○平生町育英基金条例施行規則

昭和39年4月1日

規則第10号

第1条 この規則は、平生町育英基金条例(昭和39年平生町条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し定めることを目的とする。

第2条及び第3条 削除

第4条 基金を借り受けようとする者は、育英基金借入申込書(様式第1号)に住民票謄本(本籍を省略したもの)又は登録原票記載事項証明書及び在学学校長の推せん書(様式第2号)を添えて、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、審議会に諮って貸付けの可否を決定し、内定通知書(様式第3―1号)及び決定通知書(様式第3―2号)により、当該申込者に通知する。

第5条 貸付内定通知書を受けた者は、進学後速やかに、進学届(様式第4―1号)、町長の承認した2人以上の保証人を連署した借用書(様式第4―2号)及び誓約書(様式第4―3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、基金を借り受けた者と連帯して、債務負担の責めを負う。

3 町長は、第1項により提出のあった書類を検認し、決定通知書(様式第4―4号)を当該申込者に通知する。

第6条 基金は、原則として年4回に分けて交付する。

第7条 基金の交付を受ける者は、毎学年始め、在学証明書及び前年度の学業成績表を町長に提出しなければならない。

第8条 基金の貸付けを受けた者が、次の各号に該当する場合には、速やかに様式第5号により、町長に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転校又は退学したとき。

(2) 本人及び保証人の死亡等、身分、住所等その他異動があったとき。

第9条 基金の貸付けにより就学している者が休学したときは、その翌月から復学の前月までの間、基金の交付を休止する。

第10条 現に基金の貸付けを受けている者又は貸付内定通知を受けた者は、様式第6号により町長に貸付けの辞退又は減額を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、貸付けを停止し、又は貸付金を減額する。

第11条 基金の貸付けは、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する理由が生じた月の翌月から停止する。

(1) 就学中死亡又は退学したとき。

(2) 傷痍、疾病等のため、成業の見込みがないとき。

(3) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(4) 適当でない転学のとき。

(5) その他基金の貸付けを必要と認められないとき。

第12条 基金の貸付期間中に貸付けを停止された場合には、既に貸し付けられた貸付金についての据置期間は、停止の翌月から6箇月までとする。

第13条 基金の貸付けを受けたものが、上級学校に進学し、更に基金等の貸付を受けたときは、その償還期限は、最終修業期間の終了したときから計算する。

第14条 貸付基金の償還は、均等償還の方法による。

第15条 基金の貸付けを受けた者が、修業期間を修了し、又は第10条及び第11条の規定により貸付けを停止された場合は、据置期間経過後、規定に基づく償還を開始しなければならない。

第16条 基金の償還は、別に発する納付書に定めた期日に納付するものとする。

第17条 前条の償還金を納期内に納付しないときは、町長は納期限後20日以内に督促を行わなければならない。

2 償還金を納期内に納付しないときは、年7.3パーセント(円位未満切り捨てる。)の割合による違約金を徴収することができる。

第18条 基金の取扱事務は、町長が定める機関に育英基金台帳(様式第7号)を備え付け処理するものとする。

第19条 この規則に定めるもののほか、平生町財務規則(平成23年平生町規則第1号)による。

第20条 この規則の実施について、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

3 旧規則により行われた行為は、すべてこの規則の規定により行われたものとみなす。

(平成6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平生町育英基金条例施行規則

昭和39年4月1日 規則第10号

(平成27年3月25日施行)