介護保険制度
介護保険制度とは
近年、高齢化の進行や、高齢者を取り巻く社会環境の変化に伴い介護を必要とする方が増加しています。
介護保険とは、介護や支援を必要とする状態になっても安心して住み慣れた地域で生活できるように、高齢者などの介護を社会全体で支えていく制度です。
介護保険の被保険者
次の表に記載された対象者の加入が義務付けられています。
自動的に被保険者になりますので、加入のための手続きは必要ありません。
区分 | 対象者 |
---|---|
第1号被保険者 | 65歳以上の人 |
第2号被保険者 | 40歳〜64歳の医療保険に加入している人 |
介護サービス(要介護認定)の対象者
- 65歳以上の人で、
- 寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常生活においていつも介護が必要な人
- いつも介護が必要とまではいかなくても、食事や身支度などの日常生活に手助けが必要な人
- 40歳〜64歳の医療保険に加入している人で、老化に伴う病気(特定疾病(注釈))によって、日常生活に手助けが必要になった人
要支援・要介護の区分
区分 | 内容 |
---|---|
要支援1 | 要介護とは認められないが、社会的支援を要する状態 |
要支援2 | 生活の一部分について部分的介護を要し、認知症とは認められない状態 |
要介護1 | 生活の一部分について部分的介護を要し、認知症と認められる状態 |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態 |
要介護3 | 中等度の介護を要する状態 |
要介護4 | 重度の介護を要する状態 |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態 |
介護保険被保険者証
介護保険被保険者証は、要介護認定を受けるときや、さまざまな介護サービスを利用するときに必要となります。
40歳〜64歳で要介護認定を受けていない場合、65歳になられるときに町から被保険者証を郵送します。大切に保管していただき、要介護認定を受ける際にご持参ください。
なお、町外へ転出または死亡された場合は、介護保険被保険者証を返却してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課 介護保険班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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更新日:2025年02月17日