○平生町教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和5年3月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 平生町教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員(以下「教育委員会職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定める。

(準用)

第2条 教育委員会職員の勤務時間、休暇等については、別に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年平生町規則第2号)の規定を準用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

平生町教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和5年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号