令和6年10月から児童手当制度が変わります

更新日:2024年08月02日

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児童手当制度は、家庭における生活の安定や次代の社会を担う児童の健全な育成を目的として、児童を養育している人に手当を支給するものです。

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の改正に伴い、児童手当制度が次のとおり変更となります。

変更点

支給対象

「中学生まで」から「高校生世代まで」に延長されます。

(参考)
改正後の「高校生世代まで」とは、18歳到達後の最初の年度末までをいいます。
改正前の「中学生まで」とは、15歳到達後の最初の年度末までをいいます。

所得制限

「所得制限限度額」「所得上限限度額」が撤廃されます。

(注意)
所得審査は引き続き行います(生計を維持する程度が高い人の審査のため)。

手当月額

次のとおり改正されます。

改正後の手当月額
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
0~3歳未満 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
(参考)改正前の手当月額
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
0~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生 10,000円
所得制限~上限限度額世帯 5,000円
上限限度額を超える世帯 支給なし

支給回数など

「年3回(1回あたり4カ月分)」から「年6回(1回あたり2カ月分)」に変更されます。

支給日は、支給月の10日です。
土曜日・日曜日、祝日の場合は金融機関が休業のため、直前の営業日に支給します。

(参考)
改正後の「年6回」は偶数月で、各前月までの2カ月分を支給します。
改正前の「年3回」は2月・6月・10月で、各前月までの3カ月分を支給します。

第3子以降の加算対象

「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます。

(注意)
大学生年代の子を算定数に含む場合は「確認書」が必要です。町役場町民福祉課こども班までお申し出ください。

別居であっても、児童手当受給者に「経済的負担」がある場合はカウント対象となります。
なお「経済的負担」とは、学費や家賃・食費相当(仕送り等も含む)の少なくとも一部を親等が負っている状況をいいます。進学・就職等の状況は問いません。

(参考)第3子以降の算定例

学年年齢で21歳、17歳、14歳、9歳、2歳の5人の子どもを養育している場合

(参考)改正前後の算定の一例
改正後 (参考)改正前
21歳:1人目(支給なし)
17歳:2人目(10,000円)
14歳:3人目(30,000円)
9歳:4人目(30,000円)
2歳:5人目(30,000円)

支給額:100,000円
21歳:算定対象外
17歳:1人目(支給なし)
14歳:2人目(10,000円)
9歳:3人目(15,000円)
2歳:4人目(15,000円)

支給額:40,000円

制度改正に伴う申請手続きについて

次に当てはまる人には、9月上旬に申請書等を郵送します。

  • 高校生年代の児童を養育している人
  • 所得上限超過により、現在受給されていない人

(注意)
次に当てはまる人は申請書等を郵送しないため、お問い合わせください。

  • 別居している高校生年代の児童を養育している方
  • 現在児童手当を受給しており、児童の兄妹等(18歳の年度末~22歳の年度末)を含むと3人以上いる場合

(補足)
公務員の人は職場での申請となります。直接職場に確認してください。

制度改正分の申請期限

初回(令和6年12月)の支給に反映させるためには、令和6年10月31日(木曜日)までに申請していただく必要があります。

ただし、申請期限を過ぎた後でも、令和7年(2025年)3月末日までは申請を受け付けます。その場合は、拡充分の児童手当は遅れて支給されます。

申請期限が過ぎた後に申請した場合の支給内容

令和7年3月末までに申請した場合

令和6年10月分から遡って支給します。

令和7年4月以降に申請した場合

申請した翌月分から拡充分を支給します。

(注意)申請が遅れた月分の児童手当は支給できません。

申請受付日時

月曜日~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時15分

申請受付場所

平生町役場 町民福祉課

その他

申請の内容に変更が生じた場合は、発生した日から15日以内に手続きをお願いします。
手続きが遅れると、その間の手当が支給されなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 こども班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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