【住民税均等割のみ課税世帯・低所得者の子育て世帯】物価高騰対応重点支援臨時給付金について

更新日:2024年03月29日

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物価高による負担感が大きい世帯への支援として、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円を、低所得者世帯に対して児童1人あたり5万円を給付します。

給付対象

基準日(令和5年12月1日)に平生町に住民登録があって、次の(1)(2)に該当する世帯の世帯主

(1)住民税均等割のみ課税世帯

  • 世帯全員が「令和5年度住民税が均等割のみ課税されている人」及び「令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている人と非課税である人」で構成されている世帯

参考:住民税は「所得割」と「均等割」があり、このうち「均等割」とは、所得の額にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担いただく税です。

注意事項

次の世帯は、対象外です。

  • 世帯全員が、住民税が課税されている家族等に扶養されている世帯 (例)「親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯」「子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯」
  • 令和5年度価格高騰重点支援給付金の支給対象世帯(令和5年度住民税非課税世帯)
  • 令和5年度住民税所得割が課税されている世帯

(2)こども加算

対象児童1人あたり5万円

  • 世帯全員が令和5年度の住民税が非課税である人で構成されている世帯及び(1)の住民税均等割のみ課税世帯のうち、対象児童がいる世帯。

対象児童

  • 令和5年度12月1日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
  • 令和5年12月2日以降に生まれた新生児
注意
  • 児童と別居している場合でも、児童と生計同一関係にある場合は、加算の対象となります。(住民票・戸籍謄本等の提出が必要です。)
  • 令和5年12月2日以降に生まれた児童のこども加算分については別途お知らせします。

給付額

(1)住民税均等割のみ課税世帯

1世帯あたり10万円

(2)こども加算

対象児童1人あたり5万円

この給付金は、「令和5年11月物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

(1)手続方法(均等割のみ課税世帯)

1.平生町が把握している住民税均等割のみ課税世帯

平生町から「支給要件確認書」が届きますので必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。書類の発送は令和6年2月中旬を予定しています。

(注意)対象と思われる世帯で確認書が届かない世帯の方はお問合せください。

確認書の提出期限は令和6年5月31日(金曜日)です。

2.平生町が把握していない住民税均等割のみ課税世帯及び世帯に住民税について未申告の人がいる世帯

令和5年1月2日以降に転入された人がいる世帯及び世帯に住民税について未申告である人がいる世帯に対しては、支給要件確認書は送付されません。

対象要件を満たす世帯は申請が必要です。

申請書の申請期間は令和6年2月22日(木曜日)から令和6年5月31日(金曜日)です。

注意事項

令和5年1月1日時点の住所が異なる人は、令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する住民税均等割のみが課税されていることを証明する課税証明書(又は非課税証明書)を添付してください。(該当する世帯全員の証明書が必要です。)

未申告の方は住民税の申告を行い給付対象世帯となることをご確認の上、申請書をご提出ください。

(2)手続方法(こども加算分)

価格高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円)及び物価高騰重点支援臨時給付金(均等割のみ課税世帯10万円)給付世帯

申請手続きは不要です。

町から送付される「支給に関するお知らせ」の内容をご確認ください。
受給の辞退を希望される場合のみ届出が必要となります。

同一生計関係にあり別居している児童がいる世帯

申請手続きが必要です。

別居している児童の世帯の住民票・別居している児童と申請・請求者の関係がわかる戸籍謄本、本人確認書類、受取口座を確認できる書類を添えて申請書をご提出ください。

世帯に対する重点支援臨時給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-5603
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