○平生町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年平生町条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、平生町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(審査会の会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
2 この規則施行後の最初に開かれる審査会は、規則第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(平生町情報公開条例施行規則の一部改正)
3 平生町情報公開条例施行規則(平成14年平生町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略