○平生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
令和6年9月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年平生町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 当該申請に係る対象者若しくはその保護者又は当該対象者と同一の世帯に属する者 住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 当該申請に係る対象者の保護者 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。))に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)
(3) 当該申請に係る対象者 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者の資格に関する情報(以下「国民健康保険資格関係情報」という。)
(1) 当該申請に係る対象者若しくはその保護者又は当該対象者と同一の世帯に属する者 住民票関係情報
(2) 当該申請に係る対象者の保護者 市町村民税関係情報
(3) 当該申請に係る対象者 国民健康保険資格関係情報
(1) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者 住民票関係情報
(2) 当該申請に係るひとり親家庭の母子、父子若しくは父母のいない子及び養育者又はこれらの者と生計を同一にする者 市町村民税関係情報
(3) 当該申請に係るひとり親家庭の母子、父子又は父母のいない子及び養育者 国民健康保険資格関係情報
(1) 当該申請に係る対象者若しくはその保護者又は当該対象者と同一の世帯に属する者 住民票関係情報
(2) 当該申請に係る対象者 市町村民税関係情報
(3) 当該申請に係る対象者 国民健康保険資格関係情報
附則
この規則は、公布の日から施行する。