地域交流センターの利用について
このページの内容は、平生町内の地域交流センター利用にあたっての共通事項です。
センターご利用の前にご確認いただき、利用申込みをお願いします。
平生町内の地域交流センター
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
平生まち・むら地域交流センター | 〒742-1102 平生町大字平生村178番地 | 0820-56-5320 |
竪ヶ浜地域交流センター | 〒742-1103 平生町大字竪ヶ浜358番地26 | 0820-56-6418 |
宇佐木地域交流センター | 〒742-1104 平生町大字宇佐木485番地2 | 0820-56-2493 |
大野地域交流センター | 〒742-1105 平生町大字大野南803番地1 | 0820-56-2504 |
曽根地域交流センター | 〒742-1107 平生町大字曽根1869番地1 | 0820-56-2217 |
佐賀地域交流センター | 〒742-1111 平生町大字佐賀1525番地1 | 0820-58-0211 |
佐賀地域交流センター田名分館 | 〒742-1111 平生町大字佐賀3740番地2 | 佐賀地域交流センターへ |
佐賀地域交流センター尾国分館 | 〒742-1113 平生町大字尾国463番地2 | 佐賀地域交流センターへ |
佐賀地域交流センター佐合分館 | 〒742-1114 平生町大字佐合島240番地 | 佐賀地域交流センターへ |
休館日
年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
利用時間
午前8時30分から午後10時まで
ただし、次の日・時間については、事前の利用申込みがない場合は閉館します。
- 土曜日・日曜日・祝日
- 平日の午後5時15分以降
利用の制限について
次のいずれかに当てはまる場合、センターの利用を許可できないことがあります。
具体的な事案については、各センターまたは町役場地域振興課にご相談ください。
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがある場合
- センターの施設、設備を損傷するおそれがある場合
- 暴力団の利益になると認められる場合
- 特定の政党の利害に関することが目的の場合
- 公私の選挙に関し、特定の候補者を支持することが目的の場合
- 特定の宗教を支持すること、特定の教派・宗派・教団を支援することが目的の場合
- その他、センターの管理運営上支障がある場合
利用手続
センターの利用には、事前の申込みが必要です。
申込みの前に、部屋の空き状況を各センターに電話にてお問い合わせください。
確認ができましたら、次の申請書に必要事項を記入の上、利用しようとする日の7日前までに各センターに提出してください。
なお、利用しようとする日が翌年度の場合は、その年の1月以降にお申し込みください。
個人で利用する場合
平生町地域交流センター利用(変更)許可申請書(個人用) (PDFファイル: 86.9KB)
平生町地域交流センター利用(変更)許可申請書(個人用) (Wordファイル: 50.0KB)
団体で利用する場合
平生町地域交流センター利用(変更)許可申請書(団体用) (PDFファイル: 87.2KB)
平生町地域交流センター利用(変更)許可申請書(団体用) (Wordファイル: 49.5KB)
使用料について
各センターの使用料については、次のリンクからご確認ください。
使用料の減額・免除(減免)について
次のいずれかに当てはまる利用者が、その目的のための事業を行うためにセンターを利用するときは、使用料の減免を受けることができます。
- 地域の自治団体やそれに準ずるもの
- 社会教育法の規定に該当する社会教育関係団体など
また、一定の要件を満たす団体が「使用料減免認定団体」として登録されると、センターを利用する際に減免申請書の提出を省略することができます。
詳しくは、各センターまたは町役場地域振興課にお問い合わせください。
申請方法
減免を受けようとする場合は、次の申請書に必要事項を記入の上、利用を希望するセンターに提出してください。
平生町地域交流センター使用料減免申請書 (PDFファイル: 69.2KB)
平生町地域交流センター使用料減免申請書 (Wordファイル: 46.5KB)
使用料減免認定団体の登録を希望する団体は、次の申請書(様式第1号、様式第2号)に必要事項を記入のうえ、会則、収支予算書及び収支決算書と併せて提出してください。
電子メールで提出する場合は、会則、収支予算書及び収支決算書はPDFファイルにして添付して送信してください。
平生町地域交流センター使用料減免認定団体登録(変更)申請書(様式第1号) (Excelファイル: 63.0KB)
団体構成員(会員)名簿(様式第2号) (Excelファイル: 55.0KB)
使用料減免認定団体の定義
使用料減額認定団体とは、次の要件を満たす団体で、町長が登録の承認をします。
- 構成人数が概ね5人以上の団体であること。
- 原則として町内在住、在勤の者によって構成され、町内に居住する者が構成員の2分の1以上の団体で、代表者は町内居住者であること。
- 町内に活動拠点を置き、継続的、計画的に活動し、営利・政治活動・宗教活動を目的とせず、自主的に運営されている団体であること。
- 会則及び年間の活動計画を有し、かつ、会計処理が明確であること。
- 地域の活動及び利用するセンターの行事等に積極的に協力すること。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 まちづくり班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7120
ファックス:0820-56-7123
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更新日:2024年03月29日