○平生町教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和5年3月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 平生町教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員(以下「教育委員会職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定める。
(準用)
第2条 教育委員会職員の勤務時間、休暇等については、別に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年平生町規則第2号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○平生町教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和5年3月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 平生町教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員(以下「教育委員会職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定める。
(準用)
第2条 教育委員会職員の勤務時間、休暇等については、別に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年平生町規則第2号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。