○平生町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

令和3年12月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年平生町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(号給の決定の特例)

第3条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により職員を任期を定めて採用しようとする場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び他の職員との均衡を勘案して特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年平生町町規則第7号)第7条から第11条までの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。条例第3条又は第4条の規定により職員又は短時間勤務職員を任期を定めて採用しようとする場合において、他の職員又は短時間勤務職員との均衡を勘案して特に必要があると認められるときも、同様とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年平生町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平生町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

令和3年12月22日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)