○平生町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月22日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、平生町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 平生町情報公開条例(平成14年平生町条例第2号)第13条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 平生町個人情報保護法施行条例(令和4年平生町条例第18号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 平生町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年平生町条例第2号)第45条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、審査請求をした者又は実施機関(平生町個人情報保護法施行条例第2条第2項及び平生町情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)の職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、平生町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の平生町個人情報保護条例(平成15年平生町条例第1号)第27条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する平生町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(平生町情報公開条例の一部改正)

3 平生町情報公開条例(平成14年平生町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平生町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

平生町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月22日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)