○平生町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の休止及び廃止の承認等について、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)平生町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年平生町条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に、当該申請が条例で定める要件に適合していることを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法、条例及びその他の関連法令によるもののほか、平生町子ども・子育て支援事業計画に定める量の見込み、確保方策及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制の確保方策等を踏まえ、総合的に判断するものとする。

(認可の審査等)

第4条 町長は、第2条の規定による申請書が提出されたときは、法第34条の15第3項及び同条第5項の規定により、その内容を審査しなければならない。

2 町長は、認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ平生町子ども・子育て会議(平生町子ども・子育て会議規則(令和6年平生町規則第5号)をいう。)の意見を聴かなければならない。

3 町長は、前2項の審査等の結果、乳児等通園支援事業の認可をする場合は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合は乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止)

第5条 法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を休止し、又は廃止しようとする者は、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、地域における保育の実情を勘案し、承認する場合にあっては乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(様式第5号)により、承認しない場合にあっては乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(乳児等通園支援事業の再開)

第6条 乳児等通園支援事業者は、第5条の規定により休止の承認を受けた事業を再開しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業再開届出書(様式第7号)により町長に届け出るものとする。

(認可事項の変更)

第7条 児童福祉法施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(認可の取消し等の場合の通知)

第8条 町長は、法第58条第2項の規定による認可の取消しその他法令に基づく処分を行ったときは、乳児等通園支援事業認可取消等通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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平生町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月26日 規則第1号

(令和8年1月26日施行)