令和3年度からの町民税・県民税の主な改正内容について

更新日:2024年03月29日

ページID: 744

税制改正により、令和3年度の町民税・県民税から適用される改正内容をお知らせします。

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
改正前の給与所得速算表
給与収入(A) 給与所得
~650,999円 0円
651,000~1,618,999円 (A)-650,000円
1,619,000~1,619,999円 969,000円
1,620,000~1,621,999円 970,000円
1,622,000~1,623,999円 972,000円
1,624,000~1,627,999円 974,000円
1,628,000~1,799,999円 (A)÷4=(B)
(千円未満切捨)
(B)×2.4
1,800,000~3,599,999円 (A)÷4=(B)
(千円未満切捨)
(B)×2.8-180,000円
3,600,000~6,599,999円 (A)÷4=(B)
(千円未満切捨)
(B)×3.2-540,000円
6,600,000~9,999,999円 (A)×90%-1,200,000円
10,000,000円~ (A)-2,200,000円
改正後の給与所得速算表
給与収入(A) 給与所得
~550,999円 0円
551,000~1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000~1,799,999円 (A)÷4=(B)
(千円未満切捨)
(B)×2.4+100,000円
1,800,000~3,599,999円 (A)÷4=(B)
(千円未満切捨)
(B)×2.8-80,000円
3,600,000~6,599,999円 (A)÷4=(B)
(千円未満切捨)
(B)×3.2-440,000円
6,600,000~8,499,999円 (A)×90%-1,100,000円
8,500,000円~ (A)-1,950,000円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除は195万5,000円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

公的年金等に係る雑所得の計算方法

所得金額=(A)×(B)-(C)

65歳未満の場合

改正前の公的年金等雑所得速算表(65歳未満の場合)
公的年金等の収入金額の
合計額(A)
割合
(B)
控除額
(C)
700,000円までは、所得金額は0円 700,000円までは、所得金額は0円 700,000円までは、所得金額は0円
700,001~1,299,999円 100% 700,000円
1,300,000~4,099,999円 75% 375,000円
4,100,000~7,699,999円 85% 785,000円
7,700,000円~ 95% 1,555,000円
改正後の公的年金等雑所得速算表(65歳未満の場合)
公的年金等に係る
雑所得以外の所得に係る
合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 2,000万円超
公的年金等の収入金額の
合計額(A)
割合
(B)
控除額
(C)
割合
(B)
控除額
(C)
割合
(B)
控除額
(C)
600,000円までは、所得金額は0円 600,000円までは、所得金額は0円 600,000円までは、所得金額は0円 600,000円までは、所得金額は0円 600,000円までは、所得金額は0円 600,000円までは、所得金額は0円 600,000円までは、所得金額は0円
600,001~1,299,999円 100% 600,000円 100% 500,000円 100% 400,000円
1,300,000~4,099,999円 75% 275,000円 75% 175,000円 75% 75,000円
4,100,000~7,699,999円 85% 685,000円 85% 585,000円 85% 485,000円
7,700,000~9,999,999円 95% 1,455,000円 95% 1,355,000円 95% 1,255,000円
10,000,000円~ 100% 1,955,000円 100% 1,855,000円 100% 1,755,000円

65歳以上の場合

改正前の公的年金等雑所得速算表(65歳以上の場合)
公的年金等の収入金額の
合計額(A)
割合
(B)
控除額
(C)
1,200,000円までは、所得金額は0円 1,200,000円までは、所得金額は0円 1,200,000円までは、所得金額は0円
1,200,001~3,299,999円 100% 1,200,000円
3,300,000~4,099,999円 75% 375,000円
4,100,000~7,699,999円 85% 785,000円
7,700,000~ 95% 1,555,000円
改正後の公的年金等雑所得速算表(65歳以上の場合)
公的年金等に係る
雑所得以外の所得に係る
合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 2,000万円超
公的年金等の収入金額の
合計額(A)
割合
(B)
控除額
(C)
割合
(B)
控除額
(C)
割合
(B)
控除額
(C)
1,100,000円までは、所得金額は0円 1,100,000円までは、所得金額は0円 1,100,000円までは、所得金額は0円 1,100,000円までは、所得金額は0円 1,100,000円までは、所得金額は0円 1,100,000円までは、所得金額は0円 1,100,000円までは、所得金額は0円
1,100,001~3,299,999円 100% 1,100,000円 100% 1,000,000円 100% 900,000円
3,300,000~4,099,999円 75% 275,000円 75% 175,000円 75% 75,000円
4,100,000~7,699,999円 85% 685,000円 85% 585,000円 85% 485,000円
7,700,000~9,999,999円 95% 1,455,000円 95% 1,355,000円 95% 1,255,000円
10,000,000円~ 100% 1,955,000円 100% 1,855,000円 100% 1,755,000円

