○平生町個人情報保護法施行細則
令和5年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び平生町個人情報保護法施行条例(令和4年平生町条例第18号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(平生町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 平生町個人情報保護条例施行規則(平成15年平生町規則第5号)は、廃止する。
(町長が管理する個人情報の開示等に関する規則の廃止)
3 町長が管理する個人情報の開示等に関する規則(平成15年平生町規則第6号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
白黒複写機による写しの作成 | 1枚につき20円 |
その他の方法による写しの作成 | 当該作成に要する費用 |
写しの送付 | 郵送料相当額 |
備考 白黒複写機による写しの作成は、日本産業規格A2、A3、A4、B4及びB5の用紙を用いるものとする。 |