○平生町法定外公共物管理条例

平成15年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、平生町が所有する法定外公共物の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、法定外公共物とは、平生町が所有する次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川で公共の用に供される河川

(3) 湖沼、水路、溝きょ、ため池その他の流水、水面又は土地

(4) 前3号に付属する工作物、物件又は施設

(利用者の責務)

第3条 法定外公共物の利用者は、法定外公共物が町民の財産であることを念頭に置き、常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。

(禁止行為)

第4条 何人も法定外公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木等をたい積すること。

(3) じんかい、汚物、汚水、廃棄物等を投棄すること。

(4) 第三者に損害又は危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第5条 法定外公共物において次に掲げる行為(通常の維持管理に係るものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 工作物、物件又は施設を設け、変更し、除去し、又は撤去すること。

(2) 生産物を採取すること。

(3) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前2号に掲げる行為のため必要なものを除く。)をすること。

(4) 竹木の伐採をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物において工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 町長は前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第6条 前条第1項の許可(以下「使用許可」という。)の期間は、1年を超えない範囲内で町長が定める。ただし、長期にわたり設置する必要がある工作物、物件又は施設で規則で定めるものについては、5年を超えない範囲内で使用許可の期間を定めることができる。

2 使用許可の期間の満了後、引き続き使用許可の期間の更新をしようとする者は、使用許可の期間の満了する日の30日前までに、規則で定めるところにより町長に申し出なければならない。

(使用許可物の管理等)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可に係る工作物、物件又は施設(以下「使用許可物」という。)を良好な状態に維持管理しなければならない。

2 町長は使用許可物が第三者に損害又は危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、使用者に対して、その損害又は危険を防止するために必要な措置を命ずることができる。

3 使用者は、町長が使用許可物の維持管理の状況について報告を求めたときは、速やかに当該使用許可物を調査し、報告しなければならない。

(使用料等の徴収)

第8条 町長は、使用者から使用料又は生産物採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料の額は平生町道路占用料徴収条例(昭和34年平生町条例第16号)に定める道路占用料の規定を、生産物採取料の額は佐賀漁港管理条例(昭和32年平生町条例第33号)に定める土砂採取料の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第9条 町長は、使用者が公共の用に供する目的で使用許可を受けたときは、使用料等を減免することができる。

(地位の承継)

第10条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用許可を新たに受けなければならない。この場合において、使用許可の期間に被相続人又は合併前の相続人が使用料等を納付した期間があるときは、当該期間に係る使用料等は免除するものとする。

(権利の譲渡等の制限)

第11条 使用者は、使用許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(使用許可の特例)

第12条 国又は他の地方公共団体が第5条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、使用許可に代えてあらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。

(検査)

第13条 使用者は、法定外公共物に関し工事を行い、又は第19条の規定により原状に回復したときは、その完了後、速やかに町長にその旨を届け出て、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査を行った結果適正でないと認められるときは、当該使用者に工事のやり直し等必要な措置を命ずることができる。

(監督処分)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たな条件を付し、又は使用許可物を改築し、若しくは除去し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 第4条から第8条まで、第10条第11条前条若しくは第19条の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) 使用許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 災害その他において、法定外公共物の維持管理上、支障を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要を生じたとき。

(使用許可の失効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可は、その効力を失う。

(1) 使用者が死亡し、若しくは所在不明となったとき、又は使用許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 使用許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき、又は使用許可を受けた行為を廃止するとき。

(3) 第18条の規定により法定外公共物の用途を廃止したとき。

(費用負担)

第16条 第13条第2項及び第14条第1項の規定による使用者が行う工事に要する費用並びに第19条の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(他人の土地への立入り)

第17条 町長は法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ず他人の土地への立入りの必要があると認めるときは、その職員又はその委任若しくはその命令を受けた者を、他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

(用途廃止)

第18条 町長は法定外公共物が不要となったとき、又は目的の用に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができるものとする。

(原状回復)

第19条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 使用許可の期間が満了したとき。

(2) 使用許可が取り消されたとき。

(3) 使用許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(改善命令)

第20条 町長は第4条の規定に違反した者に対して、速やかに改善することを命ずることができる。

(境界確認)

第21条 町長は隣接地主等から境界確認の申出があったときは、当該隣接地主等との協議により境界を確認できるものとする。

2 前項の規定による確認に要する費用は、当該隣接地主等の負担とする。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の許可を受けずに同項各号のいずれかに掲げる行為をした者

(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反した者

(3) 第7条第1項の規定に違反して維持管理を怠った者

(4) 第7条第2項の規定による町長の命令に従わなかった者

(5) 第7条第3項の規定による報告を怠った者

(6) 第11条の規定に違反した者

(7) 第13条第1項の規定による届出を怠った者

(8) 第13条第2項の規定による町長の命令に従わなかった者

(9) 第14条第2項の規定による町長の命令に従わなかった者

(10) 第19条の規定に違反して原状の回復を怠った者

(11) 第20条の規定による町長の命令に従わなかった者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

平生町法定外公共物管理条例

平成15年3月28日 条例第10号

(平成15年3月28日施行)