児童手当

令和4年6月から児童手当制度が変わります

令和4年6月から児童手当制度が変わります

児童手当制度とは

児童手当制度は、家庭における生活の安定や次代の社会を担う児童の健全な育成を目的として、児童を養育している人に手当を支給するものです。

支給対象者

日本国内に居住する中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している人

支給内容 

支給区分ごとの支給内容
支給区分 支給額
(月額)
所得制限額以上の世帯の支給額(月額) 所得上限額
以上の世帯
支給時期
(年3回)
3歳未満(一律) 15,000円 5,000円 支給なし 6月(2~5月分)
10月(6~9月分)
2月(10~1月分)
3歳~小学校修了前
第1子・第2子
10,000円 5,000円 6月(2~5月分)
10月(6~9月分)
2月(10~1月分)
3歳~小学校修了前
第3子以降
15,000円 5,000円 6月(2~5月分)
10月(6~9月分)
2月(10~1月分)
中学生(一律) 10,000円 5,000円 6月(2~5月分)
10月(6~9月分)
2月(10~1月分)

 

所得制限限度額、所得制限上限額について
  所得制限限度額 所得制限上限額
扶養親族等の人数
(カッコ内は例)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人
(前年末に児童が
生まれていない場合 等)
622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の
配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の
配偶者の場合 等)
736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の
配偶者の場合 等)
774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

申請日の翌月分から支給します。
支給日は、支給時期の各月の10日(土日祝日の場合は前日)となります。

申請および届出について

申請・届出の種類ごとの必要なとき、必要なもの
申請・届出の種類 届出が必要なとき 必要なもの
認定請求書
  • 町内に転入するとき
  • 未受給者で、出生などにより新たに養育する子どもができた人
  • 公務員でなくなった人
  • 健康保険証の写しまたは年金加入証明書
  • 振込口座のわかるもの
額改定請求書
  • 既受給者で、出生などにより養育する子どもが増えた人
なし
額改定届
  • 既受給者で、養育する子どもが減る人
なし
受給事由消滅届
  • 既受給者で、子どもを1人も養育しなくなったとき
  • 公務員になった人
  • 町外へ転出するとき
なし
口座振替申出書
  • 振込口座を変更するとき
  • 振込口座のわかるもの
住所変更届
  • 受給者または子どもの住所を変更したとき
なし
氏名変更届
  • 氏名を変更したとき
なし

受給者と子どもの住所が異なる場合は、事前に町民福祉課へお問い合わせください。

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。

これまで、全受給者について現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月以降は一部の方を除き現況届の提出は不要となります。

提出が必要な方には、6月上旬に郵送で案内します。

申請受付日時

月曜日~金曜日(祝日、その他の休日を除く)

午前8時30分~午後5時15分

申請受付場所

平生町役場 町民福祉課

その他

申請の内容に変更が生じた場合は、発生した日から15日以内に手続きをお願いします。手続きが遅れるとその間の手当が支給されなくなります。

お問い合わせ
町民福祉課 こども班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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