廃止)

2 平生町若者定住促進住宅管理規則(平成15年平生町規則第16号)は、廃止する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平生町移住体験住宅設置及び管理条例施行規則

令和4年3月23日 規則第9号

(令和4年10月4日施行)