○平生町道路法施行細則

令和5年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行について、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)及び平生町道路占用料徴収条例(昭和34年平生町条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(道路工事等の承認申請)

第2条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)の承認を受けようとする者は、道路工事等承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 道路工事等承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実施計画説明書

(2) 位置図

(3) 平面図

(4) 道路に関する工事の承認を受けようとする場合にあっては、縦断面図、横断面図及び構造物図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める書類

3 町長は、第1項の申請に対する承認をしたときは、道路工事等施行承認書(様式第2号)を交付する。

4 町長は、道路管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。この場合において、当該条件は、道路工事等施行承認書により通知するものとする。

(道路工事等の着手及び完了の届出等)

第3条 法第24条の承認を受けた者(以下「道路工事等施行者」という。)は、道路工事等に着手しようとするときは、着手しようとする日の3日前までに道路工事等着手届(様式第3号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 道路工事等施行者は、道路工事等の期間中は、次に掲げる事項を記載した工事の標識を見やすい場所に掲示しなければならない。

(1) 承認の年月日及び番号

(2) 道路工事等施行者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)

(3) 道路工事等の期間

3 道路工事等施行者は、道路工事等が完了したときは、速やかに道路工事等完了届(様式第3号)により、その旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(占用許可申請書等の添付文書等)

第4条 省令第4条の3に規定する道路占用許可申請書又は道路占用協議書(以下「占用許可申請書等」という。)(様式第4号)には、次に掲げる書類(変更の申請又は協議をしようとする場合にあっては、当該変更に係る書類に限る。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、占用の期間が満了した後も引き続き道路を占用しようとする場合にあっては、占用の期間の満了する日の1月前までに、町長が必要があると認める書類を添えて提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 横断面図

(4) 道路の占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造物図

(5) 占用に関する工事(以下「占用工事」という。)を伴う場合にあっては、占用工事の実施方法を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める書類

2 町長は、前項の申請に対する許可又は協議に対する同意をしたときは、道路占用(許可・回答)(様式第5号)を交付するものとする。

3 町長は、道路管理上必要があると認めるときは、前項の許可又は回答に条件を付することができる。この場合において、当該条件は、道路占用(許可・回答)書により通知するものとする。

(占用許可の期間)

第5条 占用許可の期間は、道路法施行令第9条の規定により占用の期間が10年以内とされている占用物件に係る占用を除き、5年以内とする。

(占用料の減免)

第6条 条例第5条に規定する公共の用若しくは公益上必要な事業の用に供されるもの又は道路の構造の保全若しくは維持に効果のあるものは、次に掲げる工作物等とする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例第2条第1項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる工作物で、町長が定めるもの

2 条例第5条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、その旨を占用許可申請書等の備考欄に記入し、かつ、その理由を明らかにした書類を当該占用許可申請書等に添付しなければならない。

(占用工事の着手及び完了の届出等)

第7条 法第32条第1項の許可を受けた者又は法第35条の協議の成立した者(以下「占用者」という。)は、占用工事に着手しようとするときは、着手しようとする日の3日前までに占用工事着手届(様式第3号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 占用者は、占用工事の期間中は、次に掲げる事項を記載した工事の標識を見やすい場所に掲示しなければならない。

(1) 許可又は回答の年月日及び番号

(2) 占用者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)

(3) 占用工事の期間

3 占用者は、占用工事が完了したときは、速やかに占用工事完了届(様式第3号)により、その旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(住所等の変更の届出)

第8条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに住所等変更届(様式第6号)にその変更の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第9条 占用者は、道路の占用の許可又は協議に基づく権利を第三者に譲渡してはならない。

2 占用者について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人又は合併若しくは分割により占用物件の権利を承継した法人は、当該占用者の地位を承継する。

3 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、速やかに道路占用承継届(様式第7号)に相続又は合併若しくは分割の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(占用の廃止の届出)

第10条 占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、あらかじめ道路占用廃止届(様式第8号)により、その旨を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第11条 町長は、占用者がこの規則に違反したとき、又は公益上必要があるときは、許可を取り消し、若しくは許可条件を変更し、又は占用のため設けた構造物の除去若しくは改造を命ずることができる。

2 前項の規定により、許可を取り消したときは、道路占用許可取消通知書(様式第9号)により占用者に通知するものとする。

(土地の地質変更等の許可申請)

第12条 第2条及び第4条の規定は、法第91条第1項の許可を受ける場合について準用する。

(道路予定区域の占用)

第13条 省令第4条の3並びに第4条及び第6条から第9条までの規定は、法第91条第2項において準用する法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可又は法第35条の規定による協議について準用する。

(道路占用台帳)

第14条 道路の占用に関する事項は、これを道路占用台帳(様式第10号)によりその状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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平生町道路法施行細則

令和5年3月28日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)