後期高齢者医療制度

更新日:2024年03月29日

ページID: 2179

これまで75歳(一定の障害の状態にある人は65歳)以上の人は、国民健康保険や健康保険組合などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療給付を受けていましたが、平成20年4月からは新たに創設された「後期高齢者医療制度」により医療給付を受けることになりました。

運営主体

県内のすべての市町が加入する「山口県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

被保険者

75歳以上の人(75歳の誕生日から)
65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により認定を受けた人(山口県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から)

保険証

保険証は、1人に一枚ずつ交付されます。
病院等で診療を受ける際には、窓口に提示してください。
毎年8月に更新します。

保険料について

被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
年間保険料は、被保険者全員が同じ額を負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

保険料率は山口県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行っています。

保険料の試算は、下記リンク(山口県後期高齢者医療広域連合ホームページへリンク)から行うことができます。

保険料の納め方

保険料は、年金が年額18万円以上の人の場合、原則年金から天引きとなります。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象になりません。
年金天引きの対象外となる場合は、納付書または口座振替によりお支払いいただきます。

年金天引を口座振替に変更することができます

口座振替に変更した場合、世帯主や配偶者等の社会保険料控除額が増えることにより、世帯全体でみた所得税や住民税の額が少なくなる場合があります。

その他資格・給付・保険料・保健事業に関する詳しいことはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
お問い合わせはこちらから