基礎控除の改正

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
基礎控除の改正
合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下 33万円
【所得制限なし】
43万円
2,400万円超2,450万円以下 33万円
【所得制限なし】
29万円
2,450万円超2,500万円以下 33万円
【所得制限なし】
15万円
2,500万円超 33万円
【所得制限なし】
適用なし

扶養控除等の所得金額要件の見直し

扶養控除等の所得金額要件の見直しの詳細
要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者および
扶養親族の合計所得金額要件
合計所得金額38万円以下 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除にかかる
配偶者の合計所得金額要件
合計所得金額38万円超
123万円以下
合計所得金額48万円超
133万円以下
勤労学生控除の
合計所得金額要件
合計所得金額65万円以下 合計所得金額75万円以下
家内労働者等の必要経費の特例
(必要経費の最低保障額)
65万円 55万円

所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

介護・子育て世帯の場合

給与等の収入金額が850万円を超え、下記のaからcに該当する場合は給与所得の金額から、次の算式により計算した金額を控除。

(給与の収入金額(上限:1,000万円)-850万円)×10%

  1.  本人が特別障害者の場合
  2.  23歳未満の扶養親族を有する場合
  3.  特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方がある場合

給与所得と公的年金等に係る雑所得が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除。

給与所得控除後の給与所得金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限: 10万円)-10万円

ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の改正

ひとり親控除について

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総合計所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することとなりました。

寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。

本人が女性の場合

本人が女性の場合の改正前
配偶関係 死別 死別 離別 離別
本人合計所得金額 500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
扶養親族 有 子 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族 有 子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族 無 26万円 なし なし なし
本人が女性の場合の改正後
配偶関係 死別 死別 離別 離別 未婚 未婚
本人合計所得金額 500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
扶養親族 有 子 30万円 なし 30万円 なし 30万円 なし
扶養親族 有 子以外 26万円 なし 26万円 なし なし なし
扶養親族 無 26万円 なし なし なし なし なし

本人が男性の場合

本人が男性の場合の改正前
配偶関係 死別 死別 離別 離別
本人合計所得金額 500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
扶養親族 有 子 26万円 なし 26万円 なし
扶養親族 有 子以外 なし なし なし なし
扶養親族 無 なし なし なし なし
本人が男性の場合の改正後
配偶関係 死別 死別 離別 離別 未婚 未婚
本人合計所得金額 500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
扶養親族 有 子 30万円 なし 30万円 なし 30万円 なし
扶養親族 有 子以外 なし なし なし なし なし なし
扶養親族 無 なし なし なし なし なし なし

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

合計所得金額が2,500万円以下の場合は、基礎控除が逓減する合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合も含め、基礎控除に係る人的控除の差を5万円として、調整控除が適用されます。

ひとり親控除に該当する人で父である場合、ひとり親控除に係る控除差を1万円として調整控除を計算します。

非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算します。

非課税の範囲の改正
要件等 改正前 改正後
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の非課税措置の合計所得金額要件 125万円以下 135万円以下
均等割非課税の合計所得金額要件
同一生計配偶者および扶養親族なし
28万円以下 38万円以下
均等割非課税の合計所得金額要件
同一生計配偶者または扶養親族あり
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+16万8千円以下 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+26万8千円以下
所得割非課税の合計所得金額要件
同一生計配偶者および扶養親族なし
35万円以下 45万円以下
所得割非課税の合計所得金額要件
同一生計配偶者または扶養親族あり
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円以下 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+42万円以下

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7114
ファックス:0820-56-7171

お問い合わせはこちらから