障がい者への虐待を防ぎましょう!

更新日:2024年03月29日

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「障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」が、平成24年10月から施行されています。この法律では、誰であっても障がいのある人を虐待してはならないように定められ、虐待を発見した人には通報が義務づけられています。

町では、障がい者虐待に関する相談、通報、問い合わせの窓口として、障害者虐待防止センターを設置しています。障がい者が虐待を受けている、あるいはその疑いを見つけたときは、すみやかに次の窓口に通報(連絡)してください。

受付窓口

柳井圏域障害者虐待防止センター(社会福祉法人城南学園内)

電話番号・ファックス:0820-52-2678

休日・夜間含め常時受付可

(但し、柳井圏域1市4町【柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町)関連事例のみ可)

平生町役場町民福祉課

電話番号:0820-56-7113

ファックス:0820-56-5603

受付時間:平日8時30分〜17時15分

対象となる障がい者

障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、その他心身の機能の障害や社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活が困難で支援が必要な人を対象としています。障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

虐待の種類

障害者虐待防止法では、虐待を次の3種類に分けています。

養護者による虐待

障がい者の生活の世話や金銭の管理などしている家族や親族、同居する人による虐待

施設従事者等による虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待

使用者による虐待

障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待

虐待の区分と内容

心理的虐待

障がい者に対する暴言や拒絶的な対応をすること。不当な差別的言動や心理的外傷を与えること。(侮辱する、怒鳴る、わざと無視するなど)

身体的虐待

障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある暴行を加えること。正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。(殴る、蹴る、縛りつけるなど)

性的虐待

障がい者にわいせつな行為をする、又はさせること。(性的行為の強要、わいせつな言葉を言うなど)

経済的虐待

障がい者の財産を不当に処分すること。障がい者から不当に財産上の利益を得ること。(年金や賃金を渡さない、預貯金を勝手に使う、日常生活に必要な金銭を渡さないなど)

放棄・放任

食事や排せつ・入浴・洗濯などの身辺の世話や介助をせず、障がい者の心身を衰弱させること。(食事を与えない、不潔な住環境で生活させるなど)

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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