○平生町空家等対策の推進に関する規則

平成31年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び平生町空家等対策の推進に関する条例(平成31年平生町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言又は指導)

第3条 法第14条第1項に規定する助言又は指導は、特定空家等の適切な管理に係る助言又は指導について(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第5条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

(命令に係る事前通知)

第6条 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)により行うものとする。

(命令に係る事前通知に関する意見)

第7条 法第14条第4項の規定により意見を述べる場合は、意見書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第14条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求する場合は、意見聴取請求書(様式第8号)により請求するものとする。

3 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。

(代執行)

第8条 法第14条第9項及び行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、同法第3条第1項に規定する代執行をなす場合の同項の規定による戒告は、戒告書(様式第10号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、代執行令書(様式第11号)とする。

3 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。

4 行政代執行法第5条に規定する費用の徴収は、代執行費用納付命令書(様式第13号)により行うものとする。

(公告及び告示の方法)

第9条 法第14条第7項及び第10項の規定による公告及び条例第8条第3項の規定による告示は、平生町公告式条例(昭和30年平生町条例第4号)に規定する方法その他町長が必要と認める方法により行うものとする。

(公示の方法)

第10条 法第14条第11項の規定による公示は、標識(様式第14号)を特定空家等に設置することにより行うものとする。

(緊急措置)

第11条 条例第8条第2項の規定による通知は、緊急措置実施通知書(様式第15号)により行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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平生町空家等対策の推進に関する規則

平成31年3月20日 規則第3号

(平成31年3月20日施行)