○平生町下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和5年3月31日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第13条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条~第25条)

第2節 支出(第26条~第38条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第39条~第43条)

第5章 物品(第44条~第48条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第49条)

第2節 取得(第50条~第58条)

第3節 管理及び処分(第59条~第62条)

第4節 減価償却(第63条~第66条)

第5節 固定資産の評価(第67条・第68条)

第7章 リース会計に係る特例(第69条・第70条)

第8章 引当金(第71条・第72条)

第9章 予算(第73条~第78条)

第10章 決算(第79条~第83条)

第11章 契約(第84条・第85条)

第12章 雑則(第86条~第88条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、平生町財務規則(平成23年平生町規則第1号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等の設置)

第2条 下水道事業の業務に係る公金の出納その他の会計事務(平生町下水道事業の設置等に関する条例(令和4年平生町条例第26号)第7条各号に掲げる会計管理者が行う業務を除く。)を行わせるため、企業出納員及び出納員を置く。

2 企業出納員は、建設課長をもって充て、その事務は、前項の出納その他の会計事務の総括とする。

3 出納員は、財務規則第2条に規定する出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則に規定する分任出納員をいう。

(会計管理者等の注意義務)

第3条 会計管理者、企業出納員及び出納員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長が指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを平生町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の事務の一部を取り扱わせるものを平生町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 建設課長は、会計伝票に基づき、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。ただし、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもってこれに代えることができる。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定元帳内訳簿

(5) 現金出納帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 建設課長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、建設課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目ごとに整理し、記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 会計管理者及び建設課長は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定元帳内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、町長が別に定める。

(予算科目)

第15条 下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 損益勘定のうち、収益的収入に属する科目

(2) 収益的支出 損益勘定のうち、収益的支出に属する科目

(3) 資本的収入 企業債、他会計出資金、国庫補助金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 建設課長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、建設課長は、当該伝票及び書類により総勘定元帳内訳簿のほか、収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第17条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、建設課長は、直ちに納入義務者に対して納入通知書等を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書等については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

3 前2項の規定は、下水道使用料のうち、その徴収を田布施・平生水道企業団企業長に委任しているものには適用しないものとする。

(納入通知書等の再発行)

第18条 建設課長は、納入通知書等を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書等を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、企業出納員、出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、下水道使用料のうち、その徴収を田布施・平生水道企業団企業長に委任しているものには適用しないものとする。

(収納金の取扱い)

第20条 会計管理者及び出納員は、自ら収納した収入を収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、下水道事業の業務に係る収入を収納したときは、その金額、納付者の氏名等を記載した納付済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌々営業日までに振り替えなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納付済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 建設課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納帳に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿のほか収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 建設課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第36条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、平生町とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 会計管理者、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちに建設課長に通知しなければならない。

7 建設課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、現金出納帳に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿のほか収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

8 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、建設課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯などを記載した文書を添付して町長に報告するとともに、総勘定元帳内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 建設課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 建設課長は、支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 建設課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときは、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、建設課長は、現金出納帳に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 有料の道路、駐車場等の利用に要する経費

(2) 講習会、講演会、式典、協議会その他これらに類する会合の場所において、即時支払を必要とする経費

(3) 切手又は官製はがきの購入、使用料、手数料及びフィルム送料

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(概算払の範囲)

第29条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払いによらなければ契約し難い委託料

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(前金払の範囲)

第30条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 電子計算機及びOA機器の賃借料

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、前金払をすることができる経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の十分の四を超えない範囲内において前金払をすることができる。

3 前項の規定により前金払をした公共工事で、町長が別に定める条件を満たしたものについては、同項の範囲内で既にした前金払に追加して、前項の経費の十分の二を超えない範囲において前金払をすることができる。

(繰替払の範囲)

第31条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、次に掲げるものとする。

(1) 収入金の過誤納金に係る還付加算金 当該収入金

(2) 下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金 当該下水道事業受益者負担金の収入金

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第32条 第27条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金があるときはその残金を添えて、建設課長に提出しなければならない。

