平生町成年後見制度利用促進センターについて

更新日:2024年03月29日

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「平生町成年後見制度利用促進センター」は、認知症や障がいなどにより自分一人で物事を決めることが難しい方が、住み慣れた町で自分らしく安心して生活ができるよう、成年後見制度の利用に関する相談に応じたり、利用を促進するための広報や啓発等を行い、成年後見制度の利用をサポートします。

窓口

役場1階3番窓口(町民福祉課 地域福祉班)

連絡先

電話番号:0820-56-7113
ファックス番号:0820-56-5603

業務内容

総合相談

成年後見制度の利用を必要とする人やその家族、支援者や関係機関からの相談をお受けします。

成年後見等に関する相談をお受けし、成年後見制度の利用が必要であるかを検討し、今後の方向性を一緒に考えていきます。「お金のやりくりができない。」「書類の手続きがわからない」「だまされたらどうしよう。」「子どもの将来が心配。」「ヘルパーなど福祉サービスを利用したい。」など、身近な相談窓口として、お気軽にご相談ください。

連携・調整

制度の利用について、関係機関との連絡調整を行います。

専門的な相談には、弁護士や司法書士、社会福祉士等と連携して対応します。

広報・啓発

成年後見制度の利用を促進するため、広報・啓発を行います。

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって、日常生活を送るうえで判断が十分にできない状態になった方の財産や権利を守る制度です。家庭裁判所に申し立て手続きを行い、選ばれた人が、ご本人に寄り添いながら支援をしてくれる制度です。

成年後見の種類

成年後見には、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

任意後見制度

ご本人が十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを公証人の作成する公正証書によって契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が発生します。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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