新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類について

令和5年5月8日(月曜日)に、新型コロナウイルス感染症について感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類に移行しました。これにより、外出の自粛はなく、行動における制限がなくなりました。

マスクの着用について

マスクは3月13日以降、屋内・屋外問わず、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねられています。
ただし、高齢者や重症化リスクが高い方への感染を防ぐために、できるだけ着用したほうが良いとされるケースもあります。

  1. 医療機関を受診する場合
  2. 高齢者や重症化リスクが高い人が入院、生活する医療機関や介護施設に行く場合
  3. 通勤ラッシュ時、混みあった電車・バスへの乗車時(混雑した場所へ行くときはマスクを着用することが効果的)

新たな健康習慣

国では、位置づけ変更後も季節性インフルエンザ流行時と同様に、手指消毒や換気の呼びかけを行う方針です。
これまでの「新しい生活様式」から5つの基本からなる「新たな健康習慣」を身近な感染症対策として示しています。

  1. 体調不安や症状あるときは自宅療養か医療機関を受診すること
  2. その場に応じマスク着用やせきエチケット
  3. 3密をさけることと換気(特に不特定多数の人がいる場面は人との間隔を空け、すいている時間帯や場所を選ぶことで感染症のリスクを下げられるとしています)
  4. 手洗い
  5. 適度な運動と食事

新型コロナウイルスにおける感染症法上の分類と措置

新型コロナウイルスにおける感染症法上の分類と措置
  2類相当(5月7日まで) 5類(5月8日から)
外出自粛の要請 できる できない
入院勧告 できる できない
就業の制限 できる できない
医療費 全額公費負担
  • 1割~3割の自己負担が生じる。
  • コロナ疑いの場合の検査費用は自己負担が生じる。
  • 外来でコロナ治療薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、ベクルリー、ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド)の処方を受けた場合、薬剤費は全額公費負担。
医療提供体制 重点医療機関、協力医療機関(感染症医療機関含む) 幅広い医療機関で受診できるよう、段階的に移行
マスク 屋内は原則着用 個人の判断
ワクチン 自己負担なく接種 引き続き、自己負担なく接種

関連リンク

新型コロナウイルス感染症関連情報・トップページ - 山口県

新型コロナウイルス感染症について - 厚生労働省

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について - 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室

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