情報公開制度

更新日:2024年03月29日

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情報公開制度とは、町民の知る権利を尊重し、町政の透明性の向上と公正な運営を図るとともに、町民の町政への参加を一層促進するため、町が持っている様々な情報を知りたいときに、その請求に応じて、情報の閲覧や写しの交付を行うものです。

開示までの期間

原則として、開示請求があった日から起算して15日以内に開示をするかどうかの決定をし、速やかに通知します。

開示されない公文書

公文書は、原則として開示されますが、個人のプライバシーに関する情報、法人などの正当な利益を害する情報、町の検討や協議など意思形成に支障が生じる情報などが記録されている公文書は、開示しない場合があります。

請求方法

所定の請求書に必要事項を記入して提出してください。

請求書様式ダウンロード

費用負担

手数料は無料ですが、公文書の写しの作成に要する費用(コピー代等)については、請求者が実費を負担することとなります。また、作成した写しの送付を希望する場合は、送付に要する金額についても請求者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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