○河川及び堤塘等の維持管理に関する条例
昭和31年11月1日
条例第42号
第1条 この条例で「河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の規定に定めるものを除く水流若しくは水面又は河川をいう。
第2条 堤塘、護岸、水制河津その他流水によって生ずる公益を増進し、又は公害を除去若しくは軽減するために設けたもの並びに河川及び堤塘等より生ずる木、竹、雑草、土石、砂利等(以下「産物」という。)に関し、町長の認定したものについては、この条例を適用する。
第3条 次の各号に掲げる場合は、町長に願い出て許可を受けなければならない。
(1) 河川、堤塘、水面等を占用して流水を停滞させ、若しくは引用し、又は流水の害を予防するために施設する工作物を新築し、改築し、又は除去するとき。
(2) 河川、堤塘等の敷地を占用して施設する工作物又は河川に沿い、若しくは河川を横過し、若しくはその床下に施設する工作物を新築し、改築し、又は除去するとき。
(3) 流水の方向、清潔、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼす行為をなすとき。
2 公共の用又は公益上必要ある場合は、町長は、前項の許可を取り消すことがある。
第4条 産物を採取しようとするときは、町長に願い出で許可を受けなければならない。
2 採取産物に対しては、別表に定める料金を徴収する。ただし、町長において特に必要と認めた場合は、料金の一部又は全部を免除することができる。
3 有償で産物採取の許可を得たものは、料金納付後でなければ産物を採取することができない。
4 既に納付した料金は、還付しない。
第5条 町長は、河川、堤塘等の敷地の占用を許可した場合は、別表による占用料を徴収する。ただし、算出した占用料の額が10円に満たない場合にあっては10円とする。
2 占用期間が1月未満の占用料の額は、前項の額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
3 既に納付された占用料は還付しない。ただし、町長において特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
4 町長は、公共の用若しくは公益上その他特に必要と認めた場合は、占用料の一部又は全部を免除することができる。
第6条 前条の占用料を納期内に納付しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、督促状を発した日から15日以内とする。
第7条 第5条の占用料を指定期限後に納付する場合は、それぞれこれらの指定期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第8条 第6条の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに占用料を納付しない場合においては、督促状の指定期限後60日以内に、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例による滞納処分を執行する。
第9条 次の各号に掲げる行為をした者又はさせた者は、2,000円以下の過料に処する。
(1) 許可なく第3条第1項各号の行為をしたとき。
(2) 許可なく産物の採取をしたとき。
第10条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第33号)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
2 この条例施行の日前になされた行為は、この条例施行の前日まではなお従前の例による。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 金額 |
産物採取料 | 佐賀漁港管理条例(昭和32年平生町条例第33号)の別表3に定める土砂採取料の額 |
占用料 |