教育施設使用料一覧表

更新日:2024年03月29日

ページID: 1775

社会教育施設

阿多田交流館

阿多田交流館の基本使用料
区分 午前
(9時〜12時)
午後
(12時〜16時)
夜間
(16時〜22時)
会議室 550円 550円 (1時間あたり)160円

音楽道場

音楽道場の基本使用料
区分 午前
(9時〜12時)
午後
(12時〜17時)
夜間
(17時〜22時)
音楽道場 1,100円 1,650円 1,650円

旧 平生町勤労青少年ホーム

平生町勤労青少年ホームは、2019年4月1日付で、平生まち・むら地域交流センターに統合されました。

社会体育施設

体育館

体育館の基本使用料
区分 午前
(8時30分〜12時)
午後
(12時〜17時)
夜間
(17時〜22時)
競技場(団体使用) 2,100円 3,300円 3,300円
競技場(一般の個人使用) 50円 50円 50円
競技場(高校生以下の個人使用) 30円 30円 30円

武道館

武道館の基本使用料
区分 午前
(8時30分〜12時)
午後
(12時〜17時)
夜間
(17時〜22時)
競技場(団体使用) 2,100円 3,300円 3,300円
競技場(一般の個人使用) 50円 50円 50円
競技場(高校生以下の個人使用) 30円 30円 30円
会議室 220円 330円 330円

スポーツセンター、運動広場

スポーツセンター、運動広場の基本使用料
区分 午前
(8時30分〜12時)
午後
(12時〜17時)
夜間
(17時〜22時)
グラウンド(全面) 550円 770円 550円
グラウンド(半面) 330円 550円 330円

テニスコート

テニスコートの基本使用料
区分 基本使用料
1コート(1時間あたり、一般の使用) 220円
1コート(1時間あたり、高校生以下の個人使用) 110円
電灯料(1時間あたり) 260円

学校施設

平生小学校

平生小学校の基本使用料
区分 午前
(8時30分〜12時)
午後
(12時〜17時)
夜間
(17時〜22時)
屋内運動場 1,680円 2,640円 2,640円
屋外運動場(全面) 550円 770円 550円
屋外運動場(半面) 330円 550円 330円

平生中学校

平生中学校の基本使用料
区分 午前
(8時30分〜12時)
午後
(12時〜17時)
夜間
(17時〜22時)
屋内運動場 1,680円 2,640円 2,640円
屋外運動場(全面) 550円 770円 550円
屋外運動場(半面) 330円 550円 330円
柔剣道場 1,100円 1,650円 1,650円

佐賀小学校

佐賀小学校の基本使用料
区分 午前
(8時30分〜12時)
午後
(12時〜17時)
夜間
(17時〜22時)
屋内運動場 1,410円 2,220円 2,220円
屋外運動場(全面) 550円 770円 550円
屋外運動場(半面) 330円 550円 330円

備考

  1. 使用前の準備、使用後の後片付けおよび清掃に要する時間は、使用時間に含むものとします。
  2. 冷暖房期における冷暖房施設(暖房用ストーブを含む)の完備してある室の使用料は、原則としてそれぞれの基本使用料の5割相当額を加算します。 冷暖房期の期間は次のとおりですが、その年の寒暖により変更する場合があります。
    冷房の期間…7月15日から9月15日まで
    暖房の期間…12月15日から3月15日まで
    ただし、上記期間中以外において冷房および暖房を使用する場合は、冷暖房期の使用料金を徴収します。なお、武道館の冷暖房施設を使用するときの使用料の金額は、使用する場合に限り基本使用料の5割相当額を加算します。
  3. 体育館、武道館を個人使用するときに電灯を使用する場合は、1時間につき330円の電灯料を別途徴収します。
  4. 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて徴収します。
  5. 本町の住民以外の人が利用する場合の使用料は、上記使用料の額の2倍相当額を当該利用者から徴収します。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-6083
ファックス:0820-56-7151
お問い合わせはこちらから