○平生町営住宅及び平生町営特定公共賃貸住宅管理規則

平成11年10月1日

規則第29号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 町営住宅 条例第2条第1号に規定する住宅をいう。

(2) 町営特定公共賃貸住宅 特定公共賃貸条例第2条第1号に規定する住宅をいう。

(3) 住宅 前2号の住宅をいう。

(入居資格)

第3条 町営住宅の入居資格は、条例第5条の要件を備える者とする。

2 町営特定公共賃貸住宅の入居資格は、特定公共賃貸条例第6条の要件を備える者で同条第2号の所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条及び第26条に定める額で、当該地方公共団体の長が定める額は、その上限とする。

(入居申込み及び許可)

第4条 住宅の入居申込みは、平生町営住宅入居申込書(様式第1号)又は平生町営特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第2号)により、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 収入証明書類(所得証明書、給与所得源泉徴収票等)

(2) 入居しようとする親族全員の住民票

(3) その他町長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項及び特定公共賃貸条例第7条第2項の規定による許可は、様式第3号による。

(入居の手続)

第5条 条例第10条第1項第1号及び特定公共賃貸条例第11条第1項第1号の規定による請書は、様式第4号による。

(同居の承認)

第6条 条例第11条及び特定公共賃貸条例第29条に規定する同居承認申請書は、様式第5号による。

(入居承継の承認)

第7条 条例第12条及び特定公共賃貸条例第30条に規定する入居承継承認申請は、様式第6号による。

(家賃の決定)

第8条 条例第13条第2項に規定する数値は、別表1のとおりとする。

(収入の申告等)

第9条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、様式第7号により、同条第3項の規定による町長の認定通知は様式第8号により、同条第4項の規定による町長の認定に対する意見の申立ては様式第9号により、同項の規定による更正の通知は様式第10号によるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第15条又は特定公共賃貸条例第18条の規定による家賃の減免又は徴収を猶予する場合の対象は、次の各号による。

(1) 入居者及び同居者の所得月額(継続的な課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等のすべての収入を基礎とし、公営住宅法施行令第1条第3号の規定に準じて算出した額)が61,500円以下の場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合

(3) 災害により、著しい損害を受け、そのための支出を控除した所得額が、第1号の金額となる場合

(4) その他前各号に準ずる特別な事情があると認めた場合

2 家賃の減免基準は、前項第1号第3号及び第4号に該当する場合、市町村民税非課税世帯については、当該町営住宅家賃の50パーセントを限度とし、市町村民税非課税世帯を除く世帯については25パーセントを限度とし、町長が認めた額を減額する。また、前項第2号に該当する場合、住宅扶助基準限度額を超える額について減額の限度とする。

3 家賃の減免期間は、町長が減免に係る特別な事情を勘案して一定の期間を定める。ただし、必要に応じて期間の更新をすることができる。

4 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、様式第11号による家賃減免(徴収猶予)申請書を町長に提出しなければならない。

5 前項の申請により決定した事項は、様式第12号による家賃減免(徴収猶予)決定書により通知する。

(家賃等の納付書)

第11条 条例第16条の規定による家賃、条例第29条の規定による収入超過者に対する家賃及び条例第31条の規定による高額所得者に対する家賃、特定公共賃貸条例第13条の規定による家賃の徴収に関する納付書等の様式は、平生町財務規則(昭和39年平生町規則第12号)に定めるところによる。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第17条第2項の規定による敷金の減免又は徴収を猶予する場合の減免対象は、生活保護法に基づく被保護者である入居決定者の敷金につき、当該入居決定者に支給される住宅扶助認定額(敷金)と当該入居しようとする町営住宅の敷金の実額との差額を減免するものとする。

2 敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、様式第13号の町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請により決定した事項は、様式第14号による町営住宅敷金減免(徴収猶予)決定書により通知する。

(特定公共賃貸住宅の入居者負担額の決定方法)

第13条 特定公共賃貸条例第16条第2項の規定で定める入居者負担額の決定方法(次項に規定する方法を除く。)は、次のとおりとする。

(1) 入居者負担額は、入居者の所得の区分(以下「所得区分」という。)に応じて別表2に掲げる額とする。

(2) 入居者負担額の適用期間は、管理開始の日から同日以降最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間までの期間とする。ただし、管理開始日が基準日となる場合の適用期間は、基準日から最初の1年までの期間とする。

2 基準日から1年を経過した日以降の所得が別表2の所得区分の欄中ウの上限額を超える場合については、特定公共賃貸条例第14条第1項に規定する減額は行わないものとする。ただし、家賃の額が直前の減額期間の経過した日から1年間、当該直前に減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を入居者負担額として、家賃の減額を行うものとする。

(特定公共賃貸住宅の減額申請書の提出)

第14条 特定公共賃貸条例第15条第1項に規定する減額申請は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第15号)に必要書類を添付して、毎年7月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を審査した結果、家賃の減額の対象となる者にあっては家賃の減額後の額を入居者負担額として、又は家賃の減額の対象とならない者及び減額を希望しなかった者にあっては、家賃の額を入居者負担額とし、特定公共賃貸住宅入居者負担額決定通知書(様式第16号)により入居者に通知するものとする。

(長期不使用届)

第15条 条例第23条又は特定公共賃貸条例第25条に規定する届出は、様式第17号による。

(住宅の用途変更)

第16条 条例第25条又は特定公共賃貸条例第27条に規定する承認申請は、様式第18号による。

(住宅の増築等)

第17条 条例第26条又は特定公共賃貸条例第28条に規定する承認申請は、様式第19号又は様式第20号とする。

(収入超過者等に関する認定)

第18条 条例第27条第1項の規定による収入超過者の認定の通知は様式第21号により、同条第2項の規定による高額所得者の認定の通知は様式第22号による。

2 条例第27条第3項の規定による町長の決定に対する意見の申出は様式第23号により、更正の通知は様式第24号による。

(住宅の明渡請求)

第19条 条例第30条に規定する高額所得者に対する明渡しの請求、条例第35条に規定する町営住宅建替事業による明渡しの請求、条例第40条及び特定公共賃貸条例第32条に規定する明渡請求は、様式第25号による。

(住宅の検査)

第20条 条例第39条第1項又は特定公共賃貸条例第31条第1項の規定による町長への届出は、様式第26号による。

(検査担当者の証票)

第21条 条例第42条第3項又は特定公共賃貸条例第35条第3項の規定による身分を示す証票は、様式第27号による。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

団地名

利便性係数

吉原

0.70

隅田

0.70

下横

0.70

田布路木

0.70

森の下

0.70

豊田

0.70

上横

0.70

尾土路

0.70

田名第2

0.70

中村

0.70

礒崎

0.88

ホームタウン平生

0.96

別表2(第13条関係)

3LDKタイプ

住戸専用面積 80.07m2

所得区分

入居者負担額

ア 158,000円以上259,000円以下

41,000円

イ 259,000円を超え350,000円以下

47,000円

ウ 350,000円を超え487,000円以下

53,000円

様式 略

平生町営住宅及び平生町営特定公共賃貸住宅管理規則

平成11年10月1日 規則第29号

(令和3年7月1日施行)