○平生町個人情報保護法施行細則

令和5年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び平生町個人情報保護法施行条例(令和4年平生町条例第18号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付に要する費用)

第2条 条例第5条第2項に規定する地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(平生町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 平生町個人情報保護条例施行規則(平成15年平生町規則第5号)は、廃止する。

(町長が管理する個人情報の開示等に関する規則の廃止)

3 町長が管理する個人情報の開示等に関する規則(平成15年平生町規則第6号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

区分

金額

白黒複写機による写しの作成

1枚につき20円

その他の方法による写しの作成

当該作成に要する費用

写しの送付

郵送料相当額

備考 白黒複写機による写しの作成は、日本産業規格A2、A3、A4、B4及びB5の用紙を用いるものとする。

平生町個人情報保護法施行細則

令和5年3月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)