3 建設課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、総勘定元帳内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び現金出納帳に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権の内容、振替先金融機関及び振替先預金口座名義人並びに振替金額を記載した文書によって町長に申し出なければならない。ただし、請求書等に口座振替による支払いを希望する旨並びに口座振替先の金融機関名、預金の種類及び口座番号を記載したときは、この限りでない。

(口座振替のできる金融機関)

第34条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引契約のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第35条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとする場合には、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、やむを得ない事情があるときを除き、翌営業日までに納付済通知書により会計管理者に報告しなければならない。

(領収書等の徴収)

第36条 会計管理者は、現金の支出若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは納付済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出たときは、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第37条 建設課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがあるときは、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条第19条及び第21条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第38条 建設課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第39条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第41条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第42条 建設課長は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れたときは受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第43条 建設課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、還付しなければならない。この場合において、建設課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(物品の管理)

第44条 建設課長は、第45条に規定する物品の管理事務を総括する。

2 建設課長は、善良な管理者の注意義務をもってその所管する物品を管理しなければならない。

3 建設課長は、備品台帳を備えて備品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(物品の種類等)

第45条 物品(第49条に規定する固定資産を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる種類により区分する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間にわたり独立して使用し、又は保存できる物品

(2) 消耗品 使用によってその性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物品及び前号に掲げる以外の物品

(購入の検査)

第46条 建設課長は、物品を購入したときは、遅滞なく受け入れ検査をしなければならない。

(不用物品の処分)

第47条 建設課長は、物品のうち不要となったものを不要品として整理し、町長の決裁を受け、これを売却しなければならない。ただし、買受人がいないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を受け、これを廃棄することができる。

(事故報告)

第48条 建設課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第49条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 流域下水道施設利用権

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 ソフトウェア(取得価額が10万円以上のものに限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第50条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第51条 建設課長は、固定資産を購入しようとするときは、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。この場合において、建設課長は、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 購入しようとする事由

(4) 予定価格及び単価

(5) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第52条 建設課長は、固定資産を交換しようとするときは、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第53条 建設課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 譲り受けようとする事由

(4) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第54条 建設課長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。この場合において、建設課長は、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第55条 建設課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第56条 建設課長は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿及び固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、建設課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第57条 建設課長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、建設課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 建設課長は、前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第59条 建設課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第60条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がないと判断されるとき、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第61条 建設課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、用途廃止しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第62条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第63条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第64条 第49条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第65条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第66条 建設課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第67条 建設課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第68条 建設課長は、固定資産に減損の兆候が認められたときは、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 建設課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第69条 第49条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第70条 第49条第1号キ及び第2オに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第71条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与等引当金(法定福利費引当金を含む。)

(2) 修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(引当金の計上方法)

第72条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第9章 予算

(予算案の作成)

第73条 建設課長は、町長の予算調製方針に基づき、指定された期日までに予算見積書及び予算見積に関する資料を作成しなければならない。

(予算案等の町長への提出)

第74条 建設課長は、予算案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された期日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第75条 建設課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 建設課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとするときは、その科目の名称、金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第76条 建設課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称、金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第77条 建設課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第78条 建設課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して指定された期日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第79条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、建設課長が行う。

(決算整理)

第80条 建設課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 第71条各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他決算に必要な事項

(帳簿の締切り)

第81条 建設課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第82条 建設課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(セグメントの区分)

第83条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、公共下水道事業、漁業集落環境整備事業とする。

第11章 契約

(財務規則の準用)

第84条 次条に定めるもののほか、下水道事業における契約の事務については、平生町財務規則の規定を準用する。

(工事等に係る入札等の取扱い)

第85条 下水道事業が発注する工事等に係る入札、契約その他これらに関連する事務の取扱いについては、町における入札、契約その他これらに関連する事務の例による。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第86条 建設課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第87条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。

(その他)

第88条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

平生町下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和5年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
令和5年3月31日 規則第19号