○平生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

令和6年9月26日

規則第8号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、平生町乳幼児医療費助成要綱第4条第1項の乳幼児医療費の受給者証(以下「乳幼児医療費受給者証」という。)の交付の申請若しくは第5条第3項の乳幼児医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、平生町こども医療費助成要綱第4条第1項のこども医療費の受給者証(以下「こども医療費受給者証」という。)の交付の申請若しくは第5条第3項のこども医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、平生町ひとり親家庭医療費助成要綱第4条第1項のひとり親家庭医療費の受給者証(以下「ひとり親家庭医療費受給者証」という。)の交付の申請若しくは第5条第4項のひとり親家庭医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、平生町重度心身障害者医療費助成要綱第4条第1項の重度心身障害者医療費の受給者証(以下「重度心身障害者医療費受給者証」という。)の交付の申請若しくは第5条第3項の重度心身障害者医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、平生町乳幼児医療費助成要綱第4条第1項の乳幼児医療費受給者証の交付の申請若しくは第5条第3項の乳幼児医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める情報とする。

(1) 当該申請に係る対象者若しくはその保護者又は当該対象者と同一の世帯に属する者 住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 当該申請に係る対象者の保護者 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。))に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)

(3) 当該申請に係る対象者 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者の資格に関する情報(以下「国民健康保険資格関係情報」という。)

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、平生町こども医療費助成要綱第4条第1項のこども医療費受給者証の交付の申請若しくは第5条第3項のこども医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める情報とする。

(1) 当該申請に係る対象者若しくはその保護者又は当該対象者と同一の世帯に属する者 住民票関係情報

(2) 当該申請に係る対象者の保護者 市町村民税関係情報

(3) 当該申請に係る対象者 国民健康保険資格関係情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、平生町ひとり親家庭医療費助成要綱第4条第1項のひとり親家庭医療費受給者証の交付の申請若しくは第5条第4項のひとり親家庭医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める情報とする。

(1) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者 住民票関係情報

(2) 当該申請に係るひとり親家庭の母子、父子若しくは父母のいない子及び養育者又はこれらの者と生計を同一にする者 市町村民税関係情報

(3) 当該申請に係るひとり親家庭の母子、父子又は父母のいない子及び養育者 国民健康保険資格関係情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、平生町重度心身障害者医療費助成要綱第4条第1項の重度心身障害者医療費受給者証の交付の申請若しくは第5条第3項の重度心身障害者医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める情報とする。

(1) 当該申請に係る対象者若しくはその保護者又は当該対象者と同一の世帯に属する者 住民票関係情報

(2) 当該申請に係る対象者 市町村民税関係情報

(3) 当該申請に係る対象者 国民健康保険資格関係情報

この規則は、公布の日から施行する。

平生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和6年9月26日 規則第8号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年9月26日 規則第8号