議会の役割と仕組み

更新日:2024年03月29日

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議会とは?

地方公共団体に置かれる合議制の議事機関のことです。
日本国憲法は、地方自治について1章を設け、その中で、地方公共団体には議事機関として議会を設置すると定め、しかも地方公共団体の長、その議会の議員は、住民が直接これを選挙すると定めています。

議案の審議、決定(審議の流れ)

1 本会議

開会

議長が開会を宣言します。議員定数の半数以上の出席が必要です。

議案の上程

条例の制定や改廃、予算、決算など重要なことが議案として提出されます。
議案には町長から提出されるものと議員から提出されるものがあります。

提出者の提案理由説明

議案について、提出者が提案理由や内容を説明します。

質疑

議案について質疑を行い、町長などが答弁します。

2 委員会

委員会付託

議案をさらに詳しく審議するために関係常任委員会に審査をお願いします。
必要がない場合は、本会議の討論へ移ります。

説明

議案について、委員が課長などから説明を受けます。

質疑

委員会での質問を行います。

討論

賛成か反対かの意見を述べます。

委員会採決

委員会として賛成か反対かを決めます。

3 本会議

委員長報告

委員会での審査の経過と結果を報告します。

質疑

委員長報告について質問します。

討論

賛成か反対かの意見を述べます。

採決

賛成か反対かを決めます。

閉会

すべての議案の採決が終われば、議長が閉会を宣言します。
本会議で決まった議案をもとに町長は仕事を進めていきます。

請願と陳情

町民などが町政についての要望などを町議会に提出する制度を請願あるいは陳情といいます。

会議の開催

定例会は条例により、年に4回(3月、5月か6月、9月、12月)開催することが決められています。

臨時会

必要に応じて開催されます。

委員会

委員会は、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の3種類があります。
現在の構成員名や所管事項は次のリンクからご確認頂けます。

常任委員会

常設的な委員会で、議案などを効率的、専門的に審査や調査をするために設置しています。
平生町には2つの常任委員会があり、各委員会の所管事項を決めています。

議会運営委員会

議長の諮問や議会の円滑な運営を行うために設置しています。

特別委員会

特定の事件について調査、審査を行うため、特に必要があるときに設置できます。
現在、平生町では議会広報広聴調査特別委員会、新庁舎整備調査特別委員会を設置しています。

議会の傍聴について

本会議や委員会の傍聴については、下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7110
ファックス:0820-56-7109
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