令和3年度からの町民税・県民税の主な改正内容について
税制改正により、令和3年度の町民税・県民税から適用される改正内容をお知らせします。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与収入(A) | 給与所得 |
---|---|
~650,999円 | 0円 |
651,000~1,618,999円 | (A)-650,000円 |
1,619,000~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000~1,799,999円 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨) (B)×2.4 |
1,800,000~3,599,999円 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨) (B)×2.8-180,000円 |
3,600,000~6,599,999円 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨) (B)×3.2-540,000円 |
6,600,000~9,999,999円 | (A)×90%-1,200,000円 |
10,000,000円~ | (A)-2,200,000円 |
給与収入(A) | 給与所得 |
---|---|
~550,999円 | 0円 |
551,000~1,618,999円 | (A)-550,000円 |
1,619,000~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000~1,799,999円 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨) (B)×2.4+100,000円 |
1,800,000~3,599,999円 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨) (B)×2.8-80,000円 |
3,600,000~6,599,999円 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨) (B)×3.2-440,000円 |
6,600,000~8,499,999円 | (A)×90%-1,100,000円 |
8,500,000円~ | (A)-1,950,000円 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除は195万5,000円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
公的年金等に係る雑所得の計算方法
所得金額=(A)×(B)-(C)
65歳未満の場合
公的年金等の収入金額の 合計額(A) |
割合 (B) |
控除額 (C) |
---|---|---|
700,000円までは、所得金額は0円 | 700,000円までは、所得金額は0円 | 700,000円までは、所得金額は0円 |
700,001~1,299,999円 | 100% | 700,000円 |
1,300,000~4,099,999円 | 75% | 375,000円 |
4,100,000~7,699,999円 | 85% | 785,000円 |
7,700,000円~ | 95% | 1,555,000円 |
公的年金等に係る 雑所得以外の所得に係る 合計所得金額 |
1,000万円以下 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 2,000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
公的年金等の収入金額の 合計額(A) |
割合 (B) |
控除額 (C) |
割合 (B) |
控除額 (C) |
割合 (B) |
控除額 (C) |
600,000円までは、所得金額は0円 | 600,000円までは、所得金額は0円 | 600,000円までは、所得金額は0円 | 600,000円までは、所得金額は0円 | 600,000円までは、所得金額は0円 | 600,000円までは、所得金額は0円 | 600,000円までは、所得金額は0円 |
600,001~1,299,999円 | 100% | 600,000円 | 100% | 500,000円 | 100% | 400,000円 |
1,300,000~4,099,999円 | 75% | 275,000円 | 75% | 175,000円 | 75% | 75,000円 |
4,100,000~7,699,999円 | 85% | 685,000円 | 85% | 585,000円 | 85% | 485,000円 |
7,700,000~9,999,999円 | 95% | 1,455,000円 | 95% | 1,355,000円 | 95% | 1,255,000円 |
10,000,000円~ | 100% | 1,955,000円 | 100% | 1,855,000円 | 100% | 1,755,000円 |
65歳以上の場合
公的年金等の収入金額の 合計額(A) |
割合 (B) |
控除額 (C) |
---|---|---|
1,200,000円までは、所得金額は0円 | 1,200,000円までは、所得金額は0円 | 1,200,000円までは、所得金額は0円 |
1,200,001~3,299,999円 | 100% | 1,200,000円 |
3,300,000~4,099,999円 | 75% | 375,000円 |
4,100,000~7,699,999円 | 85% | 785,000円 |
7,700,000~ | 95% | 1,555,000円 |
公的年金等に係る 雑所得以外の所得に係る 合計所得金額 |
1,000万円以下 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 2,000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
公的年金等の収入金額の 合計額(A) |
割合 (B) |
控除額 (C) |
割合 (B) |
控除額 (C) |
割合 (B) |
控除額 (C) |
1,100,000円までは、所得金額は0円 | 1,100,000円までは、所得金額は0円 | 1,100,000円までは、所得金額は0円 | 1,100,000円までは、所得金額は0円 | 1,100,000円までは、所得金額は0円 | 1,100,000円までは、所得金額は0円 | 1,100,000円までは、所得金額は0円 |
1,100,001~3,299,999円 | 100% | 1,100,000円 | 100% | 1,000,000円 | 100% | 900,000円 |
3,300,000~4,099,999円 | 75% | 275,000円 | 75% | 175,000円 | 75% | 75,000円 |
