身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年03月29日

ページID: 700

身体障害者手帳

身体に障がいのある人が各種の福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

対象

上肢・下肢・体幹・視覚・聴覚・音声・言語・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓などに障がいのある方

申請に必要な物

  • 申請書(町民福祉課に備え付けています)
  • 診断書(町民福祉課に備え付けています。障害の種別によってそれぞれ所定の診断書があります。)
  • 写真2枚(縦4センチメートル横3センチメートル)
  • 印鑑

その他

  • 転入・町内転居による住所変更時は届が必要です。
  • 障害福祉サービスや福祉医療等を受給している人が転出される場合は、受給者証をお返しください。
  • 申請書等は下記にあります。ご不明な点はお問合せください。

療育手帳

知的に障がいのある人が、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

対象

18歳以上の方は知的障害者更生相談所、18歳未満の方は児童相談所で知的障害と判断された方

申請に必要な物

  • 申請書(町民福祉課に備え付けています)
  • 写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)
  • 印鑑

その他

  • 転入・町内転居による住所変更時は届が必要です。
  • 障害福祉サービスや福祉医療等を受給している人が転出される場合は、受給者証をお返しください。
  • 申請書等は下記にあります。ご不明な点はお問合せください。

精神障害者保健福祉手帳

精神に障がいのある人が、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

対象

精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人

申請に必要な物

  • 申請書(町民福祉課に備え付けています)
  • 診断書(町民福祉課に備え付けています)又は障害年金証書若しくは特別障害者給付金証書
  • 年金払込通知書(障害年金証書又は特別障害者給付金証書による申請のときのみ)
  • 写真(縦4センチメートル横3センチメートル)
  • 印鑑

その他

  • 転入・町内転居による住所変更時は届が必要です。
  • 障害福祉サービスや福祉医療等を受給している人が転出される場合は、受給者証をお返しください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
お問い合わせはこちらから