4,100,000~7,699,999円 | 85% | 685,000円 | 85% | 585,000円 | 85% | 485,000円 |
7,700,000~9,999,999円 | 95% | 1,455,000円 | 95% | 1,355,000円 | 95% | 1,255,000円 |
10,000,000円~ | 100% | 1,955,000円 | 100% | 1,855,000円 | 100% | 1,755,000円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超えると、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 33万円 【所得制限なし】 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 33万円 【所得制限なし】 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 33万円 【所得制限なし】 |
15万円 |
2,500万円超 | 33万円 【所得制限なし】 |
適用なし |
扶養控除等の所得金額要件の見直し
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者および 扶養親族の合計所得金額要件 |
合計所得金額38万円以下 | 合計所得金額48万円以下 |
配偶者特別控除にかかる 配偶者の合計所得金額要件 |
合計所得金額38万円超 123万円以下 |
合計所得金額48万円超 133万円以下 |
勤労学生控除の 合計所得金額要件 |
合計所得金額65万円以下 | 合計所得金額75万円以下 |
家内労働者等の必要経費の特例 (必要経費の最低保障額) |
65万円 | 55万円 |
所得金額調整控除の創設
次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
介護・子育て世帯の場合
給与等の収入金額が850万円を超え、下記のaからcに該当する場合は給与所得の金額から、次の算式により計算した金額を控除。
(給与の収入金額(上限:1,000万円)-850万円)×10%
- 本人が特別障害者の場合
- 23歳未満の扶養親族を有する場合
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方がある場合
給与所得と公的年金等に係る雑所得が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除。
給与所得控除後の給与所得金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限: 10万円)-10万円
ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の改正
ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総合計所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することとなりました。
寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
本人が女性の場合
配偶関係 | 死別 | 死別 | 離別 | 離別 |
---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
扶養親族 有 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
扶養親族 有 子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 |
扶養親族 無 | 26万円 | なし | なし | なし |
配偶関係 | 死別 | 死別 | 離別 | 離別 | 未婚 | 未婚 |
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
扶養親族 有 子 | 30万円 | なし | 30万円 | なし | 30万円 | なし |
扶養親族 有 子以外 | 26万円 | なし | 26万円 | なし | なし | なし |
扶養親族 無 | 26万円 | なし | なし | なし | なし | なし |
本人が男性の場合
配偶関係 | 死別 | 死別 | 離別 | 離別 |
---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
扶養親族 有 子 | 26万円 | なし | 26万円 | なし |
扶養親族 有 子以外 | なし | なし | なし | なし |
扶養親族 無 | なし | なし | なし | なし |
配偶関係 | 死別 | 死別 | 離別 | 離別 | 未婚 | 未婚 |
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
扶養親族 有 子 | 30万円 | なし | 30万円 | なし | 30万円 | なし |
扶養親族 有 子以外 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
扶養親族 無 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
合計所得金額が2,500万円以下の場合は、基礎控除が逓減する合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合も含め、基礎控除に係る人的控除の差を5万円として、調整控除が適用されます。
ひとり親控除に該当する人で父である場合、ひとり親控除に係る控除差を1万円として調整控除を計算します。
非課税の範囲の改正
非課税を判定する所得に10万円を加算します。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の非課税措置の合計所得金額要件 | 125万円以下 | 135万円以下 |
均等割非課税の合計所得金額要件 同一生計配偶者および扶養親族なし |
28万円以下 | 38万円以下 |
均等割非課税の合計所得金額要件 同一生計配偶者または扶養親族あり |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+16万8千円以下 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+26万8千円以下 |
所得割非課税の合計所得金額要件 同一生計配偶者および扶養親族なし |
35万円以下 | 45万円以下 |
所得割非課税の合計所得金額要件 同一生計配偶者または扶養親族あり |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円以下 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+42万円以下 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7114
ファックス:0820-56-7171
更新日:2024年03